• ベストアンサー

諭旨解雇は解雇予告手当を払う義務は会社側にはあるのでしょうか?

諭旨解雇は解雇予告手当を払う義務は会社側にはあるのでしょうか? 三週間ほど前に懲戒解雇になりましたが解雇通知書はもらっていません。請求するつもりですが会社が諭旨解雇に誘導してきた場合、私のしたことが懲戒解雇事由にあたるのか不当解雇となるのか審査してもらわなければわかりませんが、不当となる場合は諭旨解雇になっては不利になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

解雇予告手当を払う義務があるかないかは、労働基準監督署が認定するかどうかということになります。 諭旨解雇は当人の意思を汲む取扱いですので、懲戒解雇ほど不利益はないことになりますが、具体的には個々の事情によります。 いずれにせよ、懲戒解雇という最後のトランプを会社が出してきたわけですから、「不当となる場合は諭旨解雇になっては不利になりますか? 」といった余裕ある感覚はもたない方がいいと思います。

00060006
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 解雇予告手当

    お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当

    会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

  • 解雇予告手当てのことで、困っています。

    質問は2つあります 1つは。今日、解雇予告手当てのことで、前の会社の経理と直接話をしました。 直接会う前に、解雇予告手当て請求書を送っています。 今日の話では、予告手当て請求書をとりさげるのなら、自己都合の退職ですます。 そのまま請求するのであれば、私のせいで起きた実損害分の請求と懲戒免職にするとのことです。裁判に持ち込んでも構わないと会社はいっています。 実損害分を請求されると、今は無職ですし払う力はありません。このまま解雇予告手当請求は取り下げたほうがよいのでしょうか。 やめる直前に社長本人から、激しい言葉でののしられ、病院で見てもらえ、クビだともいわれています。 これが悔しくてしかたありません。 2つ目は。雇用保険にも加入していない会社だったため、失業保険が受けられません。 さかのっぼって、払い受け取る資格をもらえるそうですが、難しいことなのでしょうか。 監督署や失業保険の資格取得のための請求をして、次の仕事を探し応募したときに不利になることはあるのでしょうか。 不安な気持ちで書いたため可笑しな文章になっていますが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当てのことで(前回の質問に引き続きます)

    10/13日に即日解雇を言い渡されました。その時に後のことを考え解雇通知書を作成してもらうようにしました。10/14に社長から電話があり、「労務士と話したところ、法的にそれを発行する義務はない」との旨を告げられました。 本日、労働基準監督署に出向いたところ、「解雇通知書はあくまで会社側の意向であって必ずしも発行する必要はない」とのことでした。しかし「解雇理由証明書」というものは法的に雇用していた者に出さなければならないので請求することはできる。」とのことでした。また、「解雇予告手当ても法律で定めたものなので請求することができる」と言われ、今日にでも会社に行きその旨を社長に話したほうがいい、と指導されました。会社に電話をし、社長と会うアポイントをとろうと思いましたが、今日は外出中とのことでアポイントがとれませんでした。 そこでなのですが、今このサイトで解雇関係の質問を読んでいたところ、「解雇予告手当てを請求したら民事的に訴えると会社側に言われた」というものをみつけました。私は次の職がすぐ見つかる保障はないのでできれば解雇予告手当てを貰いたいと思っています。しかしながら訴えられてしまっては心理的にも費用的にももたなくなるのでは、、、また、今後の就職にも差し支えるのでは、、、と思ってしまい、解雇予告手当てを請求するのが怖くなってきました。労働基準監督署の方は、あくまであなたの問題だからという風な感じでした。ハローワークにもいきましたが、不運だと思って早く次の職を探しなさい、とのことでした。 もし、私が金銭的に余裕があって、今回の解雇をすんなり受け流せる余裕があれば・・と自分のダメさを非常に感じます。 やはり解雇予告手当てを請求するのは辞めたほうがいいのでしょうか?

  • 解雇予告手当

    社長が亡くなり、会社が倒産するようです。 その場合、未払い賃金は当然ですが、解雇予告手当は支払われるのでしょうか? また請求しても支払われない場合は、少額訴訟とやらを考えているのですが、これに解雇予告手当も含めるのでしょうか? 教えてください。

  • 一般的な会社での諭旨解雇に該当する場合とは

    みのもんたの次男とかいうのが窃盗で逮捕され諭旨解雇されたようですが、 普通であれば懲戒解雇になるはずですが、なんで諭旨解雇なんですか? それに関連していろいろ知りたいんですが、普通の会社での諭旨解雇になる時はどういうときかが知りたいです。 会社から本人にやめるように仕向けるみたいな文面になってますが、それはパワハラには当たらないのでしょうか?(会社側は諭旨解雇にする際にパワハラで訴えられたりしないんですか) 犯罪者にしか諭旨解雇してないわけじゃなく、 いろいろな理由から諭旨解雇になる場合ってあると思うんですが、どういう場合だと諭旨解雇になるんですか? 何か実例とかあれば個人が特定できない感じで答えていただければと思います。

  • 解雇予告手当を払ってもらえません!

    9/3に解雇通知され、9/20に解雇となりました。解雇予告手当を頂きたいと言ったところ、 会社側から 『社労士に相談したら、9/20解雇は無効だった。10/3解雇にする。9/21~10/3分の給料は出す。』 と言われました。 自分は、早く雇用保険の手続き、就職活動を行いたいので当初通り9/20解雇で、 13日分の解雇予告手当を頂きたいのですが、社労士が受け付けないのでしょうか? 会社からは、『貴方がいくら9/20解雇を主張しても社労士が受け付けない』と言われました。

  • 解雇予告手当/会社側のメリット

    解雇予告手当/会社側のメリット について、質問があり、コメントを寄せました。 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • 解雇予告手当について

    予告なしで三日後に解雇されました。当方に落ち度もなく、会社都合による解雇という書類が届きました。この場合、解雇予告手当の支払いが法律で義務付けられていると聞き、会社宛に内容証明郵便で請求しましたが支払ってもらえません。県労連、労働基準監督署に相談しましたがあてになりません。再度、支払い請求すべきなのか、それとも泣き寝入りなのでしょうか。解雇前に(そんなことはしていないといいますが)トイレの回数をチェックされるなどのセクハラも受けています。よろしくお願いします。