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特定の寡婦に当たる方の控除金額は?

すみません、ぜんぜん知識がないもので、どなたかよろしくお願いいたします。 パートの方で「特定の寡婦」に該当される方がいらっしゃいます。 扶養家族である子供さんは平成5年生まれ、今年で17歳なので、「特定扶養親族」に当たるかと思います。 この際の非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万で合っていますでしょうか?? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

>それとも、扶養控除や寡婦控除は年末調整でするものなのでしょうか… 月々の源泉徴収(甲欄適用者)においては、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、扶養・特別の寡婦を適用となるものとして、源泉徴収月額表にあてはめて税額を決定します。申告のあった扶養控除や障害者控除・寡婦控除等は、源泉徴収税額月額の減額で調整してあります。 扶養控除等(異動)申告書http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 月額表http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/01.htm ..で、年末調整時に最終的な年末現況において控除等の見直しを行い、年間の給与支払額や控除額から税額を計算し、月々前払いした源泉徴収税額を清算するのです。 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm

cinnamonnu
質問者

お礼

非常にわかりやすかったです。ありがとうございます。 本人と会社にこのような方法があることを伝えたいと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>月額18万3000円を超えなければ、所得税は引かれないということ… 前払い (源泉徴収) はさせられます。 >それとも、扶養控除や寡婦控除は年末調整でするものなのでしょうか… だって、子どもがいくら金儲けをするかは年末になってみなければ分からないし、その人が年の途中に再婚して寡婦でなくなることだってあり得るでしょう。 個人の税金に関することはすべて大晦日の現況で決まるのです。

cinnamonnu
質問者

お礼

なるほど、わかりました。ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

給与収入というのは税込みの「支払金額」のことです。 給与所得者の場合は「みなし経費」というものが認められていて、収入金額からその「みなし経費」をひいたものが「給与所得」です。 給与支払金額が2,200,000円以上2,204,000円未満の人の場合、 所得控除後(みなし経費をひいた後の)の金額が1,360,0000円になるという意味です。 (番号1より補足)

cinnamonnu
質問者

お礼

今回みなさんに教えていただいたり、調べたりして、ようやく少し理解できるようになりました。全然知識がなくて申告してない人もいますので、今後の参考にさせて頂きます。ありがとうございました!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

「特定の寡婦」? 「特別の寡婦」ですね。 >この際の非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万で合っていますでしょうか?? いいえ。 「給与所得」ではなく「給与収入」のことですよね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 所得なら 扶養控除(特定扶養親族)63万+寡婦控除(特別)35万+基礎控除38万=136万  です。 136万円の給与所得は収入なら220万円です。 また、寡婦なら住民税は給与収入で2044000円未満なら「均等割」も「所得割」もかかりません。

cinnamonnu
質問者

お礼

国税庁のホームページには「特定の寡婦」と載っていたので不思議に思いましたら・・・どちらでもいいようですね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5482138.html 2044000円未満であれば住民税もかからないのですね、ありがとうございます。本人に伝えたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万… 給与計算担当の方なら、用語は正確に使い分けましょう。 お書きの条件だけで判断するとして、 ・基礎控除 38万 ・扶養控除 63万・・・特定扶養親族 ・寡婦控除 35万・・・特定の寡婦 ----------------------------- 合計 136万 これに対応する「給与支払額」は、220万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、その方は社会保険料などを払っていると思いますので、実際の数字はもっと上になります。 とにかく、他にも「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがないか吟味しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cinnamonnu
質問者

補足

すみません、担当者ではなく、その方から相談されたもので調べている状態の、ずぶの素人です…。すみません…。 もう1つ教えて頂きたいのですが…。 年間220万円までの収入であれば課税されないということであれば、 月額18万3000円を超えなければ、所得税は引かれないということでしょうか?? それとも、扶養控除や寡婦控除は年末調整でするものなのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

基礎控除 380,000  特定扶養親族控除 630,000 特別の寡婦控除 350,000 合計控除額 1,360,000円です。 他に社会保険料控除などが全くなく、給与所得のみの場合で税額が0になるのは 給与所得1,360,000万円以下(給与収入2,204,000円未満)の場合ということになります。

cinnamonnu
質問者

補足

ありがとうございます。 本当に知識がなくて申し訳ないのですが、「給与所得1,360,000万円以下」と「給与収入2,204,000円未満」の意味がいまいち理解できていないのですが…。 もう一度教えて頂けますでしょうか、よろしくお願い致します。

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