• 締切済み

まねされたことに責任はあるのか?

 私の甥の行動が問題になっています。私たちの住んでいる街に、戦国時代からあるという石垣があります。坂の途中にあり、坂の上では地面と同じ高さで、坂の下では約1m50cmの高さがあります。甥(体重10kg)が保育園に行く時に、坂の上からこの石垣の上を歩き、最後に1m50cmの高さから飛び降りて大人(私の妹、義弟か私)が抱き止めます。毎朝の「儀式」になっています。  ところが、同じ保育園に通うT君が、甥のまねをしておばあちゃんを押し潰し肋骨を1本折り、自分も地面のコンクリートに額をぶつけて幾針か縫いました。聞くところによると、体重は30kgを超えているそうです。その後、T君の両親が妹夫婦の家に来て、「S君(甥)がしているのまねしてやった、と言っている。責任はS君を始めとして、あなた方両親にある。治療費を払え!払わなければ訴える!」と怒鳴り散らして行きました。妹夫婦は、無視するつもりでいるようです。私も、呆れて物も言えない、と思いますが、心配な点もあります。  もしT君の両親が訴えたら、どうなるのでしょうか?裁判所に訴えるのですか?このような「模倣」は、法律ではどのように判断されるのでしょうか?妹夫婦とT君の家族とは、挨拶をする程度で全く個人的な付き合いはありません。甥のSがT君に「まねして飛び降りてごらん」と言ったことはないと、妹夫婦は思っています。  もし法律的に何か責任を問われることがあるとすれば、現在(訴えられる前)、何かしておくべきことがあるでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

真似をしたから、「賠償しろ」は通じません。 まず、賠償請求は「不法行為」があることが今回の場合は必要になります。 典型的な「モンスターペアレント」のタイプです。 対応策としては「内容証明」で、 1)今回の事故の起因はTの飛び降りであり、当方が原因とする法的根拠を示す要求をしま   す。 2)治療費等の請求には、一切応じないのを通告します。 3)請求にはT側に「証明責任」があるので、「不法行為」があった証明を要求する。 上記の内容で、送り、様子をみてください。 多分、弁護士に相談すると思いますが、今回の起因が「T」の飛び降りが原因ですから、損害賠償・慰謝料の請求に問題があることを説明されるでしょう。 更に、「執拗」な請求があるなら、警察に相談してください。 内容証明送付後であれば「恐喝罪」が成立する場合があります。 >甥のSがT君に「まねして飛び降りてごらん」と言った 上記ですが、これは相手が言ったと証明する「義務」がありますから、妹さん夫婦は「否定」だけすればいいだけです。 訴訟になれば、余計に相手が「原告立証責任」という原則で、証明しないとなりません。 法的には、妹さん夫婦側には、責任はありません。 子供に対する「監督」はTの親権者になります。 予断ですが、保育園児で「30kg」というのは、それをみても「管理監督」ができていない証拠です。 もし、不安ならば弁護士に相談してください。 弁護士も「請求に根拠なし」と回答すると思います。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

損害賠償責任が生じる可能性は少ないとは思いますが絶対にあり得ない という訳ではないと思います。 子供のことですから、言った言わないの世界にはなりますが仮に甥っ子 さんが「面白いぞ。お前もやってみろよ。」的な事を云っていたとすると、 教唆やほう助をしたということになる可能性があります。 民法第七百十九条(共同不法行為) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 次に、仮に↑のような共同不法行為に当たるとした場合、子供のやった事 はどう判断されるかというと未成年者はその責任が限定、免責されます。 とりわけ、甥っ子さんは保育園児ですから責任なしということになりそう です。 民法第七百十二条(責任能力) 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 しかし、子供は免責でもその子の監督責任者つまりは甥っ子さんの親が 責任を負う場合があります。この辺もかなり微妙ですが、他のこどもが まねをすると事故になるかも知れないと知りながら、「自慢しちゃだめ」 とか「誘っちゃだめ」とか注意していなかったような場合、責任が生じる 可能性があります。 民法第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 と、いうことで・・・ 相手の主張は自分達の事故の憤懣のはけ口をあなたがたに求める行動であまり 褒められた事ではないと思いますが、全く不当な請求であるということにも 必ずしもならない、ということです。 相手の主張を聞く必要はないと思いますが、感情に感情を重ねるとお互い行き 着く所は大体予想できますし、甥っ子さんと相手のお子さんがこれから友人 になる可能性の芽を摘んでしまうことにもなります。 心の中にほんの少し後ろめたさを持って冷静に応対していれば、その内に感情 は収まり普通の関係に戻れるのではないでしょうか。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.2

金銭の要求があったのなら警察に脅迫として相談したほうが良いかも。

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  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

責任はゼロです。 勝手にマネしたことで責任が問われてたら世の中大変ですよ。 テレビなんか何も出来なくなりますよね。 ドラマで人を刺すシーンがあって、それをマネして子供が人を刺したらドラマ制作者の責任? そんな馬鹿な話はありません。 でも訴訟を起こされたらちゃんと出廷はしましょうね。 欠席は相手の言い分を認めるということであり、どんな理不尽な内容でも敗訴が確定します。

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