- 締切済み
土地購入時の登記に関する質問です。
土地購入時の登記に関する質問です。 現在購入を希望している土地は、30年以上前、既に換地処分が行われています。しかしその後、震災等により若干地が動いているらしく、売買前に自治体立会いのもと、再度過去の換地処分に基づいた測量等調査を行うそうです。 仲介業者によれば、再測量等に伴い実際の地積等が変わったとしても、再度登記を行うことはないらしいのですが、それは何故なのでしょうか?自治体立会いのもと再調査をするにも関わらず、そうなる理由が分かりません。 御回答の程、何卒よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
- yuubikaku
- ベストアンサー率88% (85/96)
関連するQ&A
- 土地地積更正登記
表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。 ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。 周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。 しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。 そこで,教えていただきたいのは, 測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。 もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。 測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。 以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- こんな時でも地積更正登記できますか
隣接者の立ち会いを受け、境界クイを打ち込み測量した結果公簿面積と差異があることが分かりましたが、地積更正登記の申請をする前に「クイ」を建設業者が誤って抜き取ってしまい、そのまま土地を造成してしまいました。 地積測量図はあるのですが、法務局に地積更正登記の申請はすることができるのでしょうか。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 土地家屋調査士の作成した地積測量図の抗力について
親から田舎の土地を相続しました。 その土地を買取りたいという人があったので、登記書類等を調べてみましたら、チャンと購入直前に作成された地積測量図が保管されていました。 その図面はそこの地元の土地家屋調査士(代替わりしているかもしれませんが、現在もその名称で営業されています)の作成したものです。 ところが、隣接する2名の地主から(両方とも代替わりしています)その地積測量図の作成に当たって、自分たちの(親の)立会いはあったのか、その証拠の書類は残っているのかと難癖?を付けられました。 そこで、質問です。 この地積測量図が売主から提供されたものであるのか、或いは買主(私の父)の依頼で作成されたものであるのかは不明ですが、土地家屋調査士が勝手に(隣地との立会いなどの確認作業をせずに)図面を作成することがあるのでしょうか? 田舎の土地で、草ぼうぼうで、境界の石など元々あったかどうかも定かではありません。 また、田舎の土地などでは、石でなしに立ち木を境とするなどのことが日常的に行われていたとも聞きますので、もし、件の土地も石は無くて、立ち木が代わりをしていたのならば、今はその木も無くなってしまっているのではないかと心配でたまりません。 この地積測量図にどれほどの力(裁判などでの抗力)があるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 分筆登記に必要な資料。
表題通り、分筆登記には・・・地積測量図、境界確認書のほかに土地調査書は必要なんでしょうか?? 嘱託での登記をかんがえております。 詳しい方ご教授宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 「土地調査書」に対する不服
先日、私が所有している土地の周辺で、 法務局による測量が行われました(私は立ち会っていません)。 数日後、私の元に、測量図面などが送られてきました。 その内容は、私の所有する土地が、現在の登記簿上の地積よりも大幅に少なくなるものでした。 法務局は、「土地調査書」に同意の署名をして送ってくれと言っています。 「土地調査書」は、法的にどのような効力を持つのでしょうか。また、「土地調査書」に同意しない場合、どのような手続になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 土地の法律に詳しい方教えてください
町内の道路拡張に伴い土地の測量をすることになりました。 36年前に名義変更した際に、測量師さんに境界線に杭を打って 頂いたようですが、今回新たに測量したところ、我が家のの土地 の方が、登記上よりも少ない事が判明しました。その当時に測量して頂いた 事務所に問い合わせたところ、名義変更の際は、測量しなくても 出来るので、両者の立会いの下で杭を打っただけだったようです。 登記上の土地の面積は正しい測量の下でしたわけではなく、 どうしてそうなっているのか、当時の人間がみんな亡くなっているので わかりません。我が家としては、昔の杭のままに自分の土地として 主張し、新たな登記簿に乗せたいのですが、相手方は今の登記上で杭を打ち直したいと 言っています。測量事務所では、立会いの下打ったわけだから、それで 登記してもらえるのではと言ってますが、書類も何もなくどうしたらいいのか わかりません。その土地は我が家の地続きの場所で、相手の土地は 我が家の先祖と地交換したということだけわかっています。 分かり辛いと思いますが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の分筆にあたり隣人に立ち会ってもらえないので困っています。
土地の分筆にあたり、当方と仲の悪い隣地所有者が境界の立会いを拒否しはんこは押さないといい困っています。 当方の土地は、この隣人の親から25年前に分けてもらった土地で、その際隣人の親が測量した地積測量図が法務局に備え付けてあります。 現在の面積は調査士の話では地積測量図とほぼ一致しますので境界や面積は以前と相違ないと思います。 理不尽な隣地所有者に頭を下げずに分筆することは無理でしょうか よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 表示登記(土地の分筆登記)について
国土調査がされていない、広大な土地(例えば一山)のほんの一部分を分筆するときでも、広大な土地全体を測量しなければ登記ができないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地の登記測量費用について
所有している400坪くらいの土地(宅地と農地が隣接)の明示・測量・登記をしようと思い、ある登記測量事務所にお願いしました。明示のために隣接地主による境界確定の立ち会いまでしたところで、当方の事情により明示・測量・登記を中止しました。登記測量事務所から約40万円の請求が来たのですが、妥当な金額なのでしょうか?素人には、あまりにも法外な金額に思えるのですが!
- 締切済み
- その他(住まい)