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公共汚水マスを下水につなげる時・・・

公共汚水マスを下水につなげる時・・・ 現在更地の土地を所有しています。最近市役所から「公共ます・取付管」の設置位置確認書の提出を求められました。そこで質問なのですが、土地を売却するときにはこの手続きを行っておいたほうが売却時有利になるのでしょうか?更地の広告をみていると下水接続可と書いてあるのはこの工事を行っているということなのでしょうか? また、下水に接続するとその時から上下水道料金が発生すると聞きましたが、今回は接続をしないでもいいものなのでしょうか?接続しない場合は使用を開始する場合にどのような手続きが必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

>土地を売却するときにはこの手続きを行っておいたほうが売却時有利になるのでしょうか? 公共ますを設置し、受益者負担金を支払っていて、買主に負担を強いらなければ有利になります。 >更地の広告をみていると下水接続可と書いてあるのはこの工事を行っているということなのでしょうか? 本管が前面道路まで来ているだけで、接続可と表示します。 公共ますが設置され、本管と接続していると、接続済みと表示します。 >下水に接続するとその時から上下水道料金が発生すると聞きましたが、今回は接続をしないでもいいものなのでしょうか? 公共ますの位置は変えなければならなくなると個人負担になるので、家を建てる時に申請する人は沢山いますし、そういう土地は沢山あります。 >接続しない場合は使用を開始する場合にどのような手続きが必要なのでしょうか? 接続しないのであれば受益者負担金の猶予を届け出ます。 そして実際に設置したい時に、市などの下水道課に接続の申請をする事になります。申請後、早ければ1ヶ月、通常2~3ヶ月で公共ますの工事が行われます。 この時点で申請するのは買主なので、当然負担金は買主が支払います。 いずれにしろ、地域によって微妙に違うので、うのみにせず、必ず下水道課に確認してください。

yanmachonchon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 うやむやだった部分が理解できてきました。感謝いたします。 市の下水道課へ問い合わせしてみます。

その他の回答 (1)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 内容をかなりごちゃ混ぜにしています。  「公共ます・取付管」は、下水道の使用区域内(本管が布設される場所)ではほとんど必ず設置します。設置位置確認書は「土地の何処(どの場所)に引き込みますか?」の確認に過ぎません。  そして、「公共ます・取付管」を設置する事で下水道への接続が可能になります。ただし、受益者負担金(面積辺り○○円とか一括いくらとか)が発生しますので納付しなくてはなりません。  使用する事が可能になる以上は当然土地の価値も上がります。  「公共ます・取付管」を設置を拒否する事も可能ですが、後日必要になった時は個人の責任(費用含む)で設置する事になります(拒否しなければ公費負担)。条例によって違う場合があるので、お住まいの自治体の下水道条例を調べてみると良いでしょう。  >下水接続可と書いてあるのはこの工事を行っているということなのでしょうか?  その通りです。  >下水に接続するとその時から上下水道料金が発生すると聞きましたが、今回は接続をしないでもいいものなのでしょうか?  先にも述べたとおり、「公共ます・取付管」を設置する事で受益者負担金は発生しますが(自治体によっては使用を開始するまでかからない場合もある)、使用料(上下水道料金)はかかりません。  >接続しない場合は使用を開始する場合にどのような手続きが必要なのでしょうか?  誤解がある様ですが、「使用開始する」とは「公共ます・取付管」を設置する事ではありません。  トイレや生活排水等を流すために「公共ます・取付管」へトイレ排水管等を接続して、排水を流す様になった状態を「使用開始する」と解釈します。なので使用料金がかかるのは実際に排水を流し始めてからになります。  使用開始の手続きについては、トイレ等の設備・排水配管工事の際には自治体へ工事許可申請をします(工事店が代行してくれる)。完成の際に完了届けと使用開始届けを出します。その時点から使用料がかかる事になります。    要するに、設置位置確認書は出さなくてはいけない(後日個人負担でも良いなら拒否しても良いが)書類で、「公共ます・取付管」の設置によって受益者負担金は発生します。しかし下水道使用料はかかりません。使用料は宅内のトイレ等の工事完了後からかかる様になります。  また、「公共ます・取付管」の設置によって、いつでも水洗トイレ等の下水接続が可能になるので、土地の価値は上がります。

yanmachonchon
質問者

お礼

丁寧な解説をありがとうございました。 なるほど汚水ますを設置することと下水を使用することはイコールではなかったのですね。 自治体の下水道課にも問い合わせてみます!

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