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失業手当についてよく分かりません。
失業手当についてよく分かりません。 自己都合で退職して失業保険についての手続きを行いました。 7日間の待機期間が過ぎたので、就職活動を開始しようとしています。 そこで気になったのですが、給付制限期が3ヶ月ありますよね。 その最初の1ヶ月間に職安を通さないで新しい職に着く事が出来た場合、 再就職手当てが貰えないとなっているようです。 とゆうことは、就業日を遅らせて手当てを得た方が得なのでしょうか? 1ヵ月以内に就業することになった場合、何か得することはありますか? ハローワークに問い合わせても、きちんと説明されずよく分からないままです。
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>待機期間は過ぎているので、 受給手続きしても、結果として受給しなければ、権利を行使していないから、温存されます。 制限期間中に再就職したら、受給はしていない(できない)わけですから、温存されます。 権利を行使して受給したら、それは失職時点から1年間しか有効ではないということです。 早く仕事がみつかるとよいですね。…って他人事じゃないって
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失業給付を受けた場合、それまでの雇用保険の加入によって生じた給付の権利は、失職した時点から1年間で失効してしまいます。 手続きをした時点ではありませんから、手続きは失職後速やかに行うのがよいのです。 再就職して再就職手当てを受給した場合でも、その一年間の内に再度失職した場合には、待機期間なしで、残りの給付日数分(少しですが)の失業給付を受けることができます。 待機期間中に再就職した場合、失業給付は受けていませんから、再就職手当ても受けられません。 何も貰わなければ、それまでの雇用保険の加入実績というものは温存されて、再就職後の加入実績にプラスされます。加入期間が長くなれば、給付日数が増えます。 再就職後、短期間で再度失職するリスクがありますから、温存しておいたほうがいいと思いますが、加入実績が短い場合は、給付をうけたほうがいいと判断することもあるようです。 例えば、再就職後6ヶ月未満で失職してしまうと、前回の失職から1年以内なら多少の給付は受けられますが、1年過ぎてしまうと、6ヶ月未満の加入実績では給付が受けられませんから、何もなしで失業ということになります。 加入期間が温存されて通算されていれば再就職先が6ヶ月持たなかったとしても、その時点の失職で給付ができます。 >1ヵ月以内に就業することになった場合、何か得することはありますか? 加入実績がそのまま残るということです。
お礼
回答ありがとうございます。 すいません仕組みについてよく分かっていないので分からなかったのですか、 待機期間は過ぎているので、加入実績にには温存されないって事ですよね? でも最後の一文を見ると、1ヵ月以内に就職しても温存されるのでしょうか? ちなみに加入実績は4年半です。 よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなってしまってすいません。ありがとうございます。 温存されるなら全くの損ではないとゆうことですね。 とりあえず、ガンガン応募してみようと思います。 回答者さまも求職中ですか?? お互い早く落ち着けるといいですね・・・