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期間内の雇用契約解除について

派遣就労時の”契約期間内の解除(解雇)”についてお尋ねします。 現在の状況は下記の通りです。 *1度の更新(最初の契約は6ヶ月)を経て、現在は1年契約で就業中 *最初の契約⇒2008年5月1日~同年10月31日(更新) *今の契約⇒2008年11月1日~09年10月31日迄 *08年12月26日に派遣元から「派遣先の経営悪化に伴い、09年 1月末で終了」と告げられる。 *契約期間内であるが30日以上前に通告された。 これらの状況で次の派遣先(仕事)を紹介してもらえなかった場合 (1)09年2月1日~10月31日までの保障(休業手当)の請求は可能 でしょうか? (2)次に紹介された仕事が自分の要望に合わなくても、1件でも紹介され 自分で断ったら休業手当はそこで終わってしまうのでしょうか? (3)仮に休業手当(全額は貰えないと、、)を受け取った場合、その間は 他の仕事(アルバイトを含む)を出来ないのでしょうか?

  • 派遣
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みんなの回答

回答No.4

No.2です。 回答ナンバー3の指摘は間違いです。 ・派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。(S61.6.6基発333号) ・業務内容の約八割を受注している関連企業の争議によって業務が減少し、休業した場合、使用者は不可抗力を主張することができず、他企業に対する受注の方途を講ずる等、客観的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くしたと認められる場合でない限り、休業手当の支払いを免れない。(熊本地決S37.11.27) ・金融難等の経営上の理由による休業期間中は休業手当支払義務がある。(東京地判S25.8.10) ・経営の拙劣に起因する休業が使用者の責めに帰すべき休業というべきは当然である。(仙台高判S24.10.8) このような通達・裁判例があります。 ですから、責めに帰すべき事由というのは派遣元について判断されるものであり、たとえ派遣先から契約が打ち切られたとしても、それがただちに休業支払義務を免れるとまではいえず、労働機会を提供するために他企業に対する受注の方途を講ずる等、客観的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くすことが求められます。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.3

回答ナンバー2の指摘は間違いです。 労働基準法26条は 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 となっています。 派遣企業が派遣先の業績悪化のために引き上げるのは、使用者の責に帰する事由にはあたりません。 なぜなら、派遣企業は派遣先の業績を保障しているわけではないので、責はありません。 しかも解雇予告は労働基準法通り30日前に行っています。 一般企業の直接雇用と勘違いしています。 直接雇用なら休業手当の対象になのます。

回答No.2

*08年12月26日に派遣元から「派遣先の経営悪化に伴い、09年 1月末で終了」と告げられる。 *契約期間内であるが30日以上前に通告された。 の内容が不明確なのですが、貴方は派遣元から解雇又は解雇予告はされていないんですよね?ならば、 1.可能です。労基法26条です。 2.わかりません。 3.いえ、できます。 ・風俗営業など、社の品位を著しく低下させるおそれのあるもの ・同業他社での副業 ・(まあ、本件では関係ありませんが、)遅刻・欠勤を繰り返すなど、本業に支障が出るほどの副業 これらは禁止しえます。これらのような特段の事情がない限り、就業規則等で一律に副業を禁止する規定は公序良俗(民法90条)に反し、無効だと考えられます。 また、労働契約法17条、16条は強行法規ですから、たとえ「諸事情の都合により契約期間内であっても解除する場合があります」というような労働契約だったとしても、その部分は無効です。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

契約内容次第ですね 契約書に 「諸事情の都合により契約期間内であっても解除する場合があります」 と但し書きがある場合は保障は一切受けられません。 次の仕事に関しても派遣会社次第です。 会社が 「あなたに合う仕事が見つかるまで探します」 と言っている場合は会社のほうにも努力義務がありますが あくまで義務であって場合によっては沿わないこともあります。 と、言うか今仕事を選んでいられる状況で無いことは 分ってもらえますよね 休業中のアルバイトは構わないと思いますよ 派遣会社と貴方は派遣先があっての関係ですから・・・

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