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中小零細企業の役員社会保険について

社長の奥さんが現在、社長の扶養に入っております。 そして、最近景気が悪いので、役員報酬を下げようと思っております。 社会保険に入ることができる範囲で、役員報酬の最低はいくらでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

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回答No.1

社会保険の問題です。 対象は役員でもアルバイトでも条件は一緒です。要は給料の額です。社会保険に加入している会社からの給料での年収の見通しで、130万円以上だと強制加入。未満だと加入できません。 奥さんが扶養に入っている社長さんなら、まず問題ないです。逆に奥さんは130万円未満でしょう。

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