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失業手当について

先日まで失業手当を受給していたけど、仕事が決まったのであと6日分の失業手当を残して今は働いてます。 職安の人から、常用就職支度手当の対象者という事を言われましたが、これを受け取ると、残っている6日分の失業手当は消滅するんですか?関係ないのでしょうか? 今働いてる所は試用期間中なのですが、サービス残業なども多く、精神的にやられてしまい、うつ病みたいな感じです。この場合、医者の診断書があれば残り6日の失業手当が、延長みたいな措置はありますか?そんな話しを聞いた事があったので質問しました。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

確かに、今の職場を短期間で退職すれば残りの6日を受給できますし、病気などで30日以上仕事ができない状態なら受給期間をその分延長することもできます。(最長で全期間で4年) でも、受給できる日数が増える訳ではありません。 受給期間が4年でも6日は6日です。 常用就職支度手当がどのくらいかご存知ですか? 残り6日だと基本手当18日分支給されますよ。 もちろん残りの6日は消化することになりますが。

step2708
質問者

お礼

わかりやすい答えありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

支度手当等、就職促進給付は残給付の一部として出ますので、もらえば失業給付がその分減ります。 また、原則として1年以上雇用見込みですから、すぐにやめたら対象から外れます。 最初の離職時に受給期間を延長する手続きはありますが、すでに受給を受けたので延長などはありません。 最初の離職時から1年間は、失職すれば残りの給付額を受ける事ができます。

step2708
質問者

お礼

わかりやすい答えありがとうございました。

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