自宅待機による賃金算出について

このQ&Aのポイント
  • 自宅待機による賃金算出方法や条件について知りたいです。一週間のうち2日は職業訓練センターに行くことになるので、その日はどのようにカウントすればいいのか教えてください。
  • 労働基準法に記されている「賃金の総額」と「その期間の総日数」が具体的に何を示しているのか知りたいです。また、賃金の算定方法についても教えてください。
  • 年俸制である弊社において、「賃金が労働した日若しくは時間によって算定される」と「賃金の一部が月、週その他一定の期間ごとに支給される」という記述がありますが、これらは関係があるのでしょうか?理解できない部分があります。
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自宅待機による賃金の算出について

10/16から自宅待機を命じられました。 自宅待機になる前に社長と話し合うことになっています。 弊社は以下の就業体系です。  ・年俸制  ・ボーナスなし  ・土日は休日(但し第3土曜は3時間出勤)  ・祝日は暦通り  ・末〆の翌月10日払い 自宅待機を命ずる上で、一週間のうち2日ほど職業訓練センターに 行かされることにもなります。 命じられるであろう形は以下のようです。  ・一週間のうち2日は職業訓練センターへ出向く  ・一週間のうち2日は出社(但し名目上は自宅待機)  ・一週間のうち1日は自宅待機 ここで労働基準法に記されている12条「賃金の総額」、「その期間の総日数」 とは何を示すのでしょうか? 賃金の総額は総支給でしょうか? その期間の総日数とは休日も含まれるのでしょうか?欠勤した日はどうなるのでしょうか? また、その後に記されている 「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され~」と 「賃金の一部が、月、週その他一定の~」は年俸制である 弊社には関係のないことなのでしょうか? 関係があるとしても、よく理解出来ませんでした。 職業訓練センターに行かされる日数はどのようにカウントすべきなのでしょうか? (出勤 or 休業) また、自宅待機と言っても、事実上は出社している日も存在します。 出社する日は100%支給、自宅待機する日は60%支給の計算になれば 良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • terhi
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回答No.1

>賃金の総額は総支給でしょうか? その通り。 >その期間の総日数とは休日も含まれるのでしょうか?欠勤した日はどうなるのでしょうか? その期間の内、本来出社すべき全ての日数。 全ては民事の話なので、会社の要求を呑むかどうかは話し合い次第でしょう。 しかし基本的には年俸制なので自宅待機でも給料は変わらず、待機中は出社扱いに成り、職業訓練センターに行かされる日数も同様です。 >一週間のうち2日は出社(但し名目上は自宅待機) これに付いても意味は無い。 業務命令で自宅待機しているので、本当に自宅に居ようが出社させられようが同じでしょう。 会社の意向としては、自宅待機中の給料の引き下げが有ると思われますが、それを受けろかどうかはあなた次第でしょう。 もしそうしなければ会社が倒産してしまうのなら受けた方が良いかもしれませんし、受け入れても倒産してしまうのなら今の内に取れる物は取って置く方が良いかもしれませんし、実際の所は諸々の状況によると思います。 良く考え状況を見極めましょう。

naktak
質問者

お礼

ありがとうございます。 再度ご教示下さい。 年俸制とは名ばかり、提示されているのは月単位の支給額で、 その辺は好き勝手にやられちゃってますので、十分に金額操作させられ ます。 既に30%以上減額を食らってる話は他の社員より聞いてるので。 >一週間のうち2日は出社(但し名目上は自宅待機) この文面ですが、名目上というのは助成金を得る為の内容であって、 業務命令としては出社なんです。 また私は16日からの予定である為、10月は15日までは通常通りに出社しています。 上記の2日は出社するようにと命を受けている為、この通常出社と何ら 遜色ないものであると考えていますが、10月で考えた場合、15日間通常 出勤したにも関わらず、それは無視されるということでしょうか? 一応、これから話し合うことと、その結果辞職する方向でいくかを考える 為に法律上の正しい解釈を調べている次第です。

その他の回答 (2)

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

No.1です。 >今回のような状況は、労基法26条は適用されないということでしょうか? 通常ならば適応されるのでしょうが、実情は全く違い、ほぼ休んでいる訳では無いので、この事例では実際に休んでいる1日以外は適応外だと思います。(それに付いても交渉次第) あとは会社との話し合いでしょう。(民法では、全額支給する様に規定されている…が実際には難しい様です。でもやってみる方が良いでしょう)

naktak
質問者

お礼

あまりこういったお話は得意ではないのであれこれ考えているうちに 混乱の渦に・・・。 ありがとうございました。 16日に話し合いをするように決まったので、何とかお互いに妥協点を 見出してみたいと思います。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.2

No.1です。 出社したしないは関係なく、給料は通常通り支給されるべき事例です。 自宅待機は会社都合ですので、質問者さんには関係有りません。 ですので、給料に付いては自宅待機の事は全く考えなくても良いです。 それとは関係なく、給料引き下げに付いては会社と話し合って行かなければ成らないでしょう。 >好き勝手にやられちゃってますので、十分に金額操作させられ ます それを許すか許さないかは会社との話し合いでしょう。 しかし、自宅待機を理由に給料引き下げを呑む必要は有りません。 あくまでも自宅待機は会社都合ですので、待機するのも業務の一環で有り、仕事の内です。

naktak
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 混乱してきてしまいました・・・。 今回のような状況は、労基法26条は適用されないということでしょうか? 一応私にも譲れないラインはありますので、結果的には話し合いになる のですが、法に則した基準となる知識は有しておきたいと思っています。

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