• 締切済み

他人に売却された土地に通る下水について

祖父の代より60年以上借りている借地に住んでおります。 地主は我が家を含むかなり大きな土地を保有していましたが、一昨年他界し、 近い親戚を名乗る人物が相続しました。 なにぶん土地が広いため膨大な相続税が必要となり、土地を分筆して物納することに なりました。 買い手のつく土地は売却、我が家のように継続して借用を希望する土地は 国の所有地になる予定です。 ちなみに土地は斜面となっており、我が家の上側が道路、下側と左右はとなりの家と 隣接しています。 そんな状況で、我が家の周りは左隣を除いて全て売却されました。 先日の裏(斜面の下)の家屋が解体され、新たに家が建つとのことで 土地を掘り下げていたところ、我が家の下水がその土地を通っていることが判明しました。 (判明、というより私が知らなかっただけ、というのが正解かもしれませんが) 仲介する不動産業者からは、 「土地を掘り下げるのに邪魔になるからこのままにはしておけない。 また、土地の所有者が変わるのでこの土地の下を継続して通すわけにもいかない。 同じく借地を継続している隣の下水と接続して、同じ所有者の土地を通すよう工事してくれ。」と 依頼されました。 ただ、隣を通すと言っても、我が家の土地の方が若干低いため簡単な工事ではなく、 さらに、隣の家も子供がいない老夫婦のため、将来また同様の問題が発生する可能性が あります。 なお、家の前の道路は斜面の上部に位置するため、下水を通すのは勾配が取れず ポンプでも使用しない限り不可能です。 所有者が変わると言っても、下水を利用していた権利は主張できないものでしょうか。 権利がありこのまま同じ土地の下を継続利用するとして、使用料は発生するものでしょうか。 やはり工事費、ランニング費用をかけて、ポンプで直接道路に出した方がいいのでしょうか。 素人なもので、良きアドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

土地所有者または借地者には「地上権」が発生します。 地上権は「空中権及び地下権」も含みます。 ご質問内容では、隣地の土地所有者が変わったのですから、隣地の土地所有者の許可なしには「地下権」を主張出来なくなります。 従いまして、不動産業者の言う通り「同じ所有者の土地に通すよう工事」が必要になります。

ryu0829
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 正しいことを言われていることが理解できて良かったです。 ただ隣の工事も厳しいので、ポンプの利用と比べながら 考えてみようと思います。

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