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施行前の受注仕事を施行後に納めるときの消費税の件

2004年4月1日の施行前に受注した仕事の納品が、施行後になる時の消費税についてお伺いしたいのです。 私は所謂「贅沢品」といわれる範疇の商品を作る製造業でして、どうしても納品までにひと月からふた月はかかってしまいます。 さらに納めた先(小売店)でもうひと加工してから最終的にお客様の元へ、というケースもあります。ですから私が急いで3月1日に納品出来たとしても最終受け渡しは4月1日以降となってしまうということもこれからいくつも出て参ります。 そこで取引相手は私に納品を急がせるのですが、私が5パーセントで納めた商品が実際には8パーセントの消費税納税になっていくので、その「被害分」を保証してほしいというような雰囲気になって行っております。 私は税金、会計等に疎いので最低限のことしかわかりませんが、其れでもあれこれ調べてすこしでも理解しようとはしております。 このようなケースは多々あると思いますので、ぜひお詳しい方のアドバイスをお願いしたく投稿させていただきました。 最終的なお客様との間で売買契約はしてあり、消費税5パーセントと明記されてます。 小売店の雰囲気として、お客さんへ(契約時点では5パーセントであったとしても、やっと買っていただいた商品であることからして)納品が四月になったので8パーセントをいただきたいと言うことがなかなか出来にくいという雰囲気です。 消費税の趣旨としては本末転倒な質問であることは重々承知ですが、販売の現場というものはえてしてこんなものです。そこで納入業者が泣くと言う形になって一件落着 です。 多分小売業者さんが5パーセントと8パーセントとの差分を還付される事で解決されるのだとは思いますが、手続きが厄介で敬遠されそうです。 例えば10万の商品の場合、消費税アップの差分3000円を負担することになったら、収益に対するその割合が大変大きい私どものようなケースでは、難しい問題となってしまいます。 納品が確実に四月以降になってしまうこれからの時期は、契約書類に8パーセントと明記すればいいのでしょうか。(多分実際にはお客さんからはいただかず業者負担となると思いますが。) この場合単に小売店さんがあたふたとしているだけのように思いますが、 明快に説得できるアドバイスをぜひお願いいたします。 当たり前の取引をされている方からしたら奇異な表現があったかとは思いますが お許し下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2004年4月1日の施行前に受注した仕事… 税金は和暦ですけど、平成16年とはずいぶん昔に請けた仕事なんですね。 10年かかってもできない仕事って、何なんでしょう? まあ、それはともかく、 >私が5パーセントで納めた商品が実際には8パーセントの消費税納税になっていくので… 平成25年9月以前に契約した請負工事 (製造業を含む) は、納品が 26年 4月以降でも 5% で良いんです。 国が定めた経過措置に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm >小売店の雰囲気として、お客さんへ(契約時点では5パーセント… 小売業では、新聞・書籍などのいくつかを除いて、新税率が適用されます。 >多分小売業者さんが5パーセントと8パーセントとの差分を還付される事で解決… そんなところに還付などあり得ません。 >10万の商品の場合、消費税アップの差分3000円を負担することになったら… それは俗に下請けいじめと言って、公正取引委員会や消費者庁がしっかり監視しています。 https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html >納品が確実に四月以降になってしまうこれからの時期は、契約書類に8パーセントと… 平成25年10月以降に契約する分は、そう書かないといけません。 >明快に説得できるアドバイス… 公正取引委員会や消費者庁が怖かったら、法を守れと言ってやりましょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

silk-g
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。 基本的なことは理解出来た気がいたしますが、 現場としては難しい気がいたします。 小売店との力関係もありますし三月中はともかく二月に買っていただく時点で納品は四月になりますから、税は8パーセントでということになると、ではいらないわみたいなことになります。 ひとつでも多く買っていただきたい売り手としては、(いかに建前として消費税還元セール、消費税サービスといった馬鹿げたことが禁止されているとはいえ)では5パーセントで結構ですから、ということになり差分は納入業者の負担となることは目に見えています。何事も無くさわやかに進行する売り場なら問題ないでしょうが、高額の嗜好品を売るなどの現場はあたまの痛い問題であります。 施行日の決まった25年九月まででなく、26年三月末日までの契約を5パーセントにしていただけないのでしょうか。 こういうケースは「発生主義」にならないのでしょうか。 まことに幼稚な現場から幼稚な質問で恐縮至極でありますが、そんな風に思ったのでした。 いきなりの増税は負担が大きいからと、年1パーセントずつ五年かけて上げて行く方式を提案された学者さんのお説など、なにか現実離れした別世界のお話のような気がいたします。 また来年似たような事がおきるなら一気に10パーにしてくれた方がかえって楽なような気もいたします。 つまらない愚痴をいっても仕方ありません。 説明ありがとうございました。

silk-g
質問者

補足

すみません、2014年の入力ミスでした。 お恥ずかしい。誤字脱字はチェックしたつもりが 大前提にはすっかり気がいってなかったようです。

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