• ベストアンサー

土地の購入にあたって

検索でいろいろ調べてみたのですが、似てる投稿はあったのですが当方の状況にピッタリと該当する内容が確認出来なかったため投稿します。 この度、宅地条件付で土地と建物(新築)を購入することになりました。プランも煮詰まり一通りの重要事項を確認した上で契約を結び頭金を80万支払いました。 私の購入する土地には隣との境界線の中心に隣の住人と私の購入する土地の売主とでお金を出し合って立てた塀があります。 契約の段階の土地の購入にあたっての説明時には塀は隣の人との共有物になるので取り壊しは出来ないと説明を受けており納得の上で購入にいたりました。 しかし、先日業者から連絡があり隣の住人から塀は私(隣の住人)の所有物になるため古いので(30年ほど前に設置)万が一倒れてしまっては隣の方(当方)に迷惑をかけるので基礎工事の際に補強をしてほしいと依頼があったとのことです。補強にあたっては当方に金額の負担は無いとのことで問題はないのですが、数点気になる部分が発生しました。 (1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?当方は、どうしても塀が必要なわけではないので放棄しても良いが重要事項説明時に共有物と説明を受けてる。隣の方の話だと塀を建てた際の住人(土地の売主)が土地を売ったため結果放棄したこととなり、隣の人の所有物になると説明。 (2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか? 隣人の方は迷惑かけないためにと好意で言ってくれたことは理解してますし当方もこれから長くお付き合いするにあたってもめるつもりもないのですが、所有権の無いものが自分の土地にかかっているのは納得がいかなく、また最初の説明と状況が変わったことに納得がいきません。極端に言うと、問題がありそうな場合は購入を決断しなかったかもしれません。将来のためにもうやむやにせず気持ちよく住みたいと思いますし何より私にとって人生の中で一番高い買い物するわけで慎重にことを進みたいと思っております。良きアドバイスをお願いします。 わかり辛い文面・長文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

問題点は、(1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?という法的な問題と、(2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか?、という対処の問題と考えます。 まず、(1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?の点についてですが、これは隣人が間違った解釈をしています。売却しただけでは権利放棄とはなりません。共有物といえども所有権ですから、当然、そのあとに買った質問者さんと新たに共有関係ということになります。ただし、これを共有物とするからには、その補修費の半分も質問者さんが負担せねばなりません。総費用はいくらにするか等については両者の話し合いになります。 次に、、(2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか?です。 (1)を前提としながらも、なお塀の所有権を放棄したということにして、所有権がないとすると、確かにその分は越境になります。そこでその分についての撤去依頼は法的には当然にできます。また、業者に対しての請求は、その塀に財産的価値があるのなら、その塀を込みの値段で売ったとするならその分を差し引けと言えるでしょうが、補強が必要なくらい壊れている塀であれば、財産的価値はさほどないのではないかと思います。この算定については若干難しいので、現実的には損害賠償請求はほとんどできないかな、と思います。 ですので、喧嘩せずに解決をいずれかの方法ではかるのなら、 塀の所有権を主張したいのであれば、「どうやら売主に聞くと共有ということなので、隣人さんだけに修理費を負担させるのは忍びないので共同所有者として半分持ちますよ」とそれとなく共有をいうか、または所有権を捨てるのであれば、塀が隣人の土地にかかっているのでそれをズラしてくれるように売主にうまくその旨を伝えてもらう方法がいいのではないでしょうか。まあ、うまく言えればなんでもいいとは思うのですが。 あくまで私個人の考えですが、個人的には塀全部をズラせというのはかなりの費用がかかる(と思う)ので、所有権の共有をそれとなく諭したほうがいいのかなと思います。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

重要事項に建造物に塀が書いてない場合 あての持ち物 なにぶん 立ち木も書いてないと マズイご時世です。 仲買人によ~~~く言ったのがよい。 結局貴方はその塀の端からしか使えない土地を購入したのです。

関連するQ&A

  • 土地の前の所有者がした瑕疵を引き継ぐ義務はありますか?

    土地を買ってから1年半位たってからそこに家を建てようとしたのですが、隣の土地の所有者から、こちらの土地と隣の土地を分ける為の(塀自体は完全に隣の土地内)塀が崩れそうなのでこちらの土地側から補強してほしいといわれました。 経緯を調べると、こちらの土地の前の所有者が土地を更地にする際に、こちら側の土を削ったのですがその際にその塀の基礎が露出してしまうくらい隣の土地の一部を削ってしまった為に塀が崩れそうになっているとの事でした。私が土地を購入する際にはそのような事実は一切知らされませんでした。また、仲介した不動産業者から受け取った重要事項説明書にもそのような事実は一切記載されていませんし不動産業者に確認した所説明してませんでしたとの回答でした。 前の所有者のとの売買契約での規定では、前の所有者のこちらの土地に関する瑕疵担保保証責任は売買契約締結日から1年間という事なので今更どうする事もできないのかなーと思っています。 ただ一方で、前の所有者が起こした隣の土地の所有者に対する瑕疵まで説明も告知もされていない私が引き継ぐ義務があるのかなーと思いここに質問させていただく次第です。 どなたか同じような経験をなされた方、法律にお詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。

  • 土地の購入について

    土地を購入して、戸建(注文)住宅を建てていくことを考えています。そこで土地の購入に関して教えてください。現在、購入を考えている土地ですが、土地の道路に接した面(南側)を除けば、その他の3面は民家が建っていて、コンクリートブロック塀で仕切られている状況です。現在まだ家は建っていて、取り壊して、更地での引き渡しとなります。不動産屋さんから、取引上の面積は、「登記簿上の面積」として、契約後、売主さんに敷地境界を確定してもらって、実測して引き渡すことになると言われています。(なお立会確認を行っていない、土地家屋調査士作成の実測図はあり、公簿面積とほぼ同じ面積です。)また、塀も取り壊さず現況引渡しと言われています。塀の所有形態がどうなっているかは現在、詳細にはわからない状況です。こうした状況で購入契約を行うことは珍しくはないのでしょうか。また、何か気をつけた方がよいことなど、アドバイスを頂ければと思っています。よろしくお願いします。

  • 瑕疵に当たりますか?(土地売買)

    不動産業者が売主である土地を6月に購入しました。その土地は、元々ブロック塀が自分の敷地内に建築されており、 、元は畑であったため一部を壊し、土を撤去した状態での購入でした。 購入後、現地で草むしりなどをしているときに元の持ち主(不動産業者へ売った方)と話をし、以下のような話を聞きました。 ・畑の土を撤去したため、ブロック塀の基礎が露出している部分がある ・その後、隣の住人が「ブロック塀が傾いているのではないか」とちょっとしたトラブルにもなったとのこと。 住宅メーカーの担当者に見てもらいましたが、若干傾きが見られるそうで(素人目にはわかりませんでしたが)、そこに土留めを作って土をかぶせたほうがいいといわれました。 このような近隣住人の間でこのような会話がされていることは当然知りませんでしたが、不動産業者からはブロック塀については一部ひびわれがある点以外は基礎露出の説明などはありませんでした。 現地で現物の土地を見ての購入でしたが、そのときは基礎が露出している部分を特に注視せず、業者方も何も言わなかったため特に問題が無いものと思っておりました。 このような場合、ブロック塀の傾き・基礎の露出を瑕疵とし、業者に土留め工事の料金を請求できるでしょうか?よろしくお願いします。

  • 購入予定の土地のトラブルについて教えてください

    購入予定の土地について大変困っています。 不動産屋を介した物件なのですが、もともと70坪で250万円(田舎なので)で売り出していたものを、売り主の好意(?)により200万でいいと言われていました。 その後設計士さんに調べてもらったところ隣の土地に通している水道管が、購入予定の土地の一部を通っていることが判明しました。売り主に確認し隣の土地の持ち主(売り主の親類)に交渉してもらったのですが、水道管は止められれば困るため、売り主が水道管を通っている部分をその親戚に譲ることにするといわれました。つまりまだはっきりしていませんが5坪程度減らした状態で価格は変えず売りたいとのことでした。土地を親戚に譲る際に行う測量などは売り主が負担するそうです。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)土地を得るまでの今後の流れ、期間はどのくらいかかると予想されるでしょうか。 (2)私としては土地が減って時間もかかるかもしれないのに、価格が変わらないのはちょっと納得ができませんがしようがないことでしょうか。不動産屋は強気で、それでだめならこの話は難しいかもといってきています。私としては土地が気に入っているので価格がかわらなくてももともと安いので購入してしまいそうですが・・・ わかりづらい文章ですみませんがよろしくお願いいたします。 住宅エコポイントの締切も早くなってしまい少し焦っています。

  • 隣接地との土地区画の変更について

    隣接地のブロック塀が双方の所有地に設置されています(境界の真ん中に設置) 今回、当方の所有部分を放棄して隣家に無償譲渡したいと思います。 つまり、土地区画の変更をしたいのです。(ブロック塀の半分部分)               その場合何方にお願いして、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

  • 住宅用土地を購入したのですが、困っています。

    住宅を建てようと思い土地を購入したのですが、飲用水用の井戸のことで困っています。 土地は不動産会社から購入したのですが、購入の参考にする際に見たパンフレット(チラシ)には井戸と明記してありました。また、本契約の際に説明を受けた重要事項説明書にも飲用水の供給施設の説明のところに、直ちに利用可能な施設として井戸と書かれてありました。 しかし、実際に住宅を建設する際に水質検査をしようとした時点で、井戸が隣のお宅との共用だということがわかりました。ポンプは別に設置をしますが、井戸は一つで井戸の所有権は隣の敷地の地中にある為、隣のお宅の物になるとのことでした。 井戸を共用しているということは、隣のお宅も私が購入した土地の売主も知らなかったようです。 家を建ててもらう工務店で調べてもらったところ、三十年以上前に土地を分譲した住宅会社がこのような形にしたとのことでした。 隣のお宅との話し合いで今までと同じように共用で使用するということになりましたが、今後の水質検査や井戸にトラブルがあった場合の費用などに備えて覚書を作成することになりました。しかし私が建てる住宅は二階にトイレをつける予定で、二階までの水圧があるのかなど不安な部分があります。 現在基礎の工事まで進んでいますが、いまいち納得できません。 土地を扱った不動産会社で確認すべき事項なのではないのでしょうか? 不動産会社に抗議等はしていませんが、もし、抗議した場合こちらに正当性はあるのでしょうか? うまく説明できているかわかりませんが、おわかりになる方がいましたら教えてください。 (土地を購入した不動産会社と家を建てる工務店は別会社です)

  • 隣住人との土地所有権騒動

    我が家の植木の落葉が隣の庭に落ちる事でクレームを隣に言われ、迷惑かけないようにブロック塀の上にフェンスをあげると母が言った事が発端で、突然塀の土地問題が勃発しました。ウチは父が土地を購入、家を建てました。当初隣はまだ空地だった為、ウチの敷地内に塀を建てました。その後隣の空地の購入者が現れ、家を建てて暫く住んだ後、建売で今の隣の住人に売却。ウチは塀の敷地が我が家の土地である事を、隣の住人は当然前の持ち主から聞いているものと思ってましたが、今回の件を機会に隣人が塀の土地の半分は自分達の所有であると思い込んでいる事がわかりました。今思うと、父がなくなった途端塀の上に父が乗せていたものを「どけろ」言い始め、隣から見た場合我が家は南側になる為「フェンス絶対反対!」と言っています。十年程前に市が正式に測量し、敷地の境を示す×→印の杭が道路の地面と塀にも打ち込んであります。また母が今回市役所に相談したら「ミリ単位まで測量してあります」と図面をくれたそうです。それを母は隣に話し、図面を1枚あげると言ったら「そんなに○×(ウチの名前)が言うならそうなんでしょうよ!」とはき捨てるように言い、図面は「いらん!」と拒否したそうです。隣の前家主に連絡がつかないかと隣に聞きましたが「わからん!」の一点張り。挙句の果てにウチが所有権100%を主張する事により、土地代を自分達から貰おうとしているのではないかと言われ、母は侮辱と受け取ってます。このままではお互い次の世代になってからも争いが続きます。その為にも今のうちにフェンスを建ててしまいたいのですが、納得せず我が家の土地を奪おうとする隣人に対して、どう対処したらいいでしょうか?またフェンスを建てる際の高さ制限等はあるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 共有壁を含む土地の更地渡しについて

    この度売主による更地渡しで土地を購入いたしました。 隣地(東と西)との間に高さのある共有のブロック塀があり契約の時に1.2m以上の塀は現在の建築法に違反するのでカットしないといけないとのことで計測時に隣人にカットしていいか売主の方で確認するという話で終わりました。 その後隣人の許可はとったとのことですがカットする費用については売主では負担できないと言われました。 金商契約が一週間後でそれから売主の方で解体予定ですのでまだ解体は行われていません。 更地渡しが契約条件なので違法な高さのブロック塀については建物解体時に一緒にカットしてくれと不動産を通じ売主にお願いしましたができないと言われましたが納得できません。 3面の内1面は売主側で立てた塀とのことでそちらについては売主でするとのことですが共有壁については買主でせざるを得ないのでしょうか? 費用負担について契約時確認しなかった私も悪いのですがこちらは素人ですし、そもそもそのことを確認しなかった不動産に落ち度はないのでしょうか? 売主いわく共有壁のカットに12万くらいかかるとのことです。 どなたかお詳しい方ご教授ください。

  • 問題のある土地を知らずに購入

    県外の方から紹介者を通して土地を購入しました。 紹介者の方には購入下見の際、境界線の説明があり、なんの問題もなさそうだったので、自分たちで所有権移転登記を行いました。 ですが支払いをし、登記した後、 なんと、その土地は境界線が曖昧な問題な土地だということが分かりました。 隣にはしっかり隣人の駐車場が建っています。 紹介者や売主は境界線が曖昧で問題があることを承知の上、私たちに売買したのです。 境界線をはっきりさせたいならば自分たちで解決しろとの言い分です。 境界線をはっきりさせるにはお金がかかりますが、 その料金を持ってもらうよう強気で請求することは出来るのでしょうか? 購入する時には担保なしで契約させられましたが、 それは影響してきますか?

  • 土地購入の際の瑕疵担保責任

    この度、隣の土地を購入することにしました。この土地の所有者は30年近く管理・手入れ等しておらず、全くの放置状態です。 不動産業者から事前に送られてきた重要事項説明書を見ると、瑕疵担保責任について「負担しない」のほうに○がついていました。 土地の場合、瑕疵担保責任は負担しないというのが普通なのでしょうか。 また、隣の土地には大きな木が一本育っていますが、これは瑕疵にはならないのでしょうか。この木を撤去・処分する際にもし費用がかかるとすれば、それは通常、売主と買主どちらが負担すべきものでしょうか。 売主には土地を更地にして渡すという義務はあるのでしょうか。 不動産取引は全くの初めてで何も分からないので、アドバイスよろしくお願いします。