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バイクの減価償却

バイクを平成13年4月に買ったらしく、今度の確定申告の時、減価償却が終わるらしいのですが、ここで質問です。このバイクにはまだ乗るつもりらしい。 13年度は9/12 14年度は12/12 15年度12/12で申告。 16年度は1年間使ったけれど12/12じゃないのですよね? 今回は3/12で経費を計算するのですか? 車両保険は減価償却が終わってもそのバイクに乗るのだったら経費計上していいのでしょうか?

  • mo-ni
  • お礼率81% (292/357)

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

減価償却については、残存価額が取得価額10%の前提で減価償却の計算をする事になっていますが、実際は取得価額の95%まで償却できる事となっています。 ですから、耐用年数を経過しても、取得価額の5%に達するまでは減価償却できますので、16年度の計算については、前年までの未償却残高から取得価額の5%を引いた金額と、1年分の償却をした金額との少ない金額が今年の償却額となり、おそらく前者の方と思いますので、その結果、未償却残は、取得価額の5%相当額となり、償却が終了した事になります。 但し、償却が終了したからといっても、それを使用している限りは、除却等はできず、5%相当の残高を残しておかなければなりません。 車両保険については、償却が終わったとしても、実際に事業で使用している限りは、経費計上できます。 償却関係については下記サイトが参考になると思います。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400 (上記サイトは、法人の場合ですが、根本的な考え方としては同じですので参考になると思います。)

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 頼まれた質問だったので、質問がちゃんとできていたのかわかりませんが、回答を知人に伝えます。 ありがとうございました。

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