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購入した土地に他人の土地があると言われた
隣地に前オーナーが26年間駐車場として利用していた土地があり、当方が前オーナーより購入致しました。 先日、某人物が突如現れ、「アンタ(私のこと)が購入した土地に中に国有地(水路)と自分の土地が入っている」と主張してきました。 その某人物は公図を使い、「ここに自分の登記済みの土地が5坪ある。購入する際にはこちらに断った上で隣地境界を決めて貰わないと困る」と言ってきました。 公図上は自分が購入した土地の横に水路があり、水路を挟んで相手の土地が有ります。私も購入時に水路は気にしていましたが、既に影も形もありませんし、26年前から現在の形状でした。 何故今になって私にそんなことを言うのか聞くと、以前のオーナーには門前払いされていたようで、口頭で言ったことはあるようなのですが、特に裁判などしたわけでもなく、相手にされなかったようで、私も国有地については時効取得が成立していると思いますし、相手の土地が私の所有地内にあることなど証明出来るとは思えないので放置しようかと思うのですが、問題ありますでしょうか?でしょうか? ちなみにその駐車場の隣に住んでいるのは某人物の実の兄で、私は某人物の土地は隣の家の敷地に入っていると思います。 建てる時にわざわざその部分を5坪だけ残して建てるのは不自然ですし、買う際に測量したのですが、登記面積よりも若干(4坪程)多いものの、水路(面積不明)と某人物の土地を足した数字とは思えないのですが。 言いがかりとして放置するべきでしょうか?相手は話し合いを要求してきていますが、話して解決するとは思えません。
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公図と現況が違うところは日本中にあります。これを公図混乱地域といいます。 原因は、土地改良、区画整理事業、自然災害、宅地造成の際公図と現地の位置が変わった等、様々な原因があります。 公図には現地復元力はなく、土地の位置や形、面積の概略を示すだけものとされています。(正確性に問題があるが、広義の証明力は持っています・・・・) したがって、公図通りに境界線を確定する必要はありません。 一度境界付近でコンクリート、金属の境界標の有無を確認してみてください。もしあれば17条地図かそれに準じる地図・地積図、土地所在図 が法務局に備え付けられている場合があります。これは公図よりも効力を持ちます。 17条地図が無い場合でも、利害関係人において境界が画定されたことを示す証拠になります。 話し合いで解決できそうにない場合は、 前のオーナーの様に放置しておきましょう。 実際のところは、現況が間違っているのか、公図が違っているかの判断が非常に難しいのが現状です。 この場合、境界の確定はほぼ出来ません。 国土調査法に基づく地籍調査をして貰う方法がありますが実際問題として不可能でしょう。(国土調査は大変な費用がかかります) 裁判になればそれからでも遅くないと思います。 裁判になった場合は調停がなされますが、調停が成立しない場合は判決で境界が画定します。 話し合いが出来る場合は、 公図が現況と異なる時には公図の訂正が申請できます。利害関係人の同意書を提出することになります(法律上は必要としませんが、無いと受け付けてもらえません)。 水路(公図に青線で記入してある国有地)について 法定外公共用財産といいます。公共用財産の時効取得の成立には要件が複雑なので注意して下さい、判例も状況によって異なっています。 また時効取得は、国(市町村に、一部事務が移管)に申請し認めてもらうか、裁判所に所有権確認を求める訴訟を提起し認定してもらうまでは成立しません。
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- walkingdic
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>「平穏に」という条件は裁判所経由の申し立て等に限定されるのではないのでしょうか? すいません。書き損ねがあります。 >平穏にという条件を満たしませんので。 >「もしかすると」平穏にという条件を満たしませんので。 という意味です。 20年もの間に何もなかったのかちょっと疑問に思っているのですけど。 裁判手続きなどはしていなくても小競り合いなどあったのなら平穏とはいえなくなる可能性があるので。
お礼
良く理解できました。有難う御座いました。
- walkingdic
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まあ、相手が訴訟してくるまではそのまま放置するという手はあるかもしれません。これまでそうやってきたようですから。 ただ訴訟になった場合にはその土地は先方の土地であるとして認められる可能性はあるでしょうね。水路についてはなにも言われてなければ言われても時効取得できそうですけど。先方の土地についてはあれこれ言ってきているので時効取得は難しそうですしね。平穏にという条件を満たしませんので。 裁判して白黒つけてしまうのか(ただしご質問者から訴訟してもご質問者に有利な判決が出るとは限らない)、それとも放置を続けるのかですね。 私であればとりあえずは様子を見てあまりうるさいようであれば訴訟で決着をつけてしまうかもしれません。
お礼
現在の駐車場の形状でコンクリートで地面を形成して26年、それ以前の持ち主の形状もそのままの土地形状でした。 自分から裁判すると問題を認めてしまう様な感じですので、御回答のように放置するのが良いのかなと思います。有難う御座いました。
補足
「平穏に」という条件は裁判所経由の申し立て等に限定されるのではないのでしょうか?口頭で言われて認めれば別らしいですが…。
お礼
境界に関しては現在の駐車場の形状でコンクリートで地面を形成して26年、それ以前の持ち主の形状もそのままの土地形状でした。土地や水路があった形跡すら判別出来ません。相手は大金持ちですので、前オーナーを相手にしても裁判する費用はあったはずです。それが出来なかったのは御回答頂いたように判断が非常に難しいからだと思いますので、前のオーナーの様に放置しておこうと思います。有難う御座いました。