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事業用の車にカーナビは減価償却??

個人事業主で初めて青色申告をするので教えて欲しいです。 去年事業用の車を購入し、白色申告で減価償却を記載しました。 今年、カーナビを購入してこの車に取り付けました。 費用は14~5万です。 この場合は今年の消耗品費としての経費では落とせませんよね? 10万以上の物は減価償却と聞きましたが、どういう計算をしていいのか分かりません。 カーナビのみで減価償却するのか、去年から減価償却を始めた車輌に計上?して計算するのか教えてください。 カーナビのみで減価償却する場合は耐用年数を教えてください。 計上する場合はその計算の仕方がわからないので教えてください。

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  • kamehen
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回答No.1

まずは、過去ログを掲げておきます。 http://okwave.jp/qa1809832.html 上記に詳細を書いていますが、改めて説明しますと、まずは、そのカーナビが容易に着脱できて持ち出せるようなものなのか、それとも、車に取り付けられていて、その車専用のものなのかによって取り扱いが違ってきます。 前者の場合には、車本体とは別物の資産と考えられますので、取得価額が10万円以上であれば資産計上して、減価償却により費用化していく事となります。 (青色申告であれば、30万円未満の少額減価償却資産の特例がありますので、全額を取得時の必要経費とできますが) もしも、後者の場合には、車両本体に対する資本的支出と考えられますので、原則としては、資産計上して、車両本体と同じ耐用年数で償却していくべき事となりますが、但し、これについても少額判定があり、支出額が20万円未満のものであれば、例え明らかに資本的支出に該当するものであっても、全額を支出時の必要経費として処理する事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm ですから、ご質問のケースも、おそらくは後者に該当するものでしょうから、20万円未満ですから、必要経費として処理できる事となります。 勘定科目については、適宜の科目で良いと思いますが、例えば消耗品費か、車両費のような科目を使用していれば、それでも良いと思います。 但し、車を購入されて直後に取り付けられたのであれば、20万円未満であっても、やはり車と一体として資産計上すべきものと思いますが、おそらくそうではないのですよね。

sarisari93
質問者

お礼

ありがとうございます。 車に配線されて着脱できない物です。 分からなかったので現在は車両費の科目に車輌部品として記入してありますのでこのままで大丈夫という事ですよね? 今年の経費が少なく、一時所得などもあり、減価償却ではなく全額経費にしたかったのでよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>分からなかったので現在は車両費の科目に車輌部品として記入してありますのでこのままで大丈夫という事ですよね? その通りですね。 ただ、念のため、メモ書きでも結構ですが、カーナビである旨と、車両に対する20万円未満の資本的支出である旨を書き添えられておいた方が、税務調査等になった時も、スムーズと思います。 (パッと見は10万円超えていますので、チェックされる可能性はありますが、その旨書かれていれば、話が早い、というか、納得してもらえると思います。)

sarisari93
質問者

お礼

領収書の裏にメモしておきました。 帳簿の方にも一言足しておこうと思います。 ありがとうございました!!

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