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下水道管が他人の土地を通る
- 新築の下水道工事トラブル発生の相談をした結果、他人の土地を通り、公共マスへ接続する方法があるとのこと。
- 土地所有者の承諾を得て覚書を作成し、将来のトラブル回避に取り組む必要がある。
- 入居を急いでいるため、この方法を検討しているが、土地所有者が変わり撤去や使用拒否される可能性もある。
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業者です。 私の地域では非常に多いトラブルでして、先日など、上下水道の引き込みに50メートルの距離を掘り返したツワモノもいましたね。工事費は350万円。でもそれ位出してでも他人の土地は通りたくないという思いがあり、態々私道と公道を迂回して接続されました。 問題は下水道法の11条です。多くの場合No,2の方の回答通り、転売後にも有効な覚書を交わす事で防げます。そうした覚書があれば、業者は「重要事項説明」としてその覚書の存在と同意の必要性を新しい買主に伝える義務を持ちますので。 それでもトラブルは起きます。嫌なのは下水道法11条4項の拡大解釈です。 「当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。」 軟弱地盤のため、その空地に家を建てる方が地盤改良をしようとした時に、その下水道管が邪魔で改良に制限が出た、あるいは建築工法や基礎工法の変更を余儀なくされた、あるいは建設位置を変更する、あるいはGLを変更せざるを負えなくなった、という例が実際に存在しています。 当然、土地の持ち主には損害が出ます。余分な地盤改良費や盛土費用、酷い場合は日照時間の短縮…。それを11条4項を盾に損害賠償請求をしてくる輩がいるのですね。はっきりいってそれは拡大解釈ですが、法律は玉虫色なので大概は解釈の違いで揉めますから。 もちろん考えすぎかもしれません。事実、隣地を経由して排水している家は数多く存在し、特に問題になっていない方が圧倒的に多いですから。 しかし人は弱みを持つ人の頼まれると、大きな態度に出る悪い所がありますので、下手をすれば未来永劫支払う必要がある借地料や、高額な一時金を要求される可能性もあるので、私が思うには痛み分けが必要な気がします。150万円かかるのであれば、重説不備の仲介業者、工務店、売主、そして出来れば買主の貴方で折半し、将来に不安の無い状態で工事された方が良いように思います。
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- 0621p
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>土地の所有者が変わり、新しい所有者に下水道管の撤去や使用を拒否される!? この点については、覚書を交わす際に「所有者が変わっても引き継ぐ事」というよな条項を入れれば良いです。ちゃんと引き継いで守ってくれるか?というリスクはありますが。 他のリスクとしては、下水管にトラブルがあった際などは隣の土地に入って工事などする必要がありますから、その点についても覚書に明記しておかなければなりません。 隣の土地をどの程度利用する事になるのかわかりませんが、おそらくその部分には建物を建てられない事になると思うので、応じてもらえるか?相応の金額を払うか?あるいは隅っこの方だけなら分筆して買い取るか?といような問題になってくると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり所有者が変わった場合「覚書なんて知らない」と言われたらそれまでですよね・・・ 土地の売主が売買契約書の通りに水道工事をしてくれれば解決するのですが、 本管を6メートル以上のばすのに150万円かかるらしく、裁判沙汰になりそうです。 水道局の方にもまた色々相談して一番良い方法を考えていきたいと思っています。 アドバイスありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
空き地にも所有者がいますので、無断では法律上違法です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん無断で工事をするなんてことはしません。 所有者とは面識はありませんが、近所に住んでいらっしゃるので話合いをしたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 拡大解釈ですか・・・ 怖いですね。 契約不履行なので、今のところ我々は費用を折半するつもりはありません。やはり少しでもリスクがあるなら他人の土地へ水道管を通すのは避けたいという気持ちになってきました。 丁寧な説明 本当にありがとうございました。