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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意団体から一般社団法人への移行について)

任意団体から一般社団法人への移行について

TanakaHiroの回答

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回答No.2

任意団体から一般社団法人への移行の際の財産の扱いについては、「法人成り」という手法で行うのが一般的です。 法人成りとは、ごく大ざっぱに言えば、任意団体が法人化の要件を満たすに至ったので登記を行って法人格を得た・・・といった感じのものです。 この場合、法人化前後で団体としての同一性が保たれておりますので、任意団他が持っていた財産は、そのまま一般社団法人の財産となります。 なお、団体としての同一性が保たれているので、法人化前後で財産の移転があったことにはなりませんので、法人化時に保有財産について課税されることはありません。 税金については、一般社団法人を法人税法上の普通法人として設立した場合には、法人税の課税対象が違ってきます。 任意団体ですと、法人税法上の収益事業による所得にのみ法人税が課税されますが、普通法人である一般社団法人は、すべての所得(会費収入も含まれます。)が法人税の課税対象となります。 しかし、法人税法上の「非営利型」に適合していれば、任意団体と同様に、収益事業所得のみが法人税の課税対象となります。 法人住民税については、一般社団法人には必ず均等割(年7万)が課税されることとなります。 収益事業(出版物の販売)を行われているとのことから、現在でも均等割が課税されていることと思いますので、法人住民税については法人化後も変わりないということになります。

Monsieur-S
質問者

お礼

とても参考になりました。財産の移転がそのままできる道があるのですね。一度、法律事務所の方にも相談をしてみたいと思います。どうもありがとうございました。

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