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寡婦と特別の寡婦

特別の寡婦で 1.夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人 2.夫と死別した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人 離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか? 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は寡婦でしょうか 夫と離婚(又は死別)した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以上の人は寡婦でしょうか? 所得と収入の違いは何でしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか? いいえ。 特別の寡婦に該当する場合は同じです。 そうでない場合(子がいない場合)は変わりますし、扶養親族がいない場合は変わります。 >夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は寡婦でしょうか 「寡婦」の定義は、夫と離婚または死別し再婚していない女性をいいます。 なので、寡婦です。 ただ、扶養親族が子ではないので、税法上の「特別の寡婦」には該当しません。 通常の、寡婦控除(27万円)は受けられます。 >所得と収入の違いは何でしょうか? 給与所得の場合、「収入(総支給額)」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といます。 事業所得(自営など)の場合は、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。

RISKYinthesky
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  • mukaiyama
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回答No.3

>扶養親族と言うのは16歳未満又は、23歳以上70歳未満の者の事を言う… 「扶養親族または16歳未満の子」 と言っているのだから、日本語の意味が違うでしょう。 扶養親族とは、扶養控除の対象になる人のことで、その要件は先に書いたとおりですが、補足として年齢について触れるなら、 4. その年の大晦日現在の年齢が、下限は満16歳以上、上は 90歳でも 100歳でも制限ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか… ・離婚の場合は、扶養親族または 16歳未満の子がいなければ税法上の寡婦ではない。500万以上か以下かは関係ない。 ・死別と生死不明の一定の人で 500万以下なら、扶養親族または16歳未満の子がいなくても寡婦。 という違いがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は… 妹が、控除対象扶養者としての要件を満たすなら、寡婦です。 控除対象扶養者としての要件は、 1. 「所得」が 38万以下。 2. 「生計を一」にしていること。 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。また事業専従者でもないこと。 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >夫と離婚(又は死別)した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以上の人は寡婦でしょうか… 500万円以上でも、扶養親族または16歳未満の子がいれば寡婦です。 >所得と収入の違いは何でしょうか… 普通のサラリーマン (サラリーウーマン) だとして、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額が「収入」、収入から「給与所得控除」を引いた数字が「所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もし、自分で商売をやっている人なら、 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」のことを税法では「所得」という。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

RISKYinthesky
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RISKYinthesky
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扶養親族と言うのは16歳未満又は、23歳以上70歳未満の者の事を言うのでしょうか?

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