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年少扶養親族

Silent_Jealousyの回答

回答No.4

 扶養控除(年少)の廃止については、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。寡婦(夫)控除については、今般の税制改革大綱では改正の対象になっていません。  よって、平成22年分の所得税ついては、従来どおり寡婦控除を受けることができます。  平成23年分以降については、「確定申告書」及び「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式改正によって「扶養している子(年少)の氏名等を記入する欄」が新たに設けられる見込みで、この欄に記入することで「特定の寡婦(現在は「特別の」ではありません)」として通常の寡婦控除である27万円に8万円を加算した35万円の控除を受けることができるようになります。 ※現時点での所得税法等に基づく回答であり、平成23年分以降の寡婦控除を保証するものではないことを御了承ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

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