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役員報酬の社会保険料等

合同会社(LLC)の役員報酬の社会保険料や市県民税の事ですが、役員報酬を仮に30万として、利益が出ず5万しか払えないような時も30万に対して保険料や税金が課かってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

こんばんは まず最初の質問をお答えしていませんでした。 >利益が出ず5万しか払えないような時も30万に対して保険料や税金が課かってくるのでしょうか 例)5万の支払を受けたとき 所得税 給与30万の源泉所得税○円×10/30=△円 この△円を徴収します。(以下リンク参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/2526.htm 社会保険料 30万に対してかかります。支払い給与5万から預かります。(資格届出後翌月から) もし給与の支払いの無い月があったら所得税・保険料は預かりません。 (ただし社会保険料は毎月支払いがあります。)   >未払計上後の社会保険料や市県民税(源泉徴収)の事がよく分かりません 市県民税は前年度の給与によって6月に決定されます。 いまは普通徴収だと思いますが、特別徴収も選べます。 (特別徴収にすると給与から天引きになります。) 市県民税は30万に対してかかります。30万に対してかかった市県民税は翌年6月からです。 *わかりやすいよう5万・30万という数字を使っています。 >未払計上部分は翌年の支払ったとすると、その年の役員報酬に合算はされるのですか? m1230mさんの給与には合算はしません。 会計上もPL(給与類)は動かずBS(お金類)が動くだけです。 役員給与は定額であると全額損金算入(経費)できます。 たとえばの話ですが 最初資金繰りが苦しい時、役員給与/未払金 30万 とし、半年後など資金ができた時に  役員給与30万 /現金 60万 未払金 30万          という方法もあります。 しかし何年も支払いをしないで給与の未払金だけたまっていってたら 損金不算入とみなされる可能性もあります。(損金算入(経費)目的として) 以上のことより、先行きの売上が不透明との事ですし、1期とおして30万が少し厳しいと感じられてるのでしたら、 役員給与を下げられた方が良いかもしれませんね。 色々書いていたら合っているのか自信がなくなってきました・・・とても。 申し訳ありませんがご自身で再度確認お願いします。(^^;)

m1230m
質問者

お礼

お手数をお掛けしました。 自分自身が理解をしていないまま起業するのは納得ができませんし、代表者として会計面も理解するのは当然だと考えてます。・・・普通のことですが。 まだまだ勉強していくことは多々ありますが、今回のご回答でも大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

本筋はNo.1の方の考えで良いと思います。 m1230mさんは定期同額給与をあまりご存知ではないかと思いました。 以下リンク先をご参照下さい。 http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_527.html また役員給与の件ですが『未払計上』されているとの事。 これは役員給与として経費にしているがまだ払っていないということですよね。 源泉徴収票の書き方は変わりますが給与には違いありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm 以上により、算定基礎届や給与総括票には毎月30万でお届け下さい。 現在の役員給与は利益の調整の為給与の増減はできないようなしくみになっています。 給与をやむなく改定する場合は一番上のリンク先をご参照の上検討してください。  

m1230m
質問者

補足

回答ありがとうございます。 上記のURLは参考になりました。 短期間でいろいろ勉強してますので、定期同額給与の損金参入・不参入は漠然としか理解してませんでした。 源泉徴収票は書き方が変わるだけで、給与には変わりないのですね。先行きの売上が不透明な場合、役員報酬は低く設定する方が良いのかも知れませんね。 あと、未払計上部分は翌年の支払ったとすると、その年の役員報酬に合算はされるのですか? そのあたりの会計処理をまだ理解してないので、未払計上後の社会保険料や市県民税(源泉徴収)の事がよく分かりません。 よろしければ、ご回答をよろしくお願いします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2に書いた通り、一般論としては、 社会保険料の額は、会社が健康保険組合や社会保険事務所に申告した役員報酬額によって決まります。また、市県民税の額は、会社が年初に市役所へ提出する給与支払報告書の内容によって決まります。 ・・と言えます。 しかし、ここで問題なのは、会社の帳簿上、税務署への届出通りに30万円を支給したことにして、現実にはそのうちの25万円を未払計上する場合、 (1)健康保険組合や社会保険事務所はわずか5万円の申告を認めるだろうか。 (2)市役所へ提出する給与支払報告書に、60万円(5万円×12)と書くのは合法なのか、 という点です。

m1230m
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 深く理解していくうちに難しいことばかりありますけど、これも自分の為・会社の為と思い、これからも勉強していく所存です。 ご回答くださったお二方には感謝してます。 また機会があれば、ご回答をよろしくお願いします。

m1230m
質問者

補足

>(1)健康保険組合や社会保険事務所はわずか5万円の申告を認めるだろうか。 そこが一番気になってた点です。社会保険事務所に問い合わせるべきですね。 >(2)市役所へ提出する給与支払報告書に、60万円(5万円×12)と書くのは合法なのか、 それも合法とは言えないかも知れませんね。 起業するにあたって、売上が上がるかどうか未確定の段階では、役員報酬を高く設定すると、社会保険料や市県民税が負担になりますね。 今は、以前の会社の2年間延長の社会保険と国保を掛けてますので、独立するにあたり、役員報酬をどうするべきか悩んでます。 一人で独立をするので、いろいろと参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >役員報酬30万(定期同額給与)で届けていて、実際に受け取る役員報酬は5万(未払として25万計上)だったとしても、役員個人が払う社会保険料(会社と折半)や市県民税は、30万(定期同額給与)に対して掛かりますか?それとも、5万に対して掛かりますか? (1)社会保険料の額は、会社が健康保険組合や社会保険事務所に申告した役員報酬額によって決まります。 (2)市県民税の額は、会社が年初に市役所へ提出する給与支払報告書の内容によって決まります。

m1230m
質問者

補足

>(1)社会保険料の額は、会社が健康保険組合や社会保険事務所に申告した役員報酬額によって決まります。 この場合、税務署に提出した役員報酬30万(定期同額給与)ではなく、会社の利益が出そうにないのであれば、実際に払らうであろう役員報酬で申告したらいいということですね。 >(2)市県民税の額は、会社が年初に市役所へ提出する給与支払報告書の内容によって決まります。 一年間に実際支払った金額を給与支払報告書に記載すればいいのですね。 これからLLCを設立予定なのですが、会社の売上が予想以上にあった時の為に役員報酬(定期同額給与)を高く設定しようと思いまして。 しかし、逆に売上があがらなかったら、高い役員報酬(定期同額給与)で社会保険料や市県民税を払わなければいけないかと思いまして。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

会社と個人を別々に考えます。 この場合の社会保険料や市県民税は会社に掛かるものではなく役員個人に掛かるものです。会社の利益は5万円であっても(仮に会社が赤字であっても)、役員の利益(報酬)は30万円ですから、30万円に対して社会保険料や市県民税が掛かります。

m1230m
質問者

補足

回答ありがとうございました。 少し書き方が悪かったのか、もう少し詳しく質問します。 役員報酬30万(定期同額給与)で届けていて、実際に受け取る役員報酬は5万(未払として25万計上)だったとしても、役員個人が払う社会保険料(会社と折半)や市県民税は、30万(定期同額給与)に対して掛かりますか? それとも、5万に対して掛かりますか? よろしくお願いします。

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