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国債等(消費税施行令第48条)とは
minosenninの回答
次のとおり同令1条に定義規定があります。 消費税法施行令 第一条(定義) ・・・・途中略・・・・ 2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ・・・・途中略・・・・ 四 国債等 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号 から第五号 まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号 に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。
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お礼
minosenninさん 早速のご回答ありがとうございました。 国債等の定義がわからなく 消費税課税売上割合の計算につまづいていたところでした。