• 締切済み

売却した土地に隣家の水道管が。新設する費用は誰が?

相続した土地を売却しました。古い家が建ったままです。 家を解体してるときに、隣家の水道管が埋まってることがわかりました。 もとは一人の所有で、何世代か前に子どもたちに分けた土地です。 今回売却したことで、赤の他人の土地に水道管が通っていることになってしまいました。 解体中に水道管を切ってしまい、隣家の水道とわかりました。 水道事業団の人が持ってきた地図には、隣家の水道は別の道から引いていることになっていますが、実際は古い水道管から引いていました。 いままで問題なく使用していた水道管ですが、撤去しなければならないようです。 水道事業者の地図通りに水道管を引く場合、工事費用は誰が負担することになりますか?

noname#251161
noname#251161

みんなの回答

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.4

自分の敷地内を他人の水道管が通るケースは良くある話らしく、水道局はそうせざるを得ない場合の敷設・移設工事でも当事者同士の合意を求めるようです。 この場合最初からそうなっていたのであれば、暗黙で合意されていたと考えるのか、今の家主が家を買う時に重要事項の説明を受けていなかったと言うことになるのかわかりませんが、合意なく一方的に払えと言う話でもなさそうです。 でも、それだけ古い水道管だと腐食や水漏れの心配は無いのでしょうか?水道管の寿命には特に定めは無いようですが資産区分上の減価償却年数15年だそうです(つまり15年で資産価値が無くなる)。相手にお願いと同時にいずれは敷設し直さないといけない水道管の状況も見てみてはどうでしょう。

noname#251161
質問者

お礼

水道管の古さも気にしなければいけないのですね。 回答ありがとうございました。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.3

其の距離にもより負担金が発生か、全額支払いもあり得ます まず、昔の方の考えは、道路を掘削したり修復の費用をけちりました なので、無償で親戚の土地に伏せて配管し、メーターの権利権(こちらは20万円位)を所得して給水していました、今でも結構あります こんな事も有ります 本管とメーターまでの距離が100mぐらい有り 一番最短距離で配管すると、Aさんの山を通過する事に 最初の一軒目が自腹で配管し、二軒目が途中から分水を申し込んだが断られ 自腹で平行に山の中を配管した等 基本、その市町村の事業団・水道組合の規定によります 何メートル以内は無料とか、何メートル以上は全額負担とか(メーターまでの距離) 今回の場合、本管が自宅前を通過していれば、無償かなと思うし 親戚の家で本管が止まっていれば、かなりの費用が掛かります(本管敷設・アスファルト全面再舗装等) 例えば、電力で電柱を何十本も建てて受電する場合は電力会社へ負担金を払います、其の通過している所から配電・受電する方は無償です 市町村指定水道工事店に聞くのが一番早いです また、もしかしたらの事ですが 燐家の水道メーターに本管から接続されていて その、二次側へメーターを通さない配管が接続されていた(バイパス)本管 からの工事時に行先不明の配管を接続 無いと思いますが、破損切断された二次側パイプから水が噴き出る様ではおかしい、16か22パイ

noname#251161
質問者

お礼

ありがとうございました。指定工事店にきいてみます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 隣の人が払う。  もちろん、燐家の人が、「問題の土地を使用する(水道管を敷設する権利もっていた」ことを証明できれば別ですが。  その権利を持っていないまま使っていたとすれば、無断使用です。水道管を埋設すること自体が違法。  「埋まっていた」のですから、平穏ではありますが「公然性」がありませんので、水道管を敷設する「地役権を時効取得する」ということはありません。  なので、本来の権利関係に戻すべきだと考えます。  というのが正当ですが、それは理屈です。  燐家とケンカしてうまくいくことはありません。今後、常々衝突することになります。もともと、持主が兄弟だった(分割前は一人の物)ことも考えれば、相手に使用権があったのではないか、とも思えます。水道管があることを忘れて兄弟で分割していたのかもしれません。  なので、「折半出し」くらいで折り合うのが、今後のことも考えると、最善だと思います。

noname#251161
質問者

お礼

ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

水道局でしょう。私営水道ではなく公共水道ですから、メーターまでの配管は水道局の管轄。地図もデタラメだったんだし責任とってもらわなきゃ。

関連するQ&A

  • この水道管、誰が撤去しますか?

    さいたま市の土地を相続しました。13ミリの水道メーターが我が敷地内に有り、管は隣家の庭で40ミリ管つながっています。この40ミリ管は私道に埋められ5メートル道路の本管に接続されています。この私道をコの字形に6戸の敷地が隙間無く囲んでいてそれぞれ15ミリのメーターで使っています。私道に接していない我が敷地からは住宅を迂回すると、100メートル長の配管になる為隣家敷地で接続して貰ったと思われます。今は敷地よこに本管が有り新規に引くことは容易です。そして隣家から「水道管が破れると困るので水道管を撤去して正規のルートで引いてほしい。」と申し出がありました。そこで質問です。メーターまでは水道局の工事と聞きましたが、このケースでも撤去工事を市にお願いすることは出来ますか?本管では無い、私道の40ミリ配管では無理とは思いましたが水道事業にお詳しい方よろしくお願い致します。

  • 隣家の土地に敷設している我が家の水道管移設費用

    お世話になります。ご覧いただきありがとうございます。長文になりますがご容赦をお願いいたします。 先日隣家の方から、「家の建て替えにあたり、お宅の水道管がうちの土地を通っていて基礎工事のときに影響があるかもしれないので移設してほしい。」と依頼がありました。「建て替え工事業者に指摘を受けて、そういえばこの家を新築したときに当時に許可をしたのを思い出した。許可については何か書面で書いた記憶があるけれども今は忘れてしまった。」とのことです。 【自宅について】 平成元年 前所有者が土地を取得して新築。(隣家と同時に建築) 平成3年 不動産売買契約(仲介)により前所有者より購入して現在に至る。 その際、水道管が隣家を通っていることの説明なし。また契約書にも記載なし。 また、前所有者の現在の居所はわかりません。契約書の仲介業者の3社のうち1社は廃業されたようです。 【水道管について】 平成元年当時、我が家の隣接道路に水道本管が敷設しておらず、添付図のような水道管の設置となったようです。ごく最近の調査で、平成7年に水道本管が我が家の隣接道路に敷設されたことが判明しました。私は今回指摘を受けるまで水道管が隣家を通っていることは知りませんでした。 このような事案の場合、水道管移設に関する費用は、法律上・社会通念上、我が家がすべて負担するべきなのでしょうか? 我が家の水道管が隣家の土地に敷設していることは、将来的にも良くないことですので、これを機会に是正したほうが良いと考えました。しかし隣接道路の水道本管敷設工事については免れたといえ、水道管移設工事だけでも我が家からしてみれば、相当な費用が発生してしまいます。 法律専門家に相談するべきか迷いましたが、このような事案に詳しい方のご意見を賜りたくよろしくお願いいたします。

  • 他人の土地に水道管がうまっており、急な売却なために撤去を求められています

    はじめまして 早速ですが、相談にのってください。 現在以下のような状態で水道管が埋まっています ─────────────────── ==== 水道管_A(公管) ==道路= ─────────────────── □┌────────┐ □│□□□□□□□□│土地_X ─│□□□□□□□□│──────── □│□□建□□物□□│ □│□□□□□□□□│土地_Y □└┃───────┘ ──┃──────────────── □□┃← 水道管(私設管) □□┃ □□┃            土地_Z ──┃──────────────── ==== 水道管_B(公管) ==道路= ─────────────────── 図が見ずづらくてすみません これら一連の土地は親族で分割されており、私は土地_Yを所有しています。 我が家は土地_Xおよび土地_Yの上に建っており 水道管(私設管)は土地_Zのをまたぐようにして通っています 今回、土地_Zの所有者が急遽、土地を売却することなり 土地_Z上にある水道管を撤去してくれといわれました そのため、水道管の移設を水道管_Aのほうから行わなくてはならず その撤去・新設費用が100万以上かかるといわれています 土地_Zの所有者は急な話のため、費用の半分は出すとはいっていますが こちらとしては、急な話のためにお金も用意できません。 さらに、6年後には現在の建物を撤去し、 土地を売却することがすでに決まっています。 このため、いずれは水道管を撤去しなくてはいけないのですが 新設する必要はないと考えてました。 お聞きしたい点としては、 ・水道管の撤去費用を出す必要があるのか? ・新設費用を出す必要があるのか? なお、土地_Xの所有者には新設の許可はとってあるそうです わかる範囲で結構ですので、宜しくお願い致します。

  • 他家の水道管が通っている土地の価値

    どなたかお知恵をお貸しください。 買い付けを出した土地につきまして、仲介業者より契約前の説明がありました。 そこで、その土地の地下を水道管が通っていて、私道を挟んだ家に引き込まれていることがわかりました。 どちらも賃借権で、大家は同じ方、そして同時に売却に出しています。 隣地が売れた場合は、現在の水道管を撤去し、新たに水道管を引き込むとのことですが、 撤去に関しては、解体等のタイミングがあえば行うとの念書になるそうです。 質問ですが、  1. 「他人の水道管が通っている」ため、その土地は    「不良品」ということになり、売却できなかったり     著しく安くなったりします     との過去の回答がありますが、やはりそうなのでしょうか。    2. その水道管が使用されない状況でも、土地の下に埋まっている    というのは、将来売買する際の価値減になるのでしょうか。    また、それを自分の敷地内の分だけ取り除くということは    可能なのでしょうか、それとも一括してではないと無理なので    しょうか。  3. 契約に際して、どのような取り決めを求めるべきでしょうか。    仲介業者は売主側とのつきあいも深く、    「他人の水道管が通っているのは珍しいことではないし、     建物の下でない限り、全くデメリットはない」    と説明をしました。  4. 念書というのは、どの程度の効力なのでしょうか。    そもそも、なぜ念書なのでしょうか。   長文申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。  

  • 我が家へ通じる水道管が隣家の

    本管から、我が家の水道メーターへ通じる水道管が隣家の土地の下を一部通っていることが判明しました。これは、法律違反になりますか? また、あえて相手が訴訟を起こした場合には、敗訴しますか?

  • 敷地内に隣家の水道管が通っている

    或る中古住宅の取得を検討しています。 その家は平成2年に新築され、南斜面で北道路の木造2階建てですが、仲介不動産屋の情報によると、南側の隣家の水道管が、敷地の東側縁を通っているそうです。 敷地は南北にやや長い長方形で平らですが、東側の隣家の敷地は1mほど低くなっていて境界は玉石の石垣になっています。西側は小さな茶畑になっています。南側の隣家の敷地は、2mほど低くなっていて境界は玉石でできた石垣になっています。?2面の石垣について、ひび割れなどはまだチェックしていませんが、当地は東海地震の危険地帯です。地盤は岩盤とのこと。 過去の航空写真をチェックすると、昭和58年の写真にはすでに南側と東側の家は建っていて、取得しようとしている土地は更地のようです。 登記簿謄本によると、昭和48年から土地の所有者は変わらず、当初地目は畑で、平成2年に地目を宅地に変更しています。 質問は、この中古住宅を購入するにあたり、 1)敷地内を南側隣家の水道管が通っていることについて、どういう対応が適切か? 2)東側と南側の玉石の石垣は、崖条令に触れていないとの不動産屋の説明ですが、倒壊の危険はないでしょうか? ご教示おねがいいたします。 私たち夫婦は年金生活者で、将来子供にこの不動産を相続するとき売却処分することになると思われるので、その時に支障のないようにしたいと考えています。件の水道管が邪魔になるような改造は、今のところ考えていません。 現在のところ購入を検討中なので、水道管について南側隣家と話し合いはしていませんし、使用料を取っているかどうかもわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 水道管移設

    所有していた土地を売却したところ、その土地に我が家と隣家の水道管が走っていることが発覚し、移設しなければなりません。 我が家はすぐにでも移設したいのですが、隣家は費用を出さないと言っています。 我が家は水道本管が通っている道路に面しており、家を建てたときの業者に来てもらったところ、我が家だけなら工事費用はおよそ30万円と言われました。 道路を掘り返すのが一番費用がかかるそうなので、我が家と隣家の工事を一緒にすれば費用を抑えられます。(メーターボックスの位置は、宅地境界から1.5mと決まっています) 隣家のメーターボックスまでを我が家で費用負担するつもりでいますが、メーターボックス設置までという工事はできますか?

  • 水道がない!河川の管理道路に水道管をひかせてもらうことはできないのでしょうか?

    もともと借地だったところの土地を買いました。 その後、他人の私道にあった水道管を撤去されてしまったので、現在水道が使えません。 自分の土地だけでは水道管をひくことができない導管袋地なので、他人の土地に水道を引かせてもらえなければ、水道を使うことができない状態です。 元地主の相続人は承諾を出してくれません。 周りには市役所所有の元水路と県所有の河川の管理道路もあります。 市役所は元水路の土地を全部買えば水道管を通せると言っていますが、県は河川区域だから難しいかもと言っています。 河川の管理道路も河川区域に当たるかどうかわかりませんが、水道管をひかせてもらうことはできないのでしょうか?

  • 他人の土地を通る水道管の工事

    ちょっと複雑な質問です。 Aは50年前に自分の所有する土地の一部を分筆してBに譲渡しました。 Bは水道管を設置するに当たり、Aの了解を取り付けAの敷地内に水道管を設置して利用していました。 Cは、Bに隣接するAの所有する土地を購入し取得しました。 水道についてはBの水道管から分岐を受けました。 その後Cは土地をDに売却して、DはCの建てた既存の建物を解体し新たに住居を新築しました。 Dは当然の権利としてCが使用していた水道管をそのまま使用しました。 Aは土地の再利用にあたり、Bに土地使用を認めた水道管が障害となりましたので、 Bに費用は自分(A)が負担するので水道管の移設を提案しました。Bは承諾しました。 Bは高齢のため、AおよびAから工事を請負う設備業者に申請と設備の管理に関わる業務を委任しました。 水道管工事の申請に当たり、分岐を受けているDに事情を説明して関係書類に署名捺印をお願いした所これを拒否されました。 さてAである私はどうしたものでしょう?お知恵拝借いたします。素人ですので法的な用語はめちゃめちゃです。

  • 隣家に我が家の水道管とガス管が埋まっているらしい。

     30年程前に購入した我が家の隣家の所有者が変わりました。 新しい所有者が言うには、 「お宅の水道管とガス管が、うちの土地の境界線側にそって埋まっているので、撤去してほしい。」  との事でした。この様な話は購入した際、売主からも、土地の売買を仲介した不動産屋からも全く説明を受けておらず、こちらにしてみたら、当に寝耳に水の話ではありました。が、最もひと昔前には、よくある話ではあるそうですが... 依って、こちらのサイトで類似した案件がないか調べてみた所、 1.土地の所有者が変われば当然の義務で、言われたら、撤去せねば    ならない。 2.前の所有者を足せば、50年以上現状を維持してるので、既得権が優先される。また、それを覆すことは難しい。  と言う様に、大きく2つに回答が分かれます。どちらが優先されるのでしょうか?尚、新しい所有者は、転売目的でこの土地を購入したらしく、売り急いでる様子で、この場合、隣家が勝手に撤去した場合、器物損壊の罪で訴える事は出来ますか?  ちなみに、隣家と我が家の土地は、分筆登記です。