他人の土地への既得権は認められますか?

このQ&Aのポイント
  • 他人の土地に自分の下水を流す「既得権」が存在するか法的な根拠を調査しています。
  • 下水管の修理や交換に関して、隣人の同意を求めることや自分の土地内へ修正することが可能か法的な観点から検討しています。
  • 隣人から相続や新規購入時に下水管の修正を求めることがで換て可能かを調査しています。
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他人の土地への既得権は認められますか?

下水路のトラブルについて質問です。よろしくお願いします。 5年ほど前、震災で古くなり下水管の一部が壊れました。 その時に隣人が当方の土地の中の下水管に接続して下水を流していることが判明しました。 中古住宅を購入していますので、相手のいう「既得権」という言葉で黙認してきましたが、土地を売却する予定となり、それがマイナス要因となるといわれました。  もちろん、他人の土地の中に自分の下水を流していること事態が不合理だと感じています。 工事するのはほんの1Mほどのことなのですが、「既得権だから」と一方的にいわれ、結局下水管の修理も折半でとお願いしましたが、無視されたままです。 修理はしたものの、一時補修のようなものですから、また近いうちに破損が生じだろうといわれています。 質問ですが、 1.隣人のいう下水の通る「既得権」というものは、法律上にも存在するものでしょうか? 2.もし次に、下水管をとりかえなければならないとき、隣人のものは放置(そのばあい、当方の駐車場が下水のせいでまた陥没しますが)する、もしくは、流れてこないようにとめる ということが可能でしょうか? 3.隣人に下水管を自分の土地内へ修正するようにお願いすることは法律的には可能でしょうか? 4.隣人から相続をうけたり、もしくは新しく購入した人に、下水管の修正をさせることは可能でしょうか? 以上、回答いただけましたら、うれしいです。 よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ちなみに「隣地使用権」というのはあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026409350 この場合は該当しませんが「土地の占有」というのもありますね。

kobehanako
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 簡単にざっとめを通してみましたが、棄却された件は水道管の通るところが通路になっているようですね。 同意書や金銭の受領もしていないので、せめて使用のための同意書ぐらいは向こうから言い出してほしいものですが。 「無償の地上権の時効取得 」ということですが、この家を取得してからは15年以上たっていますが、6年まえまでは下水の件は知らずでしたので、認知してからという解釈でいいのでしょうか?  「隣地使用権」も気になりますので、調べてみます。 お時間割いていただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

あります。 ただし一方的なものではないので、お考えを修正なさった方がいいですね。下水管の敷設があった折に、何らかの事情で質問者様家族と隣接者が合意してそのような対応をしたと思われます。一種の双務契約と言えるものです。 下水管の例は珍しいですが、上水管は多少例がありますね。この場合は、お隣が立て直す時に継続使用の是非を必ず確認しますから、その時に断るのが一般的です。もちろん継続を認めても構いません。

kobehanako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 中古住宅を購入しているので、最初の持ち主がしっていたかどうかですが、隣人の対応をみるかぎりでは、隣人も知らなかったようです。 立て直すまで我慢してもよいですね。

回答No.1

>1.隣人のいう下水の通る「既得権」というものは、法律上にも存在するものでしょうか? ありません。ただの難癖です。

kobehanako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方法律は疎くて・・・、しっかりしたおばさんにはっきりと「既得権」なんていわれたら、ぎくっとしてしまいました。 ないんですよね。 いろいろしらべても、あまりいい意味では使われず、法律的にも存在しないようだとはっきりわかりました。 もともと、義理両親が購入した家で、もめごとがいやで、黙認していたのですが、自分の財産も主張しないと守られないものとわかりました。 お時間さいていただいてありがとうございます。

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