• 締切済み

解雇にあたり会社側の対応の悪さに困ってます

先日、出勤した直後社長に呼び出され突然解雇を言い渡されました。 私からすればまさに「寝耳に水」でした。 解雇の理由は会社に合わないとの事でした。 日頃からパワハラともとれるような言動があり、耐えながら勤務をしており我慢の限界にきていたところではありますが、シングルマザーで養っていかなければならない息子もおりますので次の職場をみつけてから退職をしようと考えておりました。 不当解雇にあたると思い、労基署や労働局等に相談したところ、まずは解雇通知書(解雇理由書)をもらって下さいといわれ会社に連絡しました。 後日受け取りに行ってみると用意されていたのは懲戒解雇通知書と退職同意書の2枚。 会社の言い分は「あなたの今後の為にも退職同意書にサインをしたほうがいいんじゃない? それにどちらを選択しても失業手当は3ヶ月後よ!」 あまりにも都合の良いことを言ってきたので驚きました。 その場で返答はできないし、納得できないので持ち帰って検討しますと申し上げたところ 持ち帰るのは駄目だといってとりあげられました。 離職票も保険証を返却してもらってからじゃないと出せないと理不尽な内容でした。 納得できないなら弁護士に相談すると脅迫とも思えるようなことも言っていました。 結局書類は出し直すと言うので後日改めて送付してくださいとお願いしその日は帰宅しました。 その後書類が送られてこないので連絡したところ、「解雇するとは言ってない。書類も出さない。言いがかりだ、あなたとは話すことはもうない。」と言われ一方的に電話を切られました。 そして労基署に相談したら書面でもう一度請求して下さいと言われました。 連日なかなか寝付けないような状態が続いてます。 精神的にかなり追い込まれているのですが、このまま泣き寝入りするつもりはありません。 このような状況ですが、私としましては解雇を認めさせ解雇予告手当、慰謝料の請求をしたいと考えております。 似たような経験をされた方、今後のより良い対応策をアドバイスしていただける方がいらっしゃいましたらコメントを宜しくお願い致します。 慣れない文章の入力で読みづらい箇所、誤字・脱字がありましたら申し訳ありません。

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  • key00001
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回答No.24

おはようございます。 結構、高いですね・・・。 成功報酬の相場は10%以上です。 従い、30%台は、決して安くは無いです。 むしろ高いですが、法外と言うレベルでは無いです。 専門分野の弁護士は、そのレベルであってもおかしくないです。 私自身は企業経営に関与していますが、ある裁判(コチラが被告)で専門の弁護士にお願いした所、成功報酬が600万円でした。 相手方提訴における被害額が3000万円程度で、判決がそのままと言うコトは無いですから、仮に敗訴時の賠償額が2000万円としますと、やはり30%です。 知人の離婚裁判では、弁護士費用は通常は100万円以内だと思いますが、200万円程度の専門弁護士さんにお願いしたそうです。 その代わり、その先生は「絶対に勝つ」って豪語されてたそうです。 ただ、私が関与したことがある労働審判では、成功報酬は10%でした。 和解で決着し、相手方から150万円程度を貰うことになりましたが、弁護士への支払い総額は50万円以内(40~45万円くらい?)だったと思います。 内訳は下の様な感じです。  ・着手金   10万円  ・当初和解交渉10万円  ・成功報酬  15万円  ・諸経費   10万円 弁護士が10名くらい在籍する大手の弁護士事務所でした。 担当弁護士さんから話を聞くと、この仕事単体では、ほぼ全く儲けは無いとのことでしたが、大手事務所は数をこなすことが目的なので、問題無いそうです。 労働審判は難しい裁判では無いので、弁護士の手間は比較的楽だと思います。 ただ、やはり弁護士さんも商売ですから、個人事務所だと、1つ1つの仕事で、キッチリ儲けなきゃなりません。 それには30%くらいは必要なんでしょう。 何度か申し上げましたが、質問者様の問題に限らず、裁判は証拠で決まります。 証拠さえしっかりしてれば、どんな弁護士でも勝てます。 その証拠集めは、弁護士も知恵を出したり協力もしてくれますが、質問者様がご自身でやるつもりで居て下さい。 質問者様が、真剣に必死に、前向きに、動けば動くほど勝てます。 質問者様の問題は、「言った/言わない」の話しですから、元ご同僚などの証言(陳述書など)が必要・重要かと思います。 ソレが多ければ多いほど良いです。 陳述書は、弁護士が証人からヒアリングした内容で作成し、証人本人に署名・捺印して貰います。 退職強要部分に関し、質問者様が確たる証拠を掴めば、弁護士なんて誰でも良いと思いますよ。 値段で決めれば良いです。 大手事務所だと、弁護士が沢山居ますから、担当弁護士以外の、先輩弁護士から助言を貰ったりするそうです。 若い下っ端が担当弁護士になっても心配は少ないです。 ヤル気があるし、労働審判は未経験だったりするから、勉強のために熱心だったりしますよ。 法廷テクニックなどはベテランの方がありますが、ベテランは経験やテクニックに頼って、地道な証拠集めなどは手を抜く場合なども、無いとは言えないと思います。 モチロン安いからと言って、弁護士が手を抜くワケでも無いです。 敗訴って言うのは、事務所にとっても個人にとっても、間違い無く不名誉だし、弁護士や検事などの人種は、絶対に勝ちたい!って言う本能が強い人達が殆どです。 一度、テレビCMをやってる様な大手さんとか、ホームページで在籍者が多く、費用も明示している様な事務所にも、相談なさってみられたら如何でしょうか? それと現在の先生にも、正直に費用について相談なさるのも良いかと思います。 1%でも値切れば、約1万円くらい?って考えると、少なく金額ではないですからね。 ただ、「絶対に勝つ」などと断言する場合、このまま任せてみるのも手だとは思います。 あっせんの際の委員さんも弁護士さんでしたよね? その先生にも相談なさってみられたら如何ですか? 事情はお詳しいでしょ? 結構、名のある弁護士さんかも知れませんから、高いかも知れませんが、現在の弁護士さんの成功報酬が高いと感じる旨を説明なされば、もしかしたら格安で引受けてくれるかも知れません。

nikomiko23
質問者

お礼

 具体的な例をあげて頂き、大変参考になりました。  以前から相談していた弁護士さんには費用面での不安を訴えましたが、  まけてもらうことは出来ませんでした。  都内のど真ん中で仕事をされているわけですから、仕方のないことだと  私も同感です。  その後、インターネットで調べた法律事務所へいきました。  丁寧な説明でなかなかの好感触でした。  しかし、是非依頼したい、という気持ちにはなれず、  本日、弁護士会を通して知った、法律事務所へ相談へ行きました。  あまり期待せず、でも願いつつ...  願いが通じて、依頼したいと思える弁護士さんに出会えました。  面倒くさがらずにあちこち相談に行ってよかった、と思いました。  いろいろとお騒がせしました。  そしてこれからの戦略として、仮処分を利用するのがよいのではないか、という  提案が出されました。  実は私もあっせんの時に会社側の全く譲歩しない姿勢などから、今後、労働審判を   行っても結果として異議を申し立てられる可能性が大きな、と不安に感じていました。  そうなると通常の訴訟に移行して、結果二度手間になり、解決するのが遅くなってしまう  のではないかと思いました。  仮処分についてあまり調べていなかったので???のところもありますが、  新たな方法を提案して頂き、金銭に余裕のない私には有難い話でした。  弁護士さんに金銭的に余裕がないと伝えたら、その点はあまり心配されなくても大丈夫ですよ、  と仰っていました。  今まで相談したどの弁護士さんよりとても頼もしく感じました。  勿論引き続き油断せずにベストを尽くします!

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.23

おはようございます。 > 私が相談している先生は常にリスクを考えて戦い方を導いてくださっているのですが、 弁護士とか医者って、そういう種族です。 医者が「絶対に治す!」なんて言わない様に、弁護士も「絶対に勝てます!」なんて言いません。 負けたら責任問題だし、勝手も有難みが無くなっちゃうから。(^_^;) 私は責任が無い立場だから、ホンネとか実情が言えますけどね。 > もし労働審判になり和解金を得られるとしても2、3ヶ月ではないかとおっしゃっています。 労働審判する場合、当然、質問者様が提訴しますよね。 その際には、 ・出勤しなかった間の給与補償 ・精神的苦痛に対する慰謝料 を主に請求することになるかと思います。給与補償は計算出来ますね。 慰謝料は50~100万円くらいが妥当でしょうか。 まあ普通はこの部分を多目に請求します。 質問者様側の主張が認められたとすれば、給与補償はほぼ全額認められます。 でも慰謝料は全く不明です。 ただ、労働審判も裁判と同じで、審決(判決)の前に、審判長の「心証開示」などが有ります。 「心証開示」って言うのは、簡単に言っちゃうと、「ドッチが有利」的なコトを事前に言うんです。 労働審判は3回くらいで終わってしまうので、心証開示的なコトが、割と初期から行われます。 質問者様側が、退職強要の事実などの証拠が整ってたら、第一回目から「退職強要は退職強要だわなぁ」って、いきなり結論っぽいコトが言われちゃったりしますよ。 判決の前に、どちらかが「アナタが負け!」的なコトを聞かされるワケだから、多くの場合、審決には至らず、審決の前に当事者間での「和解」とか、訴訟を取り下げたりするコトになるんです。 労働審判部も、審決を下すより、当事者間での和解を勧めます。 仮に質問者様が訴状で、200万円を請求したとしますと、質問者様側が勝訴した場合、審決や和解は・・・最大で半分くらいの100万円かな? 判例(労働問題における相場とでも言うもの)でも、質問者様のケースだとそれくらいが最高で、少し下回るかも?と思います。 > 一番気掛かりなのは会社側が復職を命じているところだそうです。 > ですから不当解雇であったと認められた場合、復職することになる、との事。 油断は出来ませんが、ソレは実際には余りご心配なさらなくても良いと思います。 労働審判は、労働問題を専門に扱う、割と現実的な裁判ですから、「事実上、復職は難しいだろうな・・」と言うコトは考えていますから。 それを見据えて、審判を現実的に誘導します。 質問者様側が気を付けなきゃならないのは、質問者様が「実は辞めたいのに、お金が欲しくてゴネているだけ」と思われない様にすることだけです。 「今回の件などを含め、正直、良い会社とは全く思っていません。 本心を申せば、復職には多大な恐怖を感じています。 しかし生活のため、安定した所得は必要だし、当節、再就職も難しく、就職活動にも恐怖を感じています。 だから働く意思が全く無いとも言えない状況です。 ただ、復職に際しては、会社は今回の問題をキチンと反省し、同様の事態が再発せぬ様、対策などを整備して戴けませんと、『働きたくても働けない』と言わざるを得ません。」 なんて感じのコトを言っておけば良いです。 その上で、万一、復職前提の結末になりそうだったら、和解しなければ良いんです。 その場合、恐らく慰謝料部分が多く認められるから。 逆に労働契約前提の結果(退職勧奨による労働契約解除)と言うのは、和解による解決です。 慰謝料部分を無くすか減らし、その代わり解雇予告や退職金的な性格のお金を要求すれば良いです。   > しかし、会社側も私の復職を望んでいるわけもなく、実際に復職されたら困るに決まっています。 > そこで、復職の詳細を明確にしなかった理由を問う事と、本当に復職が可能なのかを再度、確認することにしました。 良い作戦かと思います。 > 会社側はどのように回答してくるかにもよるのですが、恐らく労働審判になると思います。 まともに返事はして来ないでしょうね。 「コチラは悪くない。ソチラに非がある。だからソチラの言い分なんて聞かない。コッチの言うコトだけを聞け!」って感じでしょう。 > ちなみにあっせんの場で会社側は、「解雇通知をしたか、していないかではなく、私が自らの意思で退職の意思表示をし、その後無断欠勤を続けているのだから解雇に相当する」という事の一点張りだったそうです。 > そこにおいても突っ込む余地有りなのですが... そうですね。 相手は、質問者様が退職の意思表示をした点を、立証せねばならないです。 逆に相手方からは、「この条件で・・」みたいなレターは来てましたけどね。 質問者様の方は、退職の意思は示さず、「信義誠実の原則が崩壊しており、適正な労働環境・労働条件が提供されていない。出社に先立ち、改善策の提示を求める。」などと言っておけば良いと思いますよ。 会社は解雇するかどうか悩んでると思いますが、自分達の主張を正当化するためには、いずれ解雇せざるを得ないでしょう。 解雇って言うのは、労働者にとっては死刑と同じで一番重い処罰ですから、社会や会社も慎重であるべきなので、解雇され労働審判などに至った場合、不当解雇になる可能性は低くないと思います。 解雇された方が、質問者様は戦いやすいと思いますよ。 また、一度解雇の形で労働契約解除が行われたら、「解雇取り消し」と言う「審決」になるより、退職勧奨による合意労働契約解除の「和解」になりやすいでしょう。 離婚裁判でも、「一度復縁し・・」なんて言う選択肢は現実的では無いですからね。

nikomiko23
質問者

お礼

 詳しいご回答、いつも大変感謝しております!!!  あっせんが不調に終わり、こちらから通知書を送付してから会社側からの回答がありません。  やはりこちらの言い分は聞く耳を持たない姿勢のようです。  これ以上待っているわけにもいかない為、労働審判の申請を行う予定です。    そこで今更の質問なのですが...  私が当初から相談している弁護士の先生の成功報酬が気になりました。  着手金は他の弁護士の方と比較してもほぼ平均的なのですが、成功報酬の割合が31.5%  で少々高い気がします。  友人にも相談したのですが、今更ほかの弁護士さんに相談するより話の流れが分かっている  弁護士さんに依頼したほうが良いのでは? と、アドバイスをもらいました。  自分でもいろいろ調べたり考えたりしているのですが...  私の思いすごしかもしれませんが、このまま労働審判になった場合、労働審判で解雇問題を  取り扱った経験のある弁護士さんならどの方に依頼しても得られる金額がさほど変わらないような  気がしています。(全くのど素人なので大きな勘違いしているかもしれません。この点もご教授  して頂けると助かります)  現在は委任状にサインと印鑑を押し弁護士の先生に渡すだけ、という状態です。  成功報酬の割合が高いということは、それだけ自信があるということなのでしょうか?  一応、私が相談している先生は労働問題に率先して取り組んでいらっしゃる方です。  労働審判を申請するにあたり弁護士の先生は「勝算はあると思います」と仰っていました。  仮に得られる金額が100万円だとしたら、成功報酬16%の弁護士さんに支払う金額は16万円で  成功報酬31.5%の弁護士さんに支払う金額は31万5千円、その差は大きいと思います。  得られる金額が大きくなればその分、差は大きくなります。    今更の質問で申し訳ありませんが、率直なご意見をお願いします。  

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.22

あっせん、お疲れ様でした。 残念な結果でしたね。 でも、あっせんの先の公的解決手段は、労働審判ですが、労働審判には、あっせんの資料や状況なども連絡されますので、あっせん委員さんのコメントなども、生きてくるとは思いますヨ。 ここからが正念場なのですが、まず会社側が「何か仕掛けてくる」ことになると思います。 恐らくは、今までの繰り返しです。 ・再度、出勤命令をするか? ・労働契約解除の条件提示をするか? くらいでしょう。 出勤命令の方は、「直ちに」、労働契約解除の方は「二週間以内」と言う条件付き。 それと、いずれも「応じなきゃ解雇」と言う条件付きです。 その両方を絡めた内容かも知れません。 労働契約解除の条件が、質問者様にかなり有利に改善されていれば、応じれば良いですが、そんなコトはまず無いと思います。 いずれにも応じる必要はありませんし、解雇を怯える必要は有りません。 むしろ、会社が解雇してくれれば、労働審判ではより強い「不当解雇」で提訴出来ますから。 ただ、無視するワケにはいかないですから、返事に関しては、弁護士さんと良く相談なさって下さい。 基本、質問者様は、あっせんと同じく、 「その様なコトより先に、まず会社は信義誠実の原則に則り、信頼回復に勤めること、即ち、会社に違法行為(退職強要)があった事実を認め、それに対する謝罪と、誠意ある対応策 又は 和解案の提示を要請する。さもなくば、労働審判に提訴する。」 と言う様な回答になろうかと思います。 会社側は、弁護士にレターを書かせれば書かせるほど必要がかさむし、労働審判になれば、会社は数十万円から100万円くらいの費用が発生します。 だから和解案の提示など以外は、会社が何を言ってきても、質問者様は同じ様な返事を繰り返しておけばいいです。 和解の場合、 ・質問者様の休職期間の賃金 ・解雇予告手当(30日分の賃金。1ヶ月分では無い。) ・慰謝料(給与の2~3ヶ月分程度?) ・会社都合の労働契約解除 ・会社都合の退職金。 くらいの合算が妥当かと思います。 しびれを切らせてホントに解雇すれば、退職強要+不当解雇で提訴すればいいです。 あっせんで「問題の争点が異なり、話にならない」のは、主に退職強要の有無ですよね? あっせんは和解案とか、仲直りをさせる機関ですが、逆に労働審判は、質問者様が「退職強要」で提訴すれば、それだけが争点になります。 従い、もし労働審判に発展すれば、前から申しております様に、質問者様側は、ご同僚の方とか、退職された方から証言などを募り、とにかく「退職強要があった」と言う事実を立証することだけに努めて下さい。 客観的に「退職強要があった」と認定されれば、たちまち解雇も「不当」となり、質問者様が勝訴します。 これも何度か申し述べましたが、会社は労働審判になれば、その時点で高額な費用が発生しますので、裁判に勝っても負けと同じなんです。 更に敗訴したら、総額では200~300万円の損失になるかと思います。 そういうリスクを抱え、被告になるくらいなら、早い段階で100万円払ってでも、問題解決すべきなのですが・・・。 そういうコトが判らないバカには、実際に経験して貰うしかないですね・・・。 質問者様には、極めて不幸なことですが。 労働審判で勝訴すれば、係争期間も含め、賃金請求出来ます。 ただ、少なくとも今後4~5ヶ月程度は要することになりますので、その間の生活などもお考えになって下さいね。

nikomiko23
質問者

お礼

 毎回ご回答が早く、本当に有難く思っています。  あっせん終了後に弁護士の先生に相談しましたが、現状もやはり厳しいようです。  私が相談している先生は常にリスクを考えて戦い方を導いてくださっているのですが、  もし労働審判になり和解金を得られるとしても2、3ヶ月ではないかとおっしゃっています。  一番気掛かりなのは会社側が復職を命じているところだそうです。  ですから不当解雇であったと認められた場合、復職することになる、との事。    しかし、会社側も私の復職を望んでいるわけもなく、実際に復職されたら困るに決まっています。  そこで、復職の詳細を明確にしなかった理由を問う事と、本当に復職が可能なのかを  再度、確認することにしました。  会社側はどのように回答してくるかにもよるのですが、恐らく労働審判になると思います。  ちなみにあっせんの場で会社側は、「解雇通知をしたか、していないかではなく、  私が自らの意思で退職の意思表示をし、その後無断欠勤を続けているのだから  解雇に相当する」という事の一点張りだったそうです。  そこにおいても突っ込む余地有りなのですが...  

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.21

ようやく開催日が決まりましたか。 まずは一息ですね。 サイは投げられたんですから、後は質問者様が心強く、自信を持って、正論を仰られたら良いですヨ。 ただ、あっせん自体は、裁判などと違って、強制力が無い「調整」ですから、過度のご期待はなさらないで下さいね。 恐らくですが、これまでの流れで、会社は2ヶ月以上の給与は出すと言うと思いますが、あっせんにおいて上乗せしたとしても、せいぜい3ヶ月分くらいの提示じゃないでしょうか? それ以上のコトは望めないと思いますし、その程度でも会社が譲歩したら、それだけで大成功と言わざるを得ない程度のモノと考えておいて下さい。 それに対し、最後は質問者様が納得するかどうかです。 到底、満足出来るモノではない点は、良く判りますが・・・。 問題が発生し、働かなかった期間の給与が貰えて、バカで卑劣な会社と縁を切れるなら、悪いコトだけではありませんからね。

nikomiko23
質問者

お礼

ご無沙汰をしております。 あっせんが終わりました。 しかし、残念ながら問題解決に至りませんでした。 本当に残念です。 問題の争点が異なり、話にならないと、あっせん委員の弁護士の方がおっしゃっていました。 私としてはある程度歩み寄って、なんとか解決したかったのですが、会社側は全くそのようではなかったようです。 あっせん委員の方も私の気持ちを考慮して下さり、できたらあっせんの場で解決してあげたかった、とおっしゃっていました。 ここでくじけず、もう一踏ん張りがんばりたいと思います!!!

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.20

> 申請してから開始まで2ヶ月以上もかかるなんて... > 途方に暮れてしまいます。 ちょっと異常ですね。 労働局の担当者でもが、余りヤル気が無いんでしょうか・・。 > 労働局の方に生活に困窮しています、と告げたら、  > もし復職を望んでいないのなら仕事を探したらどうか、 > と言われました。 とんでもないコトを言いますね。 今の質問者様は、離職手続きを終えていないから、就職活動も失業手当も受けられない状態です。 そういう状態を解消するため制度の一つが「あっせん」です。 また、係争期間中に職探しをすると言うのは、質問者様には「積極的に退職の意思がある」と受け止められてしまう可能性が有ります。 モチロン質問者様は「生活する上で仕方が無い」などと言えば良いんですが、相手方に責められる可能性がある活動は控えた方が好ましいです。 ボイスレコーダーでも置いて、録音してるフリでもすれば、役人の言葉も変わると思いますが・・。 > アルバイトであれば話は別ですが... 係争期間中、質問者様に所得があれば、給与保証的な部分は所得に応じて減額されてしまうんですよ。 でもまあ、労働局は警察じゃないから、捜査などはしませんので、コッソリとバイトするくらいなら、問題無いと思います。 本来、労基署や労働局は、労働者の味方なんですが、今回は役所が必ずしも協力的では無いですね。 その点は本当にお気の毒です。 ただ、あっせんでは「あっせんの開催が遅れた結果、所得が断たれ、貯金も使い果たしてしまいました。本当に困窮しているし、先々の見通しも立ちません。現在は途方に暮れています。」などと伝えたら良いと思いますよ。 前にも書きましたが、もう「勝ち負け」じゃ有りません。 勝ち負けは、もう質問者様が勝ちです。 後は勝ち方の内容で、「いくら取れるか?」です。 でも心が挫けたら、勝てる勝負も勝てませんよ。 自暴自棄などになったりせず、強い気持ちを持ちつつも、か弱い労働者を演じて、少しでも会社から金をむしり取ってやりましょう。 まず、会社は既に2ヶ月分払うって言ってるんだから、それにあっせんまでの間の2ヶ月分を含め、質問者様は最低4ヶ月分の給料は要求すれば良いです。 前に少し書きましたが、質問者様は「この2ヶ月分を払うと言う申し出こそが、会社に正当性が無い証拠です。」と主張すれば良いです。 もし会社に瑕疵が無いと言うなら、2ヶ月分払うなどと言う必要は無いし、とっとと質問者様を解雇すりゃ良いんだから。 会社側は「それは会社の誠意だ」などと言いますけどね。 そしたら質問者様は 「常識的に考えても、会社に正当性と誠意があると言うなら、会社は私との労働契約を解雇などで解消することが可能で、そうしてくれた方が、私にとっても遥かに有難く、私に対する誠意となります。 会社が私を解雇なりの処置をしてくれていれば、私は失業保険を貰いながら、再就職活動することも選択が出来ましたので。 しかし会社が事実をねじ曲げ、この様な事態に陥った結果、この何ヶ月かの間は、私にとっては生活面でも精神的にも地獄の様な苦しみを味わっています。 あっせんの開催が遅れたのも、会社が日程調整に協力的では無かった結果であり、それによって私が苦しむ期間も長引きました。 私には、会社に誠意があるなどとは到底思えません。 もし会社に正当性や誠意があると言うなら、そもそもこの様な事態になるハズも無いのです。 逆に、2ヶ月分を支払うと言う提案は、不当解雇をしようとして、退職強要を行った事実などを、早々に終結させる目的で、金銭解決を図ったものとしか考えられません。 この会社提案こそが、 ・会社には正当性や誠意が無いこと ・会社が退職強要などを行った証拠の一つであること ・多少の金銭を支払ってでも、その事実を隠蔽したかったこと と考えます。」 とでも言えば良いですヨ。 会社が離職票を発行しない(出来ない)せいで、質問者様はあっせんなどをせねばならなくなってしまい、所得を得る機会を損なったんだから、それを会社が補填するのも当然です。

nikomiko23
質問者

お礼

 ご無沙汰しております。    労働局から通知が届き、遂にあっせんの期日が決まりました。  とても長い道のりでした。  と言っても来月の中旬なのでまだ先なのですが、  とりあえずは期日が決まって気持ちが少し落ち着きました。    会社からの一方的な解雇通知を受けてから早3ヶ月、  key00001様には当初からいろいろなアドバイスを頂き励まされました。  本当に感謝しております。  あっせんでは今まで頂いたアドバイスや助言を参考にさせて頂き、  悔いのないよう自分の主張したいことを訴えたいと思っています。     また、この場を借りてあっせんの結果報告をさせて頂きたいと思います。  

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.19

ご無沙汰ですね。 震災の被害は無かったですか? > あっせんの日程はまだ決まっていません。 ちょっと遅過ぎますね。 私はもうあっせんが終わって、無事、問題が解決したのかな?と思ってたくらいです。 労働局の都合では無いと思うので、相手の都合の可能性が高いと思います。 あっせんの申請窓口を通じて、「生活に困っています」とでも言い、状況や事情を聞いてみて下さい。 相手は、それこそ質問者様を金銭的に干上がらせようと言う様な作戦かも知れませんし、武蔵と小次郎の決闘で、武蔵が遅刻した様に、質問者様を苛立たせる作戦でしょうか? 相手の意図は判りませんが、ただ、前から申してます通り、相手の弁護士は、ちょっと出来が悪い様に感じています。 いたずらに長引かせるのも、ちょっとどうかな?って思います。 だって、そもそも長引けば、基本的には質問者様のメリットで、相手の不安材料なんですヨ・・。 だから焦らないで下さい。 質問者様は、相手が不当解雇を前提とした、退職強要を行ったと主張してるんだから、それによる係争の期間(待機期間)の給与は、相手に請求すべき立場です。 これは、時間が経てば経つほど、質問者様は働かずに、相手に請求出来る金額が増える立場と言うことも出来ます。 更に、あっせんが不調になった場合、質問者様は労働審判がしやすくなりますよ。 上述の通り、質問者様が会社に行かなくなってからの給与は、全部請求すべき立場ですからね。 あっせん+労働審判になれば、給与支払い請求期間は、半年以上になるでしょう。 仮に月給25万円で6ヶ月間となれば、150万円。 ソレに加えて慰謝料的なものを要求するコトになります。 ざっくりですが、質問者様の弁護士さんへの総費用は、50万円以内くらいかと思います。 質問者様は、働かずに少なくとも100万円くらいのお金と、その後の求職者給付金が貰えます。 もちろん、半年の間、貯金などを切り崩さねばなりませんので、丸まま儲けでは無いですけどね。 でも、もし質問者様が親御様に依存出来る様な状況なら、ソコソコまとまったお金を手にして再出発が出来ます。 慰謝料は流動的ですが、給与部分はかなり固定的なんです。 恐らく、労働審判の申立書(普通の裁判で言う訴状)においては、300万円程度の請求を行うコトになりますが、相手の退職強要が認定されたら、少なくとも150万円は、ほぼ確定なんです。 更に現状は解雇はされておらず、退職強要なので弱いですが、恐らくあっせんが不調なら、あっせん後に解雇されることになるでしょう。 解雇さえされたら、質問者様の元同僚等の証言(申述書など)等により、不当解雇の認定が取れる可能性も低くないと思います。 > ある程度の解決金を貰って早々にあっせんの場で解決をする事が望ましいのか、 > 又は損得を二の次に考えても労働審判で白黒はっきりさせるべきか... もう白黒は着いてますヨ。 前回、相手が妥協して来てるでしょ? もう質問者様の勝ちってコトです。 あっせん委員とか、労働審判長とかは、キチンとソレを読み取れます。(恐らく。) ただ、相手は極悪人なんですヨ。 退職強要をした事実があるにも関わらず、ウソを言い、事実を捏造して、自分を正当化する連中なんだから。 そういう相手からは、謝罪の言葉を引き出すコトは出来ないんです。 同様に相手は、慰謝料と言うお金は払おうとしません。 ここからは、勝ち負けじゃなくて、割り切って現実的に「損得」で考えて下さい。 > 自分の無鉄砲で不器用な性格に困ってしまいます。 私はそういう方が好きですヨ。 だから応援してしまいます。 > 全てはあっせん次第、ということになりそうです。 「まずはあっせん」ですヨ。 どうしても納得出来ないなら、妥協なんてしなくていいです。 長期化すればするほど、お金が取りやすいので、質問者様には選択肢が増えます。 質問者様が闘うと決めたら、弁護士さんも私も、質問者様を全力で応援する立場です。 正直に申しますと、質問者様の弁護士さんとか私は、損得とか、「万一負けたら・・」みたいな、最悪の場合を考え過ぎてしまったり、どうしても確実性を重視してしまうんです。 だから、例えば「目の前に提示された確実な50万円」と、半年後「250万円取れるかも知れない」なら、目の前の50万円が無視出来ないんですヨ。 スミマセン・・・。 でもその確実な50万円だって、質問者様が納得出来る金額では無くても、違う視点の現実から見れば、質問者様は全く労働せずに得たお金で、相手にとっては充分に大きな痛手だし、質問者様は無能で強欲な会社から開放されて、新たなチャンスが探せるワケですよ。 勝ち負けは終わってます。 後は、いくら儲かるか?で考えて下さいネ。

nikomiko23
質問者

お礼

いつも応援して下さり、有難うございます。  毎回親身になってご回答を頂き、ほんとに感謝しております(涙)  key00001様、弁護士の先生の仰る内容を自分なりに理解して  あっせんに望む気持ちです。     しかしその後も通知がなかったので労働局に問い合わせをしました。  何でも、会社側の代理人と労働局の都合が合わなかったようで、  来月になってしまうと言われました。  申請してから開始まで2ヶ月以上もかかるなんて...  途方に暮れてしまいます。  労働局の方に生活に困窮しています、と告げたら、   もし復職を望んでいないのなら仕事を探したらどうか、  と言われました。  実際問題、1ヶ月そこそこで新しい仕事を見つけるのは困難です。  アルバイトであれば話は別ですが...    会社も早期解決を希望しているはずなのに、何だかなぁ...  という感じです。       

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.18

ずいぶん専門的になって来ましたね。 かなり勉強なさってますね。 > 経済的損失(欠勤期間の給与支払い)で2ヶ月分、プラス慰謝料50万で、 > 和解金として合計、給与2ヶ月分+50万になると考えてよいのでしょうか? 和解の場合、慰謝料と言う発想では無いんですよ。 慰謝料と言うのは、裁判とか労働審判の判決・審決が下った場合で、質問者様側の主張(退職強要やパワハラ)が認められたら、「慰謝料を払え!」と言う命令が下るんです。 また欠勤期間の経済的損失は、「(損害)賠償金」となります。 一方、和解の場合に支払われる解決金と言うのは、この問題を経済的に解決するために支払うお金と言う考え方です。 ですから「総額いくら」で考えて下さい。 当然、「総額いくら」の内訳とか根拠となる考え方はあるのですが、これは質問者様側と相手方のそれぞれに考え方があります。 質問者様側の内訳は、質問者様が仰る通り、経済的損失2ヶ月分+慰謝料50万と言う請求の根拠で構いません。 この水準を相手方に「払え!」と要求はすれば良いです。 一方の相手方は、現時点では「自分達は悪いコトをしていない」と言う立場ですから、慰謝料の発想は無いんです。 相手方としては、なるべく安価で、穏便に決着したいと言う考えです。 恐らく、これまでの欠勤期間の経済的損失か、前回の回答で書いた解雇予告手当的な性格で、目下は「1ヶ月分の給料を払うから、労働契約解除しないか?」と、質問者様側に提案をしている段階です。 ただ、本当に会社が正しいとすれば、1円も払う必要は無いワケで、1円でも払うと言うコトは、遠回しには、自分達の非を認めてる格好だし、解決金を支払う側が、悪いに決まってるんですが・・・。 それでも和解と言うのは、「どっちが悪い」を決めないと言うコトで、「解決金を支払うコトで水に流す」と言うコトになります。 従って、和解した場合、相手方からは謝罪などは無いです。(判決・審決が下っても、謝罪は無いんですけどね。) あっせんでも、相手方には慰謝料と言う考え方は有りません。 慰謝料を払うと言うコトは、自分達の非を認めると言うコトですから。 あっせんでは、せいぜい「給料4ヶ月分」とか「総額50万円」みたいな提示の仕方かと思います。 この程度の提示があったとして、質問者様が評価する場合、 (1)欠勤期間の経済的損失の補填が1~2ヶ月分 ≒ 賠償金的 (2)退職金や予告手当的な性格で1~2ヶ月分 ≒ 慰謝料的 と理解すれば良いかと思います。 あっせんは、裁判的な性格では無く、仲介的な役割なので、少なくともあっせんで慰謝料的な性格の金額は出てきません。 (2)も賠償金的な性格も含んでいますので、質問者様としては「慰謝料が無い,誠意が無い」と感じるとは思いますが、和解と言うものは「ゴメンなさい」を言わない決着ですから、あくまで「総額いくら」で判断して下さい。 50万円で質問者様が納得出来ない点は良く判りますし、私としては、質問者様が出来る限り儲けて欲しいとは思うのですが、慰謝料を取るには、退職強要(会社が解雇を通知した)と言う立証が必要であり、 それには労働審判をしなくてはなりません。 労働審判をすれば、時間も費用も掛かりますので、あっせんで総額50万円以上であれば、一考の余地有りと申さざるを得ません。 ただ、会社側は50万円さえ提示しない可能性が充分に考えられますので、その場合、いずれにせよ労働審判で戦わざるを得ません。 尚、労働審判の最中でも、和解に至るケースも有ります。

nikomiko23
質問者

お礼

いつもご回答頂き、有難うございます!!     労働局へあっせんの申請をしてから1ヶ月が経ちました。  あっせんの日程はまだ決まっていません。  開始までにこんなにも待たされるとは予想外です。  こうして待たされている時間がとてももったいなく思います。  せめてお金に換えて支払ってもらいたいと、悔しい気持ちで  いっぱいです。  しかし、現実は自分が想像する以上に厳しそうです。  前回、解決金の相談をさせて頂きましたが、  私が相談している弁護士の先生も、key00001さんとほぼ同じような  内容の事を仰っていました。    今、自分の中で葛藤しています。  ある程度の解決金を貰って早々にあっせんの場で解決をする事が望ましいのか、  又は損得を二の次に考えても労働審判で白黒はっきりさせるべきか...  まさに理想と現実です。  自分の無鉄砲で不器用な性格に困ってしまいます。    理想は人の痛みも分からないワンマンな会社経営者を痛い目にあわせたい、  二度と同じような過ちを犯さないでほしい。  なんですが...  全てはあっせん次第、ということになりそうです。  

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.17

> 通知書が送付された翌日に「労働契約終了に伴う合意書」なるものが届きました。 これは質問者様が「会社からの退職勧奨に合意する」と言う主旨の書類ですね。 > 内容は、前回のお礼にて記述した通り、会社都合扱いによる離職票の発行と、解決金1ヶ月分を支払うので同意できれば署名と押印をして、返送して下さい、というものです。 これはズバリ、会社側の現時点での「和解案」と理解して下さい。 この内容で和解(合意)するなら、署名・捺印して送ってくれ!ってコトです。 現時点で会社が、問題解決のために解決金を支払う意思があると言う点は、質問者様にとって不利な内容では無いと思います。 1ヶ月分で和解してくれるなら、事実上、会社は負けを認めるってコトが確定と言う感じです。 会社側としては、「こちらは誠意を示し、譲歩案を提示したにも関わらず、ソレを質問者様が蹴ったから、出勤命令も無視されたので、止むを得ず解雇した。」って言うストーりーでしょう。 しかし本来は、懲戒解雇が出来る相手に対して、譲歩案・和解案などを提示する必要なんて無いですからね。 質問者様の方は、あくまで 「まず最初は円満な復職を希望していまた」 です。 だから 「復職時の条件などを要望」 しましたが、 「会社はそれは一切提示せず、現在は『退職勧奨に合意しなけりゃ解雇だ!』と脅されています。」 「これは、私に対して誠意ある対応とは全く言えません。」 「むしろ復職の道を断つ目的の行為でしかありません。」 などと言って、やりとりの書類(=証拠)を見せたら良いですよ。 会社は「和解してくれなきゃ懲戒解雇するゾ~。期限は1週間だ!」って脅してるんです。 「解雇するゾ~!」の部分が脅しですが・・・。 解雇出来る(不当解雇にならない自信がある)なら、とっくに解雇してますよ。 そんな自信が無いから、質問者様を脅すんです。 質問者様と和解したくてしたくて仕方が無いってコトです。 あるいは、会社が主張する様に、本当に質問者様が依願退職しようとしたなら、解雇する必要さえ有りません。 自己都合で離職手続きすれば良いんだから。 尚、1ヶ月分って言うのは、通常解雇(懲戒解雇ではない)の場合、給与30日分の解雇予告手当が支払われます。 それに近い性格で、1ヶ月分と言ってるのかも知れませんが、30日と1ヶ月分(20日ちょっと)じゃ、30日の方が多いですから、ソレも違うのかなぁ・・。 > 会社側にあっせんの通知書が届いたであろう日にこのようなものを送ってくる意図は何なんでしょうか? もしかして、単なる入れ違い?? あっせんの通知を受け取る前に、会社が送っちゃったのかも知れません。 少なくともあっせんで会社が有利にはなるとは思えません。 強いて言えば、あっせんで「会社としては誠意ある対応をした」って言いたいのかも知れませんが、上述の通り、質問者様は、逆に「全く誠意が無い対応をされた」「むしろ会社に脅された」って言えます。 いずれにせよ、あっせんの通知書が到着後、あっせんが終わるまでは、時間は凍結状態と考えて良いかと思いますので、少なくともこの間は、期限は無視して良いかと思います。 あっせんが不調に終われば、1週間前後で、解雇通告を送りつけてくることになるかと思います。 もし更に「じゃあ2ヶ月分では?」なんて譲歩案を出せば、「さもなきゃ解雇だ!」ってのがウソになってしまいますからね。 会社は何とか労働審判にならず、和解したくてしたくてしょうが無いってコトになります。 イヤ、「さもなきゃ解雇だ!」って脅す時点で、ホンネは和解したくてしたくてしょうが無いってコトです。 でも会社側は、もう解雇しか出来なくなりつつ有るんです。 追い詰められて、質問者様を懲戒解雇せざるを得なくなって、労働審判・・って言う道か? あっせんで質問者様をなだめて、何とか和解するか?です。 仰る通り、1ヶ月で手を打つ必要なんて有りません。 以前にも書きましたが、50万円くらいなら、会社もあっせんで和解した方が得です。 質問者様も50万円くらいなら、労働審判で勝てない場合とか、勝っても弁護士費用を引けば損になる場合を考えたら、手を打った方が良いかもしれません。 「せめて3ヶ月分くらいの提示があれば、考えてあげる」くらいのお気持ちで臨まれたらいかがでしょうか?

nikomiko23
質問者

お礼

ご回答、有難うございます!  「労働契約終了に伴う合意書」については、私が相談している弁護士の先生もシカトで  大丈夫ですよ、と言っていました。    ここからの問題はkey00001さんの仰る通り、いくらで手を打つか、だと思うのですが...  そこで疑問があります。 「50万円くらいなら」とありますが、この額は慰謝料のみの額ということですよね?  以前、回答No.14で具体的にご説明を頂いた内容を見直したのですが、  解雇されていなければ貰えたであろう給与分は損害賠償として請求し、プラス慰謝料〇ヶ月分と  いうことで主張できるのですよね?  例えば、このままあっせんが始まり、和解するとします。  その日は解雇と通告された日から2ヶ月経過していた場合、  経済的損失(欠勤期間の給与支払い)で2ヶ月分、プラス慰謝料50万で、  和解金として合計、給与2ヶ月分+50万になると考えてよいのでしょうか?  あっせんの過去の解決例等をみると、和解金(支払う合計金額)が意外と低いような気がしました。    私としては最低ラインとして、経済的損失分はきっちり支払ってもらって、更に慰謝料として  50万位は支払ってもらいたいと考えています。    そうなるとやはり現段階では、会社側との解決金に大きな差があり、あっせんで和解をするのは  難しいかもですよね?  お互い、早期解決を望んでいるので会社側があっせんの場で大きく譲歩してくれることを  望みたいです。    

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.16

頑張ってますネ。 私も応援してます!! > 更に1ヶ月分の給与をあげるから退職同意書を送りなさい、さもなくば懲戒解雇だ、ときました。 ほぉ。常套手段の範囲ですが・・・少し「弱気」とか「焦り」が読み取れますヨ。 やはり労働審判(弁護士費用面とか、負けるコト)を怯えてるとか、イヤがってる感じです。 それと、相手の弁護士は、あまり腕が良くない様な気がします。 このタイミングでは、相手方はまだ「すぐに出社しなさい。命令です。この命令に違反したら解雇します。」が正解で、譲歩案を出すべきじゃないと思います。 相手の通知は、かなり譲歩した提案です。 1ヶ月分の給与と、退職勧奨(依願退職では無く会社都合)ってコトです。 「さもなくば懲戒解雇」は常套句で、半ば虚勢でしょう。 ホントに懲戒解雇するかどうかは???です。 少し気になりますのは、通知書を全て読まないと判断出来ないのですが、もし「退職同意書を送りなさい」と言う文章だったら、退職強要に当たらないのかな?と言う点です。 質問者様側の弁護士さんに聞いてみて下さい。 いずれにせよ、あっせんが終わるまでは解雇も出来ませんが、あっせんの後、会社が懲戒解雇したら、質問者様の方は、不当解雇で労働審判に提訴するコトになります。 逆に申しますと、会社が解雇したらソレが労働審判の引き金なんです。 弁護士費用はこの時点で確実に発生します。 更に会社が負けた場合、質問者様にまとまったお金を払わなきゃならないワケで・・・。 自分に向けてピストルの引き金を引くコトになるかも知れないんですよ。 ホントに懲戒解雇するのかな? 脅してはみたモノの、追い詰められてるのは会社の様ですヨ。 そもそも自分が正しいと思い自信があるなら、「更に1ヶ月分の給与をあげる」なんて言う妥協案の提示は無いですからね。 あっせんなどでは、「会社としての誠意だ」などと説明するんでしょうけど・・。 でもタイミングとしてはどうなんだろう?って思います。 普通はあっせんの後に送る書類の様な感じです。 あっせん前に、こんな書類を送ってきたら、質問者様が退職同意書を送らなければ、あっせんでは、会社はそれ以上の提示をしないと決着が出来ないってコトですからね。 もしかしたら、あっせんか、あっせんの後に、会社から「2ヶ月分では?これ以上は払いません。」みたいな申し入れをしてくるかも知れませんが・・。 これもかなり下策です。 結局、質問者様が相当な金額を要求しない限り、会社は解雇はしたくないとか、公式な謝罪では無いですが、事実上は会社が非を認めてる如き内容で、労働審判などで、審判長さんらの心象を悪くすると思います。 > 前回、こちらから送った通知書には復職にあたっての詳細を明確にしてほしい、とお願いしたにも関わらず、一切明記してありませんでした。 > やはりこちらから復職の意を表したことに驚いたのかもしれません。 自分たちに都合の悪いコトは無視するんですヨ。 でも質問者様の方は、あっせんで、「こちらは復職の意思を伝え、『詳細を明確にして』とお願いしたのですが、それは無視され、会社の方からは一方的に『同意書の提出か、さもなきゃ懲戒解雇』と通知され、復職の選択を断たれました!」って主張すれば良いです。 会社の通知内容だと、質問者がこういう反論が出来るでしょ? 私は全くの素人ってワケじゃないんですが、弁護士などでもないです。 そんな私が突っ込める余地があるので、会社側の弁護士は、腕が悪いのでは?・・と感じるんですヨ。 それと、これで質問者様のご希望通り、会社も質問者様の復職は望んで無いってコトだから。 質問者様の作戦・希望通りに進んでると思えば良いですヨ。 > あっせんには参加するという意思表示がありました。 応じたと言うことは、やはり労働審判がイヤなんだと思います。 会社側は、出来ればあっせんで決着したいってのがホンネじゃないかな? それと、労働審判になった際の、質問者様側の主張や証拠集めの状況を調査する目的はあるでしょう。 だからあっせんでは、質問者様側が、既に弁護士にも相談しており、労働審判も視野に入れているコトは、冒頭に伝えて下さい。 あっせん委員には、不当解雇を立証出来るだけの証拠が充分にある点を伝えたら良いですが、証拠の中身や内容は、もし労働審判になった場合に備え、証拠の内容は相手方に伝えない様に、依頼して下さい。 また、あっせん委員に通知書を見せれば良いと思います。 これで、あっせん委員は、恐らく通知書以上の条件での和解を提案するかと思います。

nikomiko23
質問者

お礼

 応援、有難うございます!!    いつも励みにしております!  通知書が送付された翌日に「労働契約終了に伴う合意書」なるものが届きました。  内容は、前回のお礼にて記述した通り、会社都合扱いによる離職票の発行と、解決金1ヶ月分を  支払うので同意できれば署名と押印をして、返送して下さい、というものです。  因みに、1週間の期限付です。  これに応じなければ懲戒解雇する、というような内容は一切ありません。  会社側にあっせんの通知書が届いたであろう日にこのようなものを送ってくる意図は  何なんでしょうか?  key00001さんの仰る通り、会社は少々弱気になったのでしょうか?    勿論、このような条件で私としては納得できないので「あっせん」に望むつもりです。   

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.15

> 全て相手の会社に見せることになります、と言われてしました。 スミマセン。前回回答は少し間違いが有ったか、誤解を与えてしまったたかも知れません。 一番最初に提出する「あっせん申請書」は相手が見ることになります。 続いて提出する申述書は、私の経験上は、相手に見せることは有りませんが、念のため、労働局などに問い合わせしてみて下さい。 > 1.今回の件で、会社との信頼関係は崩れ、復職することはとても困難な事ですが、   明確な復職の条件を提示して頂き、同意できる内容であれば復職も希望します。   加えて、これまでに受けた経済的損失と精神的苦痛に対する慰謝料(給与2ヶ月分)   を求めます。 私は、文章(1.~2.とも)も作戦(会社があっせんを受け入れにくくする)も、とても良いと思います。 経済的損失は「経済的損失(欠勤期間の給与支払い)」などと表記した方が具体的で判り易いかと思います。 また、2.項の労働契約解除する場合については、慰謝料(主にはパワハラ,退職強要に対してかと思います。)は2~3ヶ月程度として、それとは別に会社都合による退職時の退職金支払いや、未消化有給休暇の買い取りなどを要求しても良いかと思います。 ただ質問者様側弁護士さんとの信頼関係が壊れない様には配慮して下さいね。 弁護士さんには、「基本的には絶対に復職したくない」「なるべく金をふんだくって辞めたい」などと、出来るだけ質問者様のホンネを言えば理解して貰えると思います。 また、弁護士さんが仰る「後々のこと」が、たとえば労働審判に不利になるのであれば、再考を考慮した方が良いかも知れません。 例えば弁護士さんは、労働審判で質問者様が金目当てにゴネてると思われる可能性を危惧してるとすれば、慰謝料部分はナシか、1ヶ月くらいに減額しておいた方が良いってコトです。 私の感覚では、2ヶ月分なら極めて妥当かな?と思いました。   > とても微妙なかけひきなので悩んでおります。 > できることなら会社側をあっせんの土俵にあげたいと思っています。 そうなんです。ホントに微妙です。 最後は会社の判断ですが、バカじゃなければ、先の回答でも書いた通り、労働審判の費用・時間・労力などを考えれば、あっせんに応じ、50~100万円の間くらいなら、多少は納得がいかなくても、あっせんで決着してしまった方が良いでんですよ。 質問者様だって、労働審判で思い通りの結果にならないリスクを考えたら、もし会社からソコソコの金額の提示があれば、多少は妥協しても、早くこんな会社と縁を切った方が得ですからね。 サッサと退職勧奨に応じる形で労働契約を解除して、有利な求職者給付金を得て、ゆったり再就職活動をなされば良いです。 普通なら、会社はあっせんの土俵に上がってくるとは思います。 あっせん自体はお金もかからないし、会社としては、質問者様の考えとか、手の内は知りたいし、何より早期に決着したいでしょうから。 ただ、相手の弁護士の作戦次第でしょう。 会社に「自分達の正当性を主張する目的で『会社に不法行為は一切無いので、あっせんには応じられない』と蹴った方が良いです。」などとアドバイスするかも知れません。 こういう考え方も一理は有るし、何より弁護士が儲かります。 心配していますのは、会社が賢くない場合で、賢い会社なら、最初からこんな事態にはならないんじゃないかと思うと、弁護士の言いなりになって、最終的に弁護士費用を含め、大損する様な道を選択する可能性も無いとは言えませんよね・・・。 相手の出方などは、こちらには決められませんものの、先の展開はあっせんで決着か、労働審判しか有りませんし、いずれにせよ、先の回答の通り、争点は勝ち負けよりは、いくらになるか?だと思います。 従い、現在はご不安だとは思いますが、基本的には質問者様は油断さえしなければ良いですからね。

nikomiko23
質問者

お礼

ご回答、いつも感謝しております! ありがとうございます!! アドバイスを頂き、あっせんの申請書を一部訂正して提出いたしました。 やはり弁護士の先生との信頼関係は保っていきたいと考えたからです。 その後、会社側(代理人)から再度通知書が届きました。相変わらず会社は解雇と言っていないと主張しています。更に1ヶ月分の給与をあげるから退職同意書を送りなさい、さもなくば懲戒解雇だ、ときました。 前回、こちらから送った通知書には復職にあたっての詳細を明確にしてほしい、とお願いしたにも関わらず、一切明記してありませんでした。 やはりこちらから復職の意を表したことに驚いたのかもしれません。 あっせんには参加するという意思表示がありました。 しかし、現状、会社側が求めている内容での和解などとても受け入れる気はありませんが…。 とりあえず、あっせんの申請をしたことが無駄にならずよかったです。 今後も油断せずに戦っていきます!

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