• ベストアンサー

会計士試験の監査論について

会計士試験の監査論は会計士にならなかった場合に役に立つでしょうか。 例えば、企業に勤めた場合に内部監査で役に立つなど。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

企業の経理であれば、会計士監査対応の時に会計士の要求しているものがよくわかるので仕事が早く進みます。 当然、内部監査の場合にも応用が利きます。 さらには、税理士の仕事をするときでも外部からの監査的視点で見ることができるので、税務調査対応のときに意外と役にたちます。 私は、税理士試験に「税理士法+監査論」を設けたらと思うくらいです。

3nakanokana3
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公認会計士試験の監査論

    会計士受験生です。 監査論の「監査調書」について質問です。 テキストには、監査調書を作成することの効果として、「監査業務の質を向上させる」とありますが、何故、監査調書の作成が監査業務の質の向上と繋がるのか分かりません。 教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会計監査論について

    会計監査論のテスト問題で、 【業績悪化のため、減価償却の方法を正当な理由なく、定率法から定額法へ変更した。あなたはどんな監査意見を表明しますか?】 という問題が出るのですが、監査論の本を見て解こうとしても、何の言葉を使って答えればいいのか全く分からず、意見を表明できません。 参考までに、もしよろしければあなたの意見を教えてください。

  • 会社法 監査役 会計監査人 会計参与

    会社法の知識のご質問です。 監査役という機関がありますが、 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、 会計監査人というのでしょうか? もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか? 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。 宜しくお願い致します。

  • 会計監査人について

    素人ですが質問させて頂きます。 会計監査人についてですが、 (1)監査報酬はいくら位ですか? (2)会社法上の大会社である上場企業の子会社が大会社でなくなった場合、個別に会計監査人を設置しなくても良いのでしょうか? (1)については、多分ピンきりだと思いますので、平均的にこれくらいというのがあれば教えてください。

  • 監査論の話で、

    監査論の話で、 監査役と監査人とはどう違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会計参与と監査役

    取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、 「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、 監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より) 1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか? 2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか?  *監査役 :監査職務(会計監査、業務監査)  *会計参与:計算書類の作成 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

  • 監査役を会計監査限定にした場合、監査役の任期は終了しますか?

    監査役の監査権を会計監査権のみに限定する定款変更をした場合、 監査役は任期満了で退任しますが、会計監査人がいた場合には 会計監査人の任期も満了して退任することになるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 会計士の受験を考えてます。

    会計士の受験を考えてます。 といってもまだ 勉強していなくて。 始めたばかりで。 一番解けそうな 監査論の問題集といてみました。 50問中19問正解。 これから勉強すれば もっと正解できそう と思いました。 短答式の試験の 勉強の仕方教えてください。 (1)財務会計 (2)管理会計 (3)企業法 (4)監査論

  • 監査役と会計参与は違うのですか?

    役員変更届を作っているのですが、Webや本のひな形によると、「監査役」というのがなくて「会計参与」になっています。 弊社では監査役は置いていますが会計参与はおいていません。 監査役と会計参与は違うものなのですか。

  • 公認会計士試験の監査論

    会計士受験生です。 監査論の「監査計画におけるリスク評価手続」について次のような疑問があります。 監査計画は「監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成」からなるわけですが、リスク評価手続自体、「監査の基本的な方針の策定時」なのか「詳細な監査計画の作成時」なのか、よくわかりません。 リスク評価手続が監査において、どのタイミングから開始し、どのタイミングで終了するのかについて、教えて頂けないでしょうか? 監査基準委員会報告書第27号には次のようにあります。 11項:監査人は監査の基本的な方針の策定プロセスを通じて、かつリスク評価手続の完了により、以下の事項を明確にすることができる。 16項:詳細な監査計画には、以下の事項が含まれる。 ・重要な虚偽表示のリスクを十分に評価するため計画したリスク評価手続、その実施の時期及び範囲 順番的には通常、(1)監査の基本的な方針の策定→(2)監査の基本的な方針をもとに詳細な監査計画を作成 だと認識しています。 しかし、11項では「監査の基本的な方針を通じて『リスク評価手続の完了』、、、」とあるのに対し、16項ではまた「、、、『リスク評価手続き、その実施の時期及び範囲』」とあり、(1)では、リスク評価手続がまだ完了(終了)していないように思えるのですが、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう