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老人保健施設で働く看護師の待機手当てについて

身内のものが老人保健施設で看護師として正規雇用で働いて2年ほど経過しています。 どこも同じでしょうが労働条件は劣悪のようです。 就労時間は一応08:30~17:30となっているようですが、定時に終わることはまずありません。 (帰宅が8時、9時は当たり前の状態) 看護師資格での雇用ですが、実質的な仕事はヘルパー兼務で食事介助から風呂入れまでを常時行っているようで体はガタガタ。 最近、帰宅後に今日は自宅待機だから、と常に携帯をきにしています。 月のスケジュール表の中で看護師1人あたり6回程度自宅待機が組み込まれているようです。 実際、施設入居者に何か問題が発生すれば電話はかかってくるし、夜中に呼び出されて行くこともあります。 こうなってくると、朝の就業から翌朝までの時間を実質的に拘束されているようなものなので、もちろんアルコール類も口にできません。 このようなケースの場合、通常は手当てが支給されて当然だと思うのですが、一切支払われないのです。 これは、労働基準法違反ではないでしょうか。 この施設の理事長一家の足は運転手付の外車でだそうで・・・。 対処方法等あれば教えてください。

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

まず、ひとつ疑問があります。 老人保健施設にお勤めとのことですが、老人保健施設の場合には看護師が24時間勤務していることが必要です。つまり夜間であっても夜勤者が施設内にいますので、帰宅した日勤者が待機していて呼び出されるというのは、一般的には考え難いのですが… という疑問は置いておき、まず待機手当に関してですが、結論から申し上げると待機手当を支給しなければならないという法令や通達はないでしょうね。実際問題として職員側にはいろいろと言いたいことは出てくるでしょうが、下記のリンク先を参照してください。 また、理事長一家の“足”ですが、老人保健施設というのは大半が医療法人によって設立運営されています。これらの医療法人には母体となる医療機関があり、多くの場合は院長が理事長に就任するケースが多いようです。医師以外の者が理事長に就任できるようになったのは最近のことですので。 何を言いたいかというと、医療法人の理事長が運転手付の外車に乗っていたとしても、それ自体は誰にも咎められるものではないということ。一事業所である老人保健施設のスタッフに対する処遇と理事長の待遇の間には直接的なつながりはないのです。心情的には理解できますが。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/95b1d1a89cf241e8295fe070cfd2db70
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