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バイクの減価償却
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- kamehen
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減価償却については、残存価額が取得価額10%の前提で減価償却の計算をする事になっていますが、実際は取得価額の95%まで償却できる事となっています。 ですから、耐用年数を経過しても、取得価額の5%に達するまでは減価償却できますので、16年度の計算については、前年までの未償却残高から取得価額の5%を引いた金額と、1年分の償却をした金額との少ない金額が今年の償却額となり、おそらく前者の方と思いますので、その結果、未償却残は、取得価額の5%相当額となり、償却が終了した事になります。 但し、償却が終了したからといっても、それを使用している限りは、除却等はできず、5%相当の残高を残しておかなければなりません。 車両保険については、償却が終わったとしても、実際に事業で使用している限りは、経費計上できます。 償却関係については下記サイトが参考になると思います。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400 (上記サイトは、法人の場合ですが、根本的な考え方としては同じですので参考になると思います。)
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