• ベストアンサー

土地購入後の測量にかかる費用は?

実測約80坪ある田舎の土地を公募取引(約60坪)で購入しました。 自分の代ではこのままで特に問題はないと思うのですが、 将来のことを考えるとやはり実測で登記したほうがいいのかなと 思うようになってきました。 今からでも、測量できるのでしょうか?費用はどれぐらいかかるものでしょうか? ただし、購入した土地の隣地の持ち主と と売主に少々トラブルがあり、(今回一緒に購入する話が 出ていたが、隣地の値段がドンドン上がって行くので購入できなかった) 測量の時に印鑑をスムーズにもらえるかどうかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.9

>隣地との境界は確定しています 確定していて境界杭が打ってあれば、その位置を測量しておくとよろしいです 道路境界の官民境界の杭2・3箇所を基準に隣地との境界杭の位置関係を測量しておくのが良いでしょう (境界杭は動いたり消滅したりする可能性がありますから、自分の覚えとしてだけでも必要です、隣地地主の承認が得られればそれが最善ですが) 正式の測量でなくても(それぞれの杭の間の距離を測っておくだけでも)それなりの効果はあります(自分で測る場合、誤差10cm程度はやむをえませんからそのつもりで) 誰が、何時、どのような方法で測ったのかも記録が必要です この記録は、100%認められ訳ではないですが、有力な証拠になります また、それぞれの杭の写真(クローズアップと他の杭との位置関係がわかるような)もあればトラブルの際の状況証拠になります なお、測量したから登記の変更も と短絡的に考える必要はありません

その他の回答 (8)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.8

#5です 少し補足します 登記簿の面積と実際の面積が 異なっていることは良くあります 逆に昭和40年代以降に正式に測量し登記したもの以外は、一致しないのが普通です(通常は実際の面積の方が大きい) 公図も古いものは、単なる絵図です 強制力は全くありません >測量の時に印鑑をスムーズにもらえるかどうかわかりません。 と言うことは、境界が確定されていないのでしょうか 境界が確定されていないのならば、売主が健在のうちに、費用をかけても確定しておくことが必要です(隣接地主の言い分を100%受け入れるならば別ですが)

ohanabatake
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 隣地との境界は確定しています。 ただ、隣地は車が通れるような、道路に面しておらず 私が買った土地か、反対隣の家しか買主が現れないような土地です。 今回ついでに購入する話も出てきたのですが、値段で折り合いませんでした。道路に面した土地(今回購入した)と続いているので、欲が出てきたのか、同じ坪単価でないと売らないといい始め、購入しませんでした。(話が成立しかけた頃に何度も値段を上げるので、仲介の不動産やが手を引きました) そんないきさつがあるので、いざという時に印鑑を押さないかもしれないと思ったのです。

noname#53555
noname#53555
回答No.7

筆界の確認をしてありますか?筆界の範囲が公簿の面積です。 公簿面積が60坪なら、あなたは60坪の権利を公示しているに過ぎません。 実測が80坪と仰っていますが、それは本当に筆界の範囲を測ったものでしょうか? 厳密に言うと境界と筆界は違うものです。スペースの問題もあるのでごく簡単な説明しかできませんが、 ・公簿は筆界の範囲です。 (公簿の面積が古くから変わっていないのであれば太閤検地の頃の測量結果がそのまま転記されていて公簿と実測が違う場合があります。) ・境界は所有者同士で任意に決めることができます。 正しい登記をしておくことが自分の権利を守ることに繋がります。 固定資産税や測量費用をケチらずに、自衛の手段として実測を登記しておくほうが良いと思います。 (測量費用は場所によりますので一概に述べることはできません。) 売主さんと隣地所有者との間でトラブルがあったのなら、あなたが購入された土地の筆界が正確なものか不安です。 参考URLに境界と筆界がどう違うのかが書かれたページを記入しておきました。

参考URL:
http://www.geocities.jp/npo_kyoukai/paper.html
ohanabatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 筆界という言葉を初めて聞きました。 売主さんと隣地所有者との間でトラブルがあった・・・ これは、昔からの実際の持ち主と、登記簿上の所有者入れ替わっていた り、隣地には狭い里動しかないなどで、隣地の所有者が自分の土地も売りたいがために、起こったトラブルです。 土地が入れ替わっていた件につきましては、法務局で地図の訂正が行われ問題ありません。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 皆さん仰るように、慌てて測量をする必要はないと思います。  ただ、チョット気になるのは、隣地の値段がドンドン上がっていく、との事ですが、もしかしたら、隣地は売りに出ているのではないでしょうか。  もしそうでしたら、逆に隣地の方で境界の立会いを依頼しに来るかと思いますので、立場は逆になります。  今すぐ売却の予定がなければ、慌てず、隣地の動きや、行政の地籍調査等を待って、様子を見られては如何ですか。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

隣接地との境界は確定していますか ? 確定して境界杭なりで境界が明確に示されていれば それでOKです 確定していない場合もしくは境界の目印が明確でない場合は、売主立会いで境界確定をしなければなりません (質問者では隣接地主に対抗できません、過去を知っているのは売主です) 境界さえ確定していれば、測量は必要になったときに行えばよろしいです

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.4

何のために測量するのですか? 売ったり、担保に入れたりする必要があるならば、実測に登記し直す(「地積更正」といいます)必要があるかもしれませんが、隣地から境界を侵されているということでもない限りは、それ以外では特に必要性があるとは思えませんが。 地積更正したら固定資産税が増えるだけですよ。 特に必要性がなければ、印鑑がもらえるかどうかわからない測量をすることはないと思います。ましてや、「筆界特定制度」を使ってまで(けっこうややこしいらしいです)する必要があるのかな?と。 難しい隣接地主の代が替わってからでもいいんじゃないですか?

回答No.3

こんにちは。 境界を確定した上で、「土地地積更正登記」を法務局に申請することになります。調査・測量・登記申請の代理人は「土地家屋調査士」です。 境界確定のプロセスは所有者同士が合意すれば済むといった単純なものではありませんが、隣接所有者の同意が得られなければ、実現が困難であることは間違いありません。 ただし、「書類に印鑑」が絶対条件ではありません。事実上境界には同意しているが押印をしてくれないというケースでは、土地家屋調査士が「本人確認及び事実確認」をすることで、地積更正できる場合もあります。 また、法務局に「筆界特定」を申請し、筆界特定登記官が筆界(境界)を特定すれば、同意なしに地積更正登記が可能です。 いずれにしても「土地家屋調査士」が専門とするところです。相談の上、見積もりの依頼(見積もりだけでも有料になるかもしれません)をしてみてはいかがでしょうか。 私の印象としては40万から100万くらいまでかなと言ったところです。 http://www.chosashi.or.jp/

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

測量は可能ですが、隣接地権者が境界に同意しないと、その測量は無意味です。 20~30万以上(場合によっては数十万円)もかけて登記できない測量をしても仕方ないです。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

測量はいつでもできます。 それよりもその土地はいつ頃国調を行なっていますか。まだならば、市町村にいつ頃国調をする予定があるか聞いたらどうですか。 役所が測量をするのならば、役所に任せればいいです。 自分で土地家屋調査士を頼み測量するのならば、現在は自由化されていますので、うまく安い調査士を選べばよいです。地元の方のほうがよいでしょう。

ohanabatake
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いつ国調があるのか、あるのかどうかもわかりません。 もし、隣地の持ち主が印鑑を押さないと言っても測量は可能でしょうか?

関連するQ&A

  • 土地を購入する場合のことで

    このたび、自宅近くの土地を購入する予定ですが、田舎の昔の土地なので登記簿上は60坪ですが、実測は80坪あると売主さんが言っています。不動産屋さんは一応測量してもらうが、取引はあくまで登記簿通りで・・と言い、先日測量してもらったところ80坪ありました。こんな場合、私がまた売主が登記簿上通りの面積で取引するメリット、デメリットを教えてくださいませんか。値段は初めから売主が80坪あると主張してしてつけていますので変りません。

  • 古屋つき土地の購入

    未測量の古屋つき土地を購入し、すぐに新築をする予定です。 取り壊し代金は350万かかるので、登記の坪数×坪単価より取り壊し代金を差し引いての売買、そして測量・杭打ち費用は折半でとの表示をされています。また、現登記面積と実測面積に若干誤差があるようです( 現登記面積<実測面積)が売主からは現登記でよいといわれています。 通常は売主側にて建物の取り壊し、滅失登記、測量・杭打ちをしてから の売買といわれていますが、今回のような条件の場合での問題点やどのような順序で物事を進めてよいか混乱しています。 不動産会社を経由せず個人売買のためさらに混乱しているためどうぞ よきご指導をお願いいたします。

  • 土地の購入時の実測面積について

    すいません土地を購入予定なのですが、募集広告(恐らく登記簿面積)が7メートル×30メートル だったのですが実測が7メートルより少ない6メートル30センチほどでした。 不動産屋さんに聞くと、実測面積と登記簿面積は違う事はよくあり、測量士を入れて実測面積を 出す・・と言っています。 ただ土地の持ち主が測量代金は買主側負担と言っています。(あくまで登記簿面積の土地を売るだけ というスタイルみたいです) また、その土地には両側とも家が既に建っているのですが、境界線の杭などは一切見当たりません。 ここで疑問なのですが、境界線の杭もなく、実測と登記簿面積も違うのでは、一体何を元に 境界線を決めるのでしょうか? 測量士を雇ったとして、両側のお隣さんが購入しようとしている土地にはみ出して塀を建てている かもしれませんし、そうでもないかもしれません。(測量士がお隣さんの登記簿とこちらの登記簿を 見比べ、勝手に境界線を決めるのでしょうか?) 詳しい方いましたらアドバイスいただければ助かります。

  • 購入した土地が、隣地と重複していたらどちらの責任?

    購入した土地が登記簿92坪が実測約78坪だとわかりました。 たまたまダンナの友人の建設会社が担当で交渉しているようですが 1ヶ月以上話がまとまらず、我が家は新築足踏み状態です。 *重複している土地は約20坪 *我が家が購入した土地は。。  持ち主は相続してから30年前後ほったらかしだった。 *隣地との境界には隣地が塀を立ててしまってある。 *隣地の人は、うちのほうに入り込んだ土地は「昔不動産屋から購入し た」と言っている。しかし証明できる書類はない。 *我が家としてはまだ出ていく立場ではないので交渉を待つしかできな いのですが、どうしてこんなに時間がかかるのか納得できません。  担当者が交渉下手なのか。。。  お互いの家にもっと強く言えないものか?  そんなにムズカシイことなの?? うちはどうしたらよいのか教えてください!!

  • 土地測量の価格は?

    東京都内にRC3階建て土地付建物を持っております。売却のために正確な測量をお願いしないといけないそうです。登記済み物件で、現在住居+賃貸用が3室。新たに測量をする必要があるらしいのですが、いったいどれほどの費用がかかるのかご存知の方、お教えくださいませんでしょうか。おおよそ50坪ほどの土地、ほぼ長方形で平坦、片側隣地の私道に接しておりこの道は1.5メーターほど傾斜があります。

  • 土地の登記測量費用について

    所有している400坪くらいの土地(宅地と農地が隣接)の明示・測量・登記をしようと思い、ある登記測量事務所にお願いしました。明示のために隣接地主による境界確定の立ち会いまでしたところで、当方の事情により明示・測量・登記を中止しました。登記測量事務所から約40万円の請求が来たのですが、妥当な金額なのでしょうか?素人には、あまりにも法外な金額に思えるのですが!

  • 古屋付土地売買に関する書類の件です。

    古屋付土地の購入に当たり、売買契約を済ませたのですが、土地の登記面積と実測面積が違うので、登記簿謄本に付いている測量図を仲介業者に用意してもらうことができますか。測量の実測図は貰いましたが、何処で実測と登記面積が違うのかを知りたいので売主に聞いても分からないから現状取引だと言われたのですが、登記上の測量図が欲しいので。。。 また、古屋の間取り図を要求したら無いといわれましたので、建築確認書で家を登記する時に添付する配置図や平面図・立面図を貰いたいと思うのですが、業者に用意するように言えますか? 宜しくお願いします。

  • 土地が古く、面積・境界線がはっきりしない土地の売買について

    土地が古く、面積・境界線がはっきりしない土地の売買について 土地の購入計画を進めている者です。 希望の土地が見つかったのですが、少々不安なことがあり 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 今回の土地は、数十年前からある古い住宅地です。 仲介業者と打ち合わせや現場確認を進め、昨日、申込書の記載を行いました。 仲介業者から売主へ申込書を送付し、第一の申込者となりましたので 今後契約に進むところですが今日になって仲介業者より ◆古い土地のため、測量図がない。売りに出すにあたり、事前の実測も行っていない。 ◆一部、境界線がはっきりしていない可能性がある。(境界杭の見えない場所がある) ◆実測した場合、面積が変わる可能性がある。 との話がありました。 こちらでは、境界線がはっきりしない土地は隣家とのトラブルになる可能性もあり 事前に確定した上で契約したい、との意思を伝えましたが、 ◆通常は公募売買となるため、登記上の面積での売買となる。 ◆境界線は確定していない場合、通常は、契約後決済までに隣家立会いの元で  測量を行い境界線を確定させるとの条項を入れる。 ◆重要事項説明時はその旨の説明となるため問題ない。 ◆契約の事前測量は売主の費用負担となるため、いやがられたり断られたりすることが多い。 との説明を受けました。 ここで疑問がありましたので、下記お尋ねいたします。 (1)公募売買は不動産売買の慣習である、との話でしたが、やはりよくある取引方法なのでしょうか? (2)境界線がはっきりしないまま契約しその後測量した時、たとえば、境界線が大幅に違う、  実は隣人と境界線の相違があったなどのトラブルが発覚した場合でも、契約書上は特に  相違がないため買主による手付金流しの解約しか道がないように思えるのですが、いかがでしょうか? (3)このようなトラブルを未然に防ぐために、どのような対処法をすべきでしょうか?   ※仲介業者からは、契約前に近隣にいろいろ聞きにいくことは、売主側の心象を悪く    するため今後の交渉に響く可能性がある、と言われました・・・ なお、この土地はかなり気に入っており、大きなトラブルがなければ購入したい気持ちでおります。  どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土地がはみ出ていると言われた。

    隣地の空地の持ち主の不動産屋から我が家の土地がはみ出ていると言われ困っています。我が家の土地及び住居は6年前に中古で購入した物で、土地はブロック塀で囲われていました。その土地は、同不動産屋が20年前に造成し住宅を建て、前の持ち主に売った物です。ブロック塀はその時のままです。登記簿、測量図等で確認すると確かに計1.5坪程隣地の空き地に出ている様です。しかし住宅の建築時測量ミスをしたのは、当の不動産屋であり、前の持ち主から見ると20年も住んでいます。いまさらその土地の税金を払っていたとか、土地の代金を払えとか、ましてや返せとか言われても納得いきません。私には土地に関する法律の知識も無く困っています。どなたか詳しい方おられましたら、対処法を教えて頂きたくお願い致します。

  • 土地の測量について

    土地を測量しなおす時には隣の人とかに了解を得て行わないと行けないのでしょうか、そのおりには例えば相手の境界線のこととか、確認をしたりします。そして自分の土地の面積が少し違うため、再登記が必要で相手の印鑑が必要です。今、土地を売却しようとしていますが私の土地を隣の人が欲しがっていますが売りたくなく相手の方のいやがらせがあり困っています。 相手方の印鑑を押さないで登記をする方法ありませんか。 *1.測量をするときは隣人の(境界がある)承認印が必ず必要か?