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弥生給与の寡婦控除について

弥生給与05を先月から使い始めました。 給与関係の事務もはじめたばかりでわからないことだらけ、混乱しています。 弥生給与で従業員設定のところで「寡婦に該当する」をチェックすると扶養親族等の人数が加算されますし、月々の所得税の金額も変化します。私は寡婦控除というのは生命保険料控除のように年末調整のときだけ27万円(特別寡婦なら35万円)控除するのだと思っていたのですが違うのでしょうか?離婚でも未亡人でも扶養親族がいなくても合計所得が500万円以下なら寡婦になると思っているのですが、それが間違いなのでしょうか? 回答をどうぞよろしくお願いします。

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  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

寡婦は、死別した人又は離婚して扶養家族がいる人です。その内所得が500万円以下の人は特別の寡婦に該当します。 毎月の源泉を計算するときは、寡婦の場合扶養家族が1人いるものとして計算することになっています。最終的には、年末調整で清算することになります。

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