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退職後に失業手当を貰いながら自営する事はできますか

3月で会社を退職後、失業手当を貰いながら、自営をするいい方法はありませんか。自営の資金に国金で700万お金を借りたので、来年確定申告の時にバレる? もしくは確定申告しないなんて事は通用するか教えてください もちろんこういう違反はダメだと厳しい意見が多いと思いますが、いい案があればお願い致します。 (1)今年は退職金で生活してたので、収入は無しと確定申告はしないで、失業手当を貰いながら自営。 (2)6カ月は失業手当が出るので、それを貰いきった後から自営を始めた事にして確定申告する。ただ準備資金の多額の金額の領収書が3,4月になるので控除対象とならず問題。 (3)失業手当を貰い、税務署と職安が繋がってない事に期待して、普通に来年自営業の確定申告をする。 (4)1.2カ月だけでも失業手当を貰い、来年の確定申告時に失業手当の事を突っ込まれたら、準備期間でしたと言う。 この中で通用しそうな案はありますか。こんなこと誰も教えてくれなくて真剣に悩んでいます。

みんなの回答

  • STS05
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

ぶっちゃけバレます。 バレない可能性はゼロではないかもしれませんが かなりの危ない橋になると思われます。 ハイリスク、ローリターンです。 それよりは 受給資格者創業支援助成金でも申請した方が良いかもしれません。

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.5

まずバレますね。 税務署が気付かなくても職安→市役所→税務署の流れで伝わってアウトです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

すべての手続きにおいて、条件があります。 すべてを満たすようにしなければならないでしょう。 あなたの案のすべてに矛盾さを感じます。 私のような人間がそのように感じるということは、税務署も職安もあなたの周りの人も思うことでしょう。疑われれば調査されることでしょう。 失業給付は、失業しており、就職までのための生活資金として支給されるものでしょう。自営を起こせば、受給は出来ません。 自営業の開業届の提出は義務です。開業日を任意にどうこう考えるものではありません。 よくある話が、家族の名前で事業を起すようなこともありますが、税務上は届出書類だけではなく。実態で判断するものとなります。したがって、問題のある行為でしょう。 失業給付を貰うのであれば、就職することを目指す。 自営業を起こすのであれば、失業給付を諦めるということです。 失業給付を受けながら就職活動を行い、就職が決まらずに起業し、雇用者を生み出せば助成金なども得られることでしょう。ただの起業ではどちらかだけとして考えることですね。 起業するということは、雇用されるような人以上に責任は重くなります。 起業すれば経営者です。経営者ということは経営のプロです。知らなかったなどは理由にはなりません。 真剣に悩むべきところは、他にあるでしょう。

  • susy-xx
  • ベストアンサー率69% (339/485)
回答No.3

犯罪の共犯者を探すのなら 闇サイトでどうぞ。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

違法性のある相談には回答できないのです。 犯罪幇助になりますし、あなたの相談は、詐欺ですから。 ご自身のやろうとしている事、発言の責任について、考え改めて下さい。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

準備期間でも不正受給ですよ 開業届けか登記はするでしょ? 不思議とばれるんだな(笑) ばれたら3倍返しってのも知ってるよね ばれる一番の理由 あなたを敵対視する人物のタレコミです 開業するなら同業者 円満退社じゃ無ければ、前の会社の奴 心配するところは別なんだな(笑)

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