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住宅を売却しての確定申告について

昨年(9月)に住宅を売却しました。住宅ローン残金があったのですが残金より下回った価格で売却しました。損したということです。 この場合の今年の確定申告はどうしたらいいのでしょうか? 毎年、確定申告はしてますが今年は何か必要な書類がありますか? 前に何かそのような案内がきたような気がするのですが関係ないと思い捨ててしまいました(すみません) 損した分、何か戻ってきますか? 宜しくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」があります。 家のローンを持っているが、これを処分した際に出た損失を損益通算できるとともに、繰越控除ができるという特例です。 身内に売ったのではだめとか、過去3年間に同様の繰越控除を受けてるとあかんとかの要件があります。 租税特別措置法41の5の2による規定です。 要件があるので、説明に齟齬があるといけません。 下にURLを貼っておきます。 漢字が多いので読みづらいですが、ゆっくり読むとご理解できると思います。 資料をそろえて税務署にゴーですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

昨年の1月1日における所有期間が5年を超える自己の住宅を昨年中に売却した場合、その売買契約締結日の前日において住宅ローンの残高があり、かつ、購入価額より安い価額で売却した時は、その損失の金額のうち一定の金額について、他の所得と損益通算する特例及び損失を翌年以後へ繰越す特例の適用を受けることができます。 あなたの場合は、昨年の1月1日における所有期間が5年を超える自己の住宅を昨年中に売却したのであれば、住宅ローン残高から売却価額を差し引いた差額について今春の確定申告において他の所得(給与所得など)と損益通算できます。また、その差額が残った場合は、来年以降に(3年間)繰り越すことができます。 ですから税務署へ出かけて事情を説明し、”特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除のための確定申告”に必要な書類をもらって確定申告をして下さい。 >損した分、何か戻ってきますか? 昨年中に予定納税をしたか、または(給与所得などから)源泉徴収されたのであれば、その所得税の一部または全部が戻って来ます。また今年6月以後の住民税が最低額(均等割のみ)になります。

pagekazz
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>下回った価格で売却しました。損したということです… 確定申告の必要はありません。 >毎年、確定申告はしてますが今年は何か… 他の所得について申告するのみで、住宅の売却損は関係ありません。 >損した分、何か戻ってきますか… 建物の譲渡所得は源泉分離課税なので、損益通算はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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