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土地売買

田舎の雑種地を購入するのですが、地籍測量図がありません。不動産屋は30年ほど前に土地改良による換地処分されており、面積は登記簿通りで間違いない。かつ公図と14条地図はあるとのこと。上記の場合、改めて測量してもらう必要はないのでしょうか❓ ち

みんなの回答

  • lock_on
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回答No.2

公図を取得してそこに14条地図と記載されてあれば少なくとも「図面は」正確と考えていいです。14条地図ですと公図=測量図レベルの正確性があります。 問題は図面と現況の境界が一致しているかです。測量時と現在で境界標識がズレている場合が可能性としては考えられます。 当然取引に当たっては境界標識は明示されるのでしょうから試しに境界標識を利用して実際に測ってみればいいです。不動産業者なら50mクラスの巻尺はあるでしょう。一緒に測量してもらってください。田舎の物件ですから安いと思います。「だいたい」でいいのです。 測量する時は土地の「辺」だけでなく「対角線」も測ります。より正確になります。 そして公図と現況の境界の長さが一致しているのならば土地謄本記載の面積も正確であろうと推測してかまいません。 正式の測量には費用と日数が掛かります。ですから14条地図がある地域ならばこの程度の確認で十分と思います。

noname#252796
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 一応14条地図はあるのですが、精度区分の欄と座標系番号又は記号という欄が斜線(空欄)になっている為、信用していいのか疑問なんです。 私も大体でいいので測量してみようと思っております。

回答No.1

 土地の売買を何回かしています。  私なら、不動産屋さんの言う『30年ほど前に土地改良による換地処分されており、面積は登記簿通りで間違いない。かつ公図と14条地図はある』なんて全く信じません。言った言わないは係争のもとです。  売主の負担で『測量』させて隣地との境界をはっきりさせるのは売主の当然の義務と考えています。今は田舎の田畑だって反や畝の単位で取引する時代ではなくなっています。それだけ隣地の所有者さんも境界に煩くなっているってことです。特に耕作地であったりすると「徐々に隣が拡げてきた。」なんてよくあることです。

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