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会社設立時の社会保険加入について

現在、主人の社会保険に加入している主婦ですが、LLC〔合同会社〕を設立する予定でいます。社員は私一人で、年間103万以下の役員報酬を考えています。その場合、継続して主人の社会保険に加入しても可能かどうか、教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.1

まず社会保険のうち、労災と雇用保険は代表取締役は対象外なので、従業員がいなければ加入はしません。従業員を雇用する場合には加入が必要です。 健康保険と厚生年金は実は代表取締役1人でも加入が義務なので、法律上は加入しないわけには行きません。 ただし、勤務日数又は時間が短い場合には加入を要しません。 通常これは、正社員の3/4以上で加入となりますが、ご質問の場合には正社員の定義が問題となります。標準報酬月額の算定を考えると、一月に15日未満だと短時間労働者としても定時改定すら出来ないことになるので、おそらくその程度であれば加入義務なしとなるのではないかと思われます。 (現実にはご質問のように社長のみの会社だと加入していないケースが極めて多いですけど)

minimoseu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

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