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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートで働く妻の社会保険等について)

パートで働く妻の社会保険等について

このQ&Aのポイント
  • 質問者の妻がパートで働いており、正社員並みの労働時間で働いている。
  • 会社からの指示により、健康保険や厚生年金に加入する必要があるかについて質問している。
  • 質問者は妻の所得税や社会保険の扶養控除について調べており、今後も支払いが必要かを確認したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >そこで質問なのですが、扶養控除など調べてみたら、税法上は103万円まで、社会保険上は、130万円までは、控除対象になるようなことでした。 控除対象ではなく扶養になれると言うことですね。 税金の面では確かに103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 ですから年収60万であれば夫は配偶者控除を受けられます、つまり妻は夫の扶養になれるということです。 ですが健康保険の扶養は税金の扶養とは別物であり、条件も全く異なります。 そして健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです、質問者の方の言われているのは後者の「夫の扶養の限界」についてのみ言われているのであって、前述のようにその前に前者の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛かっていると思われます。 >今後も会社側の指示通り妻は、所得税、健康保険、厚生年金を支払い続けなくてはいけないのでしょうか? 源泉徴収された所得税は年末調整で還付されていませんか? 源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロになっていませんか? なっていれば還付されているはずです。 もし会社が年末調整してくれなければ、確定申告をすることによって、源泉徴収された所得税は還付されますが。 また社会保険(健康保険・厚生年金)については前記の条件に該当するならば、働く側の都合で外れると言うことは出来ません。

toyorumi82
質問者

お礼

懇切丁寧にご説明頂きありがとうごじました。 今までなんとなく理解してきたことが、一部分だけだとということが良くわかりました。 率直な気持ちは、「とても複雑な仕組み」だなあ・・といゆことです。 でもちゃんと理解していないと損をする可能性もあるので今回を機に ちゃんと理解しておきたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 <字数制限により続く>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の扶養内ということで… カテは税金、タイトルは社保ですが、いったい何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養控除など調べてみたら、税法上は103万円まで… 10万円であろうが 100万円であろうが、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >給与支払いは、約60万円でした… 22年分については、配偶者控除を取ることができます。 >今後も会社側の指示通り妻は、所得税… 60万なら年末調整で全額返ってきているでしょう。 23年分については、23年が終わらなければ分かりませんが、考え方としては、 [所得] - [所得控除の額の合計] が 2,000円以上になれば所得税が発生します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >健康保険、厚生年金を支払い続けなくてはいけないのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 妻の会社がそう言うのならそうなのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toyorumi82
質問者

お礼

説明力不足でご迷惑おかけしました。 リンクを参照させて頂きました。苦手意識を捨てないとなかなか理解できないものですね。 自分の勉強不足を痛感いたしました。 ご回答いただきましてありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>そこで質問なのですが、扶養控除など調べてみたら、税法上は103万円まで、社会保険上は、130万円までは、控除対象になるようなことでした。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上は1月から12月までの年収が103万円以下なら扶養にでき、健康保険は1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら扶養にできるということです。 ただ、健康保険は加入義務もあります。 労働時間や労働日数が正社員の3/4以上なら、会社は社会保に加入させる義務がありますし加入しなくてはいけません。 >給与支払いは、約60万円でした。 税金上の扶養にはできますし、奥さん自身も所得税はかかっていないはずです。 また、103万円を越えても年収141万円未満なら「配偶者控除」を受けられませんが「配偶者特別控除」を受けられます。 >今後も会社側の指示通り妻は、所得税、健康保険、厚生年金を支払い続けなくてはいけないのでしょうか? 社会保険は前に書いたとおりです。 所得税は年収から65万円を引き、社会保険料控除や基礎控除(38万円)を引き残った額があればかかります。 なお、毎月引かれた所得税は、年末調整で精算されます。

toyorumi82
質問者

お礼

わかり易いご説明ありがとうございました。 税金、年金など自分で調べてもなかなか頭に入ってこなくてモヤモヤしていました。 どうもありがとうございました。

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