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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういった場合の減価償却は…)

減価償却の記入方法とパソコンの兼用割合について

このQ&Aのポイント
  • H23年に購入したパソコンの減価償却費をH24年の確定申告で計上する方法について教えてください。
  • また、パソコンの自宅兼用割合について一般的にはどのくらい認められているのでしょうか。
  • 購入費を忘れてしまった9ヶ月分の減価償却を申告することはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

個人の場合は強制償却ですから、たとえ帳簿上減価償却をしていなくても償却したものとして所得税の計算をします。 昨年(H23年)については、次の計算で償却したことになります。 100,800×.250×10/12=21,000←償却額   注1: パソコンの耐用年数4年、定額法の償却率.250、個人の場合原則定額法  注2: 3月~12月は10ヶ月です。端数切上げ 100,800-21,000=79,800←未償却残高 昨年分を今年の申告に含めることはできません。しかし、昨年分の申告について更正の請求をすれば納めた税金の一部を還付してもらえます。 平成24年の償却計算 100,800×.250×12/12=25,200←償却額 25,200×50%(事業専用割合を50%とした場合)=12,600←必要経費算入額 79,800-25,200=54,600←未償却残高 減価償却費の計算の記入の仕方 イ.取得価額 100,800 償却保証額 記入不要、この欄は定率法の場合のみ使用します。 ロ. 100,800 ハ..250 ニ.12/12 ホ.ト.25,200 チ.50% リ.12,600 ヌ.54,600 以上です。

botankichi
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 とっても分かりやすく、大変助かりました。 >←必要経費算入額 この一言も、ありがたかったです。 おかげさまでやっと確定申告の用紙が書き終わりました… プリントアウトして、来年も見れるように保管しておきます。 本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 個人の資産は、業務に使っていても使っていなくても、減価償却によって価値が減っていっている・・とみます。 ・ ただ、業務用に使っていないので、使用頻度が少ない・・・耐用年数を1.5倍で計算する・・・となります。 ・ 通常はパソコンは4年で償却ですが、家事用に使っている期間は1.5倍の6年で償却します。 ・ それと、償却は3月の途中に買っても3月から 10か月分償却になります。 平成23年  減価償却額 108,000円 × 0.167 × 10/12 = 15,030円  未償却残高 108,000円 - 15,030円       = 92,970円 平成24年  減価償却額 108,000円 × 0.250          = 27,000円  必要経費額  27,000円 × 60%            = 16,200円  未償却残高 92,970円  - 27,000円        = 65,970円            

botankichi
質問者

お礼

ご返答頂き、ありがとうございます!! ただ、 >業務用に使っていないので、使用頻度が少ない・・・耐用年数を1.5倍で計算する・・・となります。 の部分が???だったので、ベストアンサーは他の方にさせていただきました(><) ご回答下さり、本当にありがとうございました!

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