• ベストアンサー

この方は寡婦ですか特別の寡婦ですか?

こんにちは 「特別の寡婦」と思うのですが、税理士の先生が「寡婦」というので確認させてください; ・夫と離婚している女性 ・給与所得者で「給与所得控除後の金額」が2,225,200円(他に所得なし) ・生計を一にする「11歳」の子供がいる。(年少扶養親族) 税理士の先生がおっしゃるには、特別の寡婦の扶養親族は「控除対象扶養親族」でないといけないとのことですが、そんなことは条文上どこにも見当たりません。 どなたかよろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>税理士の先生がおっしゃるには、特別の寡婦の扶養親族は「控除対象扶養親族」でないといけないとのことです おそらくこちらを参考にされているのでしょう。 『寡婦の要件としての扶養親族の有無(所得税基本通達2-40)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/tutatu/2-40.htm >>「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。 平成22年までは「16歳未満の年少扶養親族」も「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」でしたから、税理士さんの「控除対象扶養親族でないといけない」という説明は間違っていませんでした。 しかし、「年少扶養親族の扶養控除」がなくって、さらに「寡婦控除」まで要件が厳しくなるというのはどう考えても理不尽ですから、国税庁のサイトには以下のようにきちんと説明がなされています。 『寡婦控除Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170_qa.htm >>[年少扶養親族と寡婦控除との関係] >>Q2 私は…平成23年12月に夫と離婚…14歳と10歳の子供2人(いずれも所得なし)… >>A2 …この扶養親族又は生計を一にする子の年齢に制限はありません…なお、あなたは、夫と離婚した後再婚しておらず、また、扶養親族である子を有していますので、合計所得金額が500万円以下であれば、【特定の寡婦に該当します】… (参考) 法令の改正はよくありますので税理士でも追いついていけないこともあります。 判断に迷う場合は税務署にご相談下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税理士の先生がおっしゃるには、特別の寡婦の扶養親族は「控除対象扶養親族」でないといけないと… その“先生”知識が古いです。 それは子ども手当がなかったころ、いや正確には始まって少し経つまでの話です。 子ども手当の余波で 16歳未満の子供は何人いようと控除対象扶養者にできなくなりましたが、おたずねの寡婦控除その他における「扶養親族」には含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 税用語で、「控除対象扶養者 (親族)」と 「扶養親族」は意味が違うのです。 税法は毎年少しずつ変わっていきますので、最新の情報を身につけていない税理士は、変えたほうが良いですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170_qa.htm#q2 夫と離婚した後再婚をしていない 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養控除とされている人を除きます。)を有する 合計所得金額が500万円以下である のであれば,特定の寡婦に該当するようです。 生計を一にする子の年齢に制限はありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね^^

関連するQ&A

  • 寡婦について

    お世話になります。 特別の寡婦と一般の寡婦の違いがよくわかりません。 1.次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除 (1)夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明で、    扶養親族又は生計を一にする子(注)がある。 (2)夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者で、    合計所得金額(※)が500万円以下である。 2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、   かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、   特別の寡婦になる。 ということですが、 つまり、扶養親族がいるときは所得が500万円を超えていても 一般の寡婦、扶養親族がいなくても500万円以下なら一般の寡婦に なれるということでしょうか? だとしたら、一人暮らしの低所得のおばあちゃんは一般の寡婦に なれるのですか?

  • 寡婦の条件について

    はじめて質問をさせていただきます。 寡婦の条件なのですが・・・。 こちらの条件は「離婚後合計所得金額が500万円以下」です http://kw.allabout.co.jp/words/w001066/%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E6%8E%A7%E9%99%A4/ こちらの有名なサイトでは、 離婚後合計所得金額が500万円以下なら寡婦だと書いてあります。 ですが、国税庁のHPでは http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm (1) 夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 (2) 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。 と、別れています。 1は、扶養者がいる場合のみなので、私が知りたい条件だと外れてしまうように思えます。 2は、所得はOKですが、死別ではないので同じく外れるかと。 両方のHPで違うのですが、国税庁のHPの解釈を私がまちがっているのでしょうか? 1は「夫と死別し(結婚をしていない人)」、「若しくは離婚してから結婚をしていない人」、で、二つの条件 「又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です」で、ひとつの条件でしょうか? 確実にわかるような、HPなどがあれば教えてください。

  • 寡婦と特別の寡婦

    特別の寡婦で 1.夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人 2.夫と死別した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人 離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか? 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は寡婦でしょうか 夫と離婚(又は死別)した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以上の人は寡婦でしょうか? 所得と収入の違いは何でしょうか?

  • 弥生給与の寡婦控除について

    弥生給与05を先月から使い始めました。 給与関係の事務もはじめたばかりでわからないことだらけ、混乱しています。 弥生給与で従業員設定のところで「寡婦に該当する」をチェックすると扶養親族等の人数が加算されますし、月々の所得税の金額も変化します。私は寡婦控除というのは生命保険料控除のように年末調整のときだけ27万円(特別寡婦なら35万円)控除するのだと思っていたのですが違うのでしょうか?離婚でも未亡人でも扶養親族がいなくても合計所得が500万円以下なら寡婦になると思っているのですが、それが間違いなのでしょうか? 回答をどうぞよろしくお願いします。

  • 寡婦控除と扶養控除について

    確定申告をするに当たり次の条件の場合、寡婦控除と扶養控除を受けることができるのでしょうか? 1.申請者(母74歳)は配偶者と死別後、再婚していません。 2.収入は年金のみ約200万円前後です。 3.私(娘)と一緒に同居しています。 4.現在、私(娘)は失業中(無収入)で、生活費(食費)は母が出しています。 5.私の保険は母の保険の中に入っています。 寡婦控除については、 「夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人」 の要件に該当すると思うのですが、「総所得金額」と「合計所得金額」の違いがいまひとつ良くわかりません。 宜しくお願いします。

  • 寡婦と特別の寡婦の違いは?

    年末調整での寡婦についての質問です。 職場には夫と離婚して子供を扶養にしているパートさんがおり、合計所得金額も500万以下なのですが、この方の場合は特別の寡婦に該当するのでしょうか? また、扶養親族が子供である場合はすべて特別の寡婦にしてよいのでしょうか? 寡婦と特別の寡婦の違いがいまいちよく分からず困っています・・・

  • こんな人は寡婦?

    国税庁の寡婦の要件に「夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生を一にする子がいる人です。」 となっていますので未婚の母は控除対象外ですが・・ たとえば未婚の母の連れ子で(血縁関係は全くない)、他の男性と婚姻してそのあと離婚をした場合、特別の寡婦として控除対象になるのでしょうか? 年収は500万未満です。 また、特別の寡婦なら扶養申告書に内容としてどのように記載すればよいのか教えてください

  • 寡婦控除について

    今年、離婚し 子供は成人している。子供と同居はしていない。 扶養対象者はいない。 所得は、控除前で約400万円。 寡婦控除もしくは寡婦特別控除の対象でしょうか?

  • 特定の寡婦に当たる方の控除金額は?

    すみません、ぜんぜん知識がないもので、どなたかよろしくお願いいたします。 パートの方で「特定の寡婦」に該当される方がいらっしゃいます。 扶養家族である子供さんは平成5年生まれ、今年で17歳なので、「特定扶養親族」に当たるかと思います。 この際の非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万で合っていますでしょうか?? よろしくお願いいたします。

  • 年少扶養親族

    23年から、年少扶養親族というカテゴリができまして、控除対象にならなくなりました。 そこで、教えて欲しいのですが、例えば 22年までは、「離婚して15歳の子供を1人扶養していることで寡婦となっていた人」は、寡婦のままでいられるのでしょうか。 また、 22年までは、「夫と死別して15歳の子供を1人扶養していることで特別の寡婦となっていた人」は、特別の寡婦でいられるのでしょうか。 すいませんが、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう