減価償却途中の車両入れ替え 計上方法について

このQ&Aのポイント
  • 減価償却途中の車両を入れ替えた場合の計上方法について教えてください。
  • 減価償却途中の車両を途中売却し、新しい車両と入れ替えた際の申告方法を教えてください。
  • 白色申告している個人事業主の場合、減価償却途中の車両を入れ替えた場合の計上方法について教えてください。
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減価償却途中の車両入れ替えした場合の計上について

減価償却途中の車両入れ替えした場合の計上について 白色申告している個人事業主の者です。 確定申告するときの、減価償却費の計上で、 減価償却資産の償却期間中に、途中売却した場合の計上方法ついて教えてください。 例えば、 定額5年償却で、昨年度の5月に償却期間が満了するはずだった商用車を、 昨年3月度に償却期間2ヶ月を残して、50万円で下取りして車両入れ替えを行った場合、 どんな方法で申告すればよろしいでしょうか。 新たに減価償却資産として昨年度から計上する、入れ替えた新しい車両と合算し、 この車両の取得価額から、50万円を差し引いて計上すれば、 よろしいでしょうか。 どなたか、お詳しいお方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.5

新車の償却は(新)定額法ですからお書きの通りです。「×0.9」はありません。 昨年2月度に車両入れ替えをしなかったとした場合の償却額は少し違います。 H21年分の償却額 2,955,000×5%=147,750  428,475-147,750=280,725・・・(1) 2,955,000×0.9×1/5=531,900・・・(2) (1)(2)いずれか少ない金額 280,725←H21年分の償却額 未償却額 428,475-280,725=147,750 つまり未償却残が5%に到達する年は、その年の償却は5%で打ち止めです。そして、その5%の償却は翌年から5年間で均等償却します。 H22年以降の5年償却は次の要領です。 H22 147,750×1/5=29,550 H23 147,750×1/5=29,550 H24 147,750×1/5=29,550 H25 147,750×1/5=29,550 H26 147,750×1/5=29,549 ここで、備忘価額1円が残ります。

ahoyonen
質問者

お礼

私のわかりにくい文章にもかかわらず、理解していただき、 なおかつ、明確なご指導を賜りまして、 本当にありがとうございます。

ahoyonen
質問者

補足

ありがとうございます。 本当に勉強になります。 この件は、国税庁のタックスアンサーでも載っていないくらい難解なんですね。 ありがとうございました。 それにしても、 昨年に、20度分をe-Taxの電子申告した時の、 収支内訳書の減価償却作成ページに入力したときに、 自動的に計算されて出てきた、エラー表示の中に「20年度未償却残高欄に、738,750と入力してください。」との指示は、なにだったんでしょうね。 おわかりになりますでしょうか。 でも、今年はご指導いただきました 428,475 を21年度の未償却額として申告書作成させていただきます。

その他の回答 (4)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

未償却残の計算以降が少し違います。 428,475-(正)88,650=339,825←未償却残 この場合、必要経費に入れない部分も引き算します。 譲渡所得の計算は、 譲渡価額820,000-譲渡費用(正)339,825=480,175 < 特別控除500,000 ∴譲渡所得は ゼロ 特別控除500,000は、白色でも適用があります。譲渡所得には、青色、白色の区別がありません。 2月度に車両入れ替えの場合には11ケ月分を償却します。この場合、旧車両と新車両はそれぞれ別として考えますのでダブっても構いません。

ahoyonen
質問者

お礼

お忙しい中、本当にわかりやすい説明をいただき、ありがとうございました。

ahoyonen
質問者

補足

おかげさまで減価償却について、かなり理解することができました。 新車に関しましては、取得価額×1=償却基礎金額となるのですよね。 また、5年償却完了以降も均等償却というものがあるのですね。 ちなみに、 昨年2月度に車両入れ替えをしなかったとすれば、 昨年未償却残のうち、5年償却の3か月分に相当する132,975を旧定額にて償却し、 その後の9か月分は取得価額の5パーセント(=147,750)から均等償却に切り替えたものを合算すればよいのですか。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

所得税法の減価償却は強制償却ですから、仮に過年度の償却に間違いがあった場合も、過年度は正しく計算されたものとしてその後の減価償却をしなければなりません。 H16/4~H20/12 2,955,000×0.9×57/60=2,526,525 2,955,000-2,526,525=428,475←未償却残 ここはお書きのとおりです。 つぎにH21年分の減価償却です。 H21/1~21/3→3ケ月(月未満の端数は切り上げ) 2,955,000×0.9×1/5×3/12=132,975 132,975×専用割合80%=106,380→H21年分の必要経費に算入 428,475-132,975=295,500←未償却残 ということで、下取時の未償却残は295,500円となります。 譲渡所得の計算 譲渡価額500,000-譲渡費用295,500=204,500<特別控除500,000 ∴譲渡所得はゼロ となります。 なお、減価償却制度の改正はお書きの通りですが、ご質問の車両は満5年間使用し、新制度の適用直前に譲渡されたことになります。

ahoyonen
質問者

お礼

申し訳ございませんが、あなたさまを「ベストアンサー」として投票したところ、 本件が「解決済み」となってしまいました。 そこで、 新しく(再)スレを立ち上げましたので、そちらのほうもお目通しいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

ahoyonen
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございました。 そうしますと、昨年度の収支内訳書の控えに誤った額(206,850)と印字されていても、 本年度の申告時には21年度の未償却残高:428,475 で計算すればよろしいわけですね。 それと、実際には 16年4月18日登録のワゴン車を、21年2月25日登録で、下取り価格:820,000にて 車両入れ替えしております。 つまり、減価償却期間が5年未満なのですが、 5年償却途中の場合でも、 H21年分の減価償却としては、仰せのとうりに H21/1~21/2→ 2ケ月(月未満の端数は切り上げ) 2,955,000×0.9×1/5×2/12=88,650 88,650×専用割合80%=70,290→H21年分の必要経費に算入 428,475-70,290=385,815←未償却残 でよろしいでしょうか。 譲渡所得の計算は、 譲渡価額820,000-譲渡費用385,815=434,185 < 特別控除500,000 ∴譲渡所得はゼロ で、よろしいのですね。(白色申告でも) 最後にもうひとつだけお願いします。 償却月数の件ですが、 2月度に車両入れ替えの場合には 旧車の償却月数:2ヶ月 とした場合は 新車の償却月数は10ヶ月とするのでしょうか? それとも、こちらも切り上げて11ヶ月とするのでしょうか? 旧車と新車で1ヶ月のダブリがでるのですが・・・。 どうかよろしくお願いします。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

1.「償却後の帳簿残高」は、例えば取得価額100万円の場合、130,000円になります。 100万円×0.9×58/60=870,000←昨年3月までの償却額 100万円-870,000=130,000←償却後の帳簿残高 2.譲渡所得の計算 お書きのとおりです。 収支内訳書には、譲渡所得は記載できません。申告書Bの譲渡所得欄の方に50万円-「必要経費算入額」 を申告します。この場合の必要経費算入額は上の例では130,000円です。

ahoyonen
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。 感謝に尽きません。

ahoyonen
質問者

補足

お返事が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 このご回答をいただいてから自分なりに勉強やり直してみたのですが、 難しくて不明点が解消されません。 もう一度ご指導願えませんでしょうか。 まずは、未償却残高の額についてですが、 昨年の20度分よりe-Taxの電子申告をチャレンジしたのですが、 その時に、収支内訳書の減価償却作成ページにて、 16年4月 取得価額:2,955,000 5年償却 本年中償却:12ヶ月 専用割合:80% と、入力すると、 自動的に計算されて、エラー表示の中に「未償却残高欄に、738,750と入力してください。」との指示がありましたので そのとおりに入力したところ、21年度の未償却残高は、206,850と印字されています。 (ただし、今年になって同様に入力してもこの指示は出てきません) ところが、minosennin 様にご指導いただいたとおりに計算すると、 2,955,000×0.9×57/60=2,526,525 2,955,000-2,526,525=428,475 となりますが、 タックスアンサーなどから入手した方法で計算すると、minosennin 様の計算方法のほうが、正解なのです。 そこで、今年の申告時にはどちらを正解として計算すればよいのか、と悩んでいます。 昨年の入力時に出てきたと思っている私の記憶違いでしょうか。 お手数をおかけしますが、上記の金額で今一度未償却残高の計算方法をご指導いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 また、今回勉強して初めて知ったのですが、 数年前に減価償却の方法が一部変更になっているのですね。 耐用年数の5年を過ぎても均等償却として計上する必要があるのですよね。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下取りと新車両は切り離して処理します。 1.下取した車両 3月度までの3ケ月分の減価償却をします。 償却後の帳簿残高を事業主貸に振替ます。これで、旧車両は事業所得の計算とは縁がきれることになります。 事業用固定資産の売却は、事業所得の範疇ではなく、譲渡所得の計算に取り込まれます。 2.新しい車両は、下取価格を考慮しない金額(つまり全額)で計上し、月割り計算で減価償却します。 3.譲渡所得の計算 50万円から1.の帳簿残高を引いた残額が売却益です。(赤の場合は売却損) (1)売却益が出た場合 譲渡所得の特別控除額50万円の範囲内ですから、税額は発生しません。 (2)売却損が出た場合 事業所得など、総所得金額と通算されます。

ahoyonen
質問者

お礼

明解なご説明で感謝しております。 ありがとうございます。

ahoyonen
質問者

補足

早々のご指導ありがとうございました。 この中でもう少しご指導ください。 >償却後の帳簿残高を事業主貸に振替ます。< の「償却後の帳簿残高」とは、 上記例で言うと、早期売却により減価償却できなかった償却残2ヶ月分の「必要経費算入額」のことでしょうか? また、 白色申告ですので、貸借対照表は作成しません。 この場合、 収支内訳書の中で処理するのではなくて、申告書Bの譲渡所得欄の方に 50万円-「必要経費算入額」 を申告すればいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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