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この方は寡婦ですか特別の寡婦ですか?
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>税理士の先生がおっしゃるには、特別の寡婦の扶養親族は「控除対象扶養親族」でないといけないとのことです おそらくこちらを参考にされているのでしょう。 『寡婦の要件としての扶養親族の有無(所得税基本通達2-40)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/tutatu/2-40.htm >>「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。 平成22年までは「16歳未満の年少扶養親族」も「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」でしたから、税理士さんの「控除対象扶養親族でないといけない」という説明は間違っていませんでした。 しかし、「年少扶養親族の扶養控除」がなくって、さらに「寡婦控除」まで要件が厳しくなるというのはどう考えても理不尽ですから、国税庁のサイトには以下のようにきちんと説明がなされています。 『寡婦控除Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170_qa.htm >>[年少扶養親族と寡婦控除との関係] >>Q2 私は…平成23年12月に夫と離婚…14歳と10歳の子供2人(いずれも所得なし)… >>A2 …この扶養親族又は生計を一にする子の年齢に制限はありません…なお、あなたは、夫と離婚した後再婚しておらず、また、扶養親族である子を有していますので、合計所得金額が500万円以下であれば、【特定の寡婦に該当します】… (参考) 法令の改正はよくありますので税理士でも追いついていけないこともあります。 判断に迷う場合は税務署にご相談下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm
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- mukaiyama
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>税理士の先生がおっしゃるには、特別の寡婦の扶養親族は「控除対象扶養親族」でないといけないと… その“先生”知識が古いです。 それは子ども手当がなかったころ、いや正確には始まって少し経つまでの話です。 子ども手当の余波で 16歳未満の子供は何人いようと控除対象扶養者にできなくなりましたが、おたずねの寡婦控除その他における「扶養親族」には含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 税用語で、「控除対象扶養者 (親族)」と 「扶養親族」は意味が違うのです。 税法は毎年少しずつ変わっていきますので、最新の情報を身につけていない税理士は、変えたほうが良いですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
- f272
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170_qa.htm#q2 夫と離婚した後再婚をしていない 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養控除とされている人を除きます。)を有する 合計所得金額が500万円以下である のであれば,特定の寡婦に該当するようです。 生計を一にする子の年齢に制限はありません。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね^^
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