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契約切れの知らせ

介護職をやっているのですが、今月の30日でちょうど1年の勤務になり契約時に1年契約で「次回の契約は更新か解雇の話し合いをする。」と入社時に言われてたんですが、今月いっぱいで契約更新か解雇かの知らせが11月11日にいきなり呼ばれ解雇という事になり今月いっぱいで退職ということになったのですが、契約更新は分かりませんが、解雇通達の場合は最低でも1ヶ月前に知らせる義務が会社側にあるんではないでしょうか?11月半ばにいきなり言われ次の仕事を急いで探してはいるんですがなかなか見つからないし…妻と子供を養わなきゃいけないので頑張っていきますが。無駄な事も書いてしまいましたが、率直にお聞きしたいことは(1)解雇通達は最低でも1ヶ月前に知らせるべき?!(2)1ヶ月前に知らせず10日以上経ってからの解雇通達をした会社側になにか罰則や責任はあるのか?です。すごく困ってるし会社に対しすごく腹立たしいので、どなたか回答お願いします。

みんなの回答

noname#143712
noname#143712
回答No.2

労働基準監督所に相談してみてください。 契約期間の契約解除とみなされるのかが、焦点になると思います。 問題は、契約期間終了でも、一か月前に予告をしなければならないのかが問題ですね。 会社側に支払いの義務が発生する場合、30日前に予告しなければならない・・ 仮に11月15日に通知されて、11月30日が退社日・・11月1日~15日までの退社予告手当が発生します。 労基が判断してくれますので、お早めに相談を

koolsmoker
質問者

お礼

usamikun2さん回答有難う御座います。月曜日に監督署のほうへ伺って相談してみます。

回答No.1

私の場合ですが・・・ 11月23日に『今月いっぱいで解雇』と言われました。 で、解雇予告手当が出ましたよ。 労働基準法第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分 以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを 得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に 帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 解雇予告手当を貰って下さい。 さらに「会社都合」の解雇と思われるので、失業給付金は(7日間の待機で)出るはずです。 一か月以上前に通告しなきゃならないワケじゃないです。 腹立たしいのは分かりますが会社側は正式な手続きを踏むはずです。 現状に腹立てるよりも前向きに「次の仕事」に向けて動いた方が得策ですよ。

koolsmoker
質問者

お礼

PVTCOOTSさん回答有難う御座います。(解雇予告手当て)というのはどの様なものですかね?今回の件の相談は労働基準監督署に行って今回の内容をしゃべってみればいいんですかね?

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