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弥生給与の寡婦控除について
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寡婦は、死別した人又は離婚して扶養家族がいる人です。その内所得が500万円以下の人は特別の寡婦に該当します。 毎月の源泉を計算するときは、寡婦の場合扶養家族が1人いるものとして計算することになっています。最終的には、年末調整で清算することになります。
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