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住宅購入時の確定申告について

昨年末に新築の建売住宅を購入したのですが、今年の3月15日までに確定申告をしなくても、翌年遡って申告を行うことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

来年まで待つ必要はありません 確定申告の期間を過ぎて、税務署が少し手すきなった頃に申告すればOKです (手続きが遅れても還付金の利子は有りません、納付が遅れれば延滞金は発生します)

suzuparrow
質問者

お礼

ご回答頂きどうもありがとうございます。 >確定申告の期間を過ぎて、税務署が少し手すきなった頃に申告すれば >OKです(手続きが遅れても還付金の利子は有りません、 >納付が遅れれば延滞金は発生します) これは、確定申告自体は期間を過ぎても可能ということなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.3

住宅取得の際に、親から援助してもらっていたとしたら、贈与税の申告(非課税適用)をしておかないと、贈与税が徴収されてしまうと聞きました。 これだけは必ず行っておいて下さいと税理士さんが言っていましたよ。 もらってなければ別にいいのですが。。。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

お礼についてです 確定申告は 条件はありますが過去5年分までは可能です (還付申告で無い場合には延滞加算が発生します。悪質と認定されれば重加算税がかかることもあります) 還付申告ならば2月15日以前でも可能です なので 還付申告の場合には 1月中旬~2月上旬に税務署に相談するのがよろしいです

suzuparrow
質問者

お礼

何度もご回答頂きどうもありがとうございました。 還付申告の場合はそこまで明確な期日がないのですね。

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