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相続放棄について教えてください。

noname#203300の回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 他の回答者諸兄もご指摘のようにその不動産だけを相続財産から外すことは出来ません。  ただ、借家として借り手のある物件なら買手はいるでしょう。今借りている方だって二束三文なら登記料くらいは出すでしょうし、隣接している土地の所有者だって買うかも知れません。  とにかくは物件の近くの不動産屋さんにご相談なさってください。良い案があるかもしれません。

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