任意団体から一般社団法人への移行について

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人への移行を検討中の小さな任意団体について、税額の増加や蓄えの扱いについて悩んでいます。
  • 一般社団法人に移行する際の団体の解散と新法人の立ち上げについての一般的な手続きについて説明します。
  • 退会や会員の加入年数の違いなどから、公平感のある蓄えの取り扱いを設定するのは難しいが、当該預金を新法人の会費として移行することは制度的には認められない可能性があります。
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任意団体から一般社団法人への移行について

小さな任意団体ですが、そこそこの事業規模になってきたこともあり、また社会的信頼性の向上を主たる目的に、一般社団法人に移行できればと思っています。運営は会員からの会費と、出版物の販売、講習会等による収入でまかなっています。気になるのは、法人化することによる税額の増加と、少ないながらもこれまでの活動で得てきた蓄えの扱いです。このようなケースの場合、一旦現在の団体を解散し、新法人を立ち上げる、というのが一般的だそうですが、長年の活動で蓄えてきた当該預金をどのように処理したらよいのか悩んでいます。会員の皆様にお戻しするにも、各会員様で加入年数も違いますし、退会されてしまっているところもあり、各会員が納得される公平感のある取り扱いの設定が難しそうですし、また、仮に何らかの基準を設定してそれぞれにお返しするにしても、一旦お返ししたお金をまた新法人の会費としてお支払い頂くのであれば、手続き的にも、そのまま、当該預金を新法人のそれとして、そのまま移行できれば面倒もなさそうですが、制度的には、このような取り扱いは認められないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

任意団体から一般社団法人への移行の際の財産の扱いについては、「法人成り」という手法で行うのが一般的です。 法人成りとは、ごく大ざっぱに言えば、任意団体が法人化の要件を満たすに至ったので登記を行って法人格を得た・・・といった感じのものです。 この場合、法人化前後で団体としての同一性が保たれておりますので、任意団他が持っていた財産は、そのまま一般社団法人の財産となります。 なお、団体としての同一性が保たれているので、法人化前後で財産の移転があったことにはなりませんので、法人化時に保有財産について課税されることはありません。 税金については、一般社団法人を法人税法上の普通法人として設立した場合には、法人税の課税対象が違ってきます。 任意団体ですと、法人税法上の収益事業による所得にのみ法人税が課税されますが、普通法人である一般社団法人は、すべての所得(会費収入も含まれます。)が法人税の課税対象となります。 しかし、法人税法上の「非営利型」に適合していれば、任意団体と同様に、収益事業所得のみが法人税の課税対象となります。 法人住民税については、一般社団法人には必ず均等割(年7万)が課税されることとなります。 収益事業(出版物の販売)を行われているとのことから、現在でも均等割が課税されていることと思いますので、法人住民税については法人化後も変わりないということになります。

Monsieur-S
質問者

お礼

とても参考になりました。財産の移転がそのままできる道があるのですね。一度、法律事務所の方にも相談をしてみたいと思います。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oosaki2
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

 私も任意団体に所属していますが、解散時の資産についての規定は特に定めていません。 普通は設立時に解散のことまでは考えないので。 会則や規約を改定するか追加して、解散時の資産についての取り扱いを決めるのが一番良い方法と思います。 社会的信頼性の向上を目的にしているのであれば反対する会員は少ないと思いますが、会員に戻すのであれば 会員数×会員期間(月数)で月あたりの金額が求められると思います。(端数は代表の方が貰うか、会議の茶菓 子代に使ってしまいましょう) 退会会員については特に気にすることは無いと思います。 一般社団法人の場合は、解散時の資産処理についての規定が、必ず規約(定款?)に必要になると思います。 税金については詳しく解りません、すみません。

Monsieur-S
質問者

お礼

確かにそうですね。うちも約款上に規定はありません。理事会、総会にはかって、規定を設けることを検討したいと思います。アドバイス、どうもありがとうございました。

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