減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 起業での初めての確定申告は、10万円以上の購入品に対して減価償却が必要か悩んでいます。
  • 事務所の机、キャビネット、ロッカー等、パーテーション、蛍光灯、PCと付属品を一括購入しましたが、減価償却が必要でしょうか?
  • 現在は会計ソフトを私用し、一部の購入品は消耗品費、他のものは建物附属設備として処理しています。
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減価償却について

お世話になっております。 起業し、今回のH22年分が初めての確定申告となります。 H22年度分は白色申告となります。 開業時に、10万円以上の購入品がいくつかあり、減価償却をしなければならないかが 分からず、質問させていただきます。 (1)事務所の机、キャビネット、ロッカー等を一括購入⇒120,000円 (2)事務所のパーテーション計12枚を一括購入⇒140,000円 (3)事務所内蛍光灯の移設及び増設費用⇒112,000円 (4)PC90,000円、付属品(キーボード、スピーカー)20,000円、ソフト30,000円を一括購入⇒140,000円 上記の場合、減価償却が必要でしょうか。 現在は会計ソフトを私用し、(1)、(2)、(4)は消耗品費、(3)は建物附属設備としています。 素人質問で申し訳御座いませんが、何卒宜しくお願い致します。

  • k-863
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(3)(4)以外は全部費用として処理できます。 (1)は机、キャビネット、ロッカーのそれぞれの価格は多分10万円以下でしょう。それぞれの金額が10万円を越えない限りは費用です。 (2)も連結して一体になって、建物に取り付けられているものならば器具備品か建物附属設備になる可能性はあります。でも多分一づつ動かせるものだと思いますので、これも1本が10万円未満であれば費用です. もし一体化したものならば、一括償却で3年償却です。 (4)はソフトは費用にできます。 ソフト外の本体は11万円ですから、これは一括償却で3年償却です。 問題は(3)です。これが単に移動しただけならば修繕費です。増設部分がどれだけかが問題ですが、これだけで10万円を越えていればこれは一括償却で3年償却です。 でも増設部分は多分一部ですよね。であればその部分も費用になります。

k-863
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。 とてもよく理解できました。 明細をよくよく確認していきましたら、PCも本体と付属品で10万円以内。 また、蛍光灯に関しましても移設、増設各々で10万円未満の請求でした。 全てを費用計上できそうです。 本当に有難う御座いました。

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