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有形減価償却資産の定額法による償却について
- 有形減価償却資産の定額法による償却について説明します。2007年度から当社では償却方法を定率法から定額法に変更しました。
- 2006年度以前に取得した有形減価償却資産の減価償却費の計算方法について疑問があります。定額法では期首帳簿価額から取得価額の10%を引いて償却率をかけるとされていますが、一部のケースではマイナスの減価償却費になることがあります。
- 具体的なケースを挙げて説明します。取得価額が1,000,000円で期首時点での償却累計額が930,000円の資産の場合、定額法による減価償却費はマイナスの6,000円となります。このようなケースでは、今年度の減価償却費としてどの程度まで計上できるのか疑問です。
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このような場合は、次のようにしていました。 変更した事業年度開始の日の帳簿価額を取得価額(70,000) 実際の取得価額の5%を残存価額(50,000)とし 耐用年数を法定耐用年数または2年とします。 (旧基通204の3) 19年の改正でさらに、償却可能限度額(50,000)に達した翌事業年度からさらに5年間で残存価額を償却することとなります。
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上から8行目つまり定額法残存価額100,00円になっていますが100,000円に訂正。
一般的には固定資産の取得価格1,000,000円の残存価額10%つまり最終的残存価額100,000円まで償却してよろしいとなっています。整備等して使用可能の場合は更に残存価額が5%つまり50,000円まで償却してよろしいとなっています。 例であっても、あなたの残存価額70,000円はどうやって計算したか知りたかったのです。あなたはそれなりに経験があります。ですから宿題を出したのです。5%に変更する計算はあなたならできます。 ですから70,000円を例にした根拠を知りたかったのでのです。私の計算では定率法で耐用年数5年で10%の計算をしたら残存価額が100,034円になります。そうすると1,000,000円の耐用年数5年間償却で≒10%になります。つまり定額法残存価額100,00円。定率法100,034円これなら差額を雑損処理をしてもよいのではと思っていました。 例えば例であっても▲6,000円をはじき出しているには何らかの理由があると思っていました。▲6,000円の下の文書が今回このようなケースで今年度の減価償却費としていくらまで計上可能でしょうか。これが気のなったのです。 それとも5%に変更しますか?そうして最終的に簿価を備忘価額としてしまいますか?他の方の回答でスッキリしたようですから私は引きます。
お礼
私の質問の仕方に不備があったようで申し訳ありません。 私が謂わんとしたことは、5%まで償却することを前提とし、 また、取得価額の10%を超えて償却している(期首帳簿価額が70,000)という点で、 既に法定耐用年数は経過していることを暗示したつもりでした。 言葉が足らず、申し訳ありません。 定額法にて今後、取得価額の5%まで償却達成した際には、 平成19年度改正事項に則り、最終的には備忘価額まで償却します。 今回、質問させて頂いたのは、今年度より有形減価償却資産の償却方法を定額法に変更し、 且つ、既に変更した事業年度の期首帳簿価額が取得価額の10%以下であった場合の、 今年度の減価償却費の算出方法は如何様であるかということでした。 「いくらまで」という文言など、誤解を与える点が多々あり、申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
(1) 貴方の例に1,000,000円の資産で期首帳簿価額70,000円のところですが、これは定率法時代に取得価格から減価償却費累計を差し引いた現在の残存価額(簿価)70,000円ではありませんか? (2) 今回減価償却率が定率法から定額法に変わったのですね?それで定額法に置き換えて計算1,000,000の減価償却費を計算したのです。つまり定額法の計算は(取得価格1,000,000×90%)×0,200(定額法償却率)×5年(耐用年数)=900,000・・・・(これが取得価格1,000,000を定額法で5年間減価償却費計算した減価償却費累計金額です。)したがって取得価格1,000,000-減価償却費累計900,000=残存価額(帳簿価額)100,000です。 (3) 定額法計算の簿価100,00-定率法計算の簿価70,000=30,000が差額はありませんか?と書いたのです。 (4) あなたの質問の下から8番目の(例)取得価格1,000,000ー減価償却費累計930,000=期首帳簿残存価額70,000ですね?(つまり定率法の計算ですね?) (5) (2)の計算から100,000-(4)の計算から70,000=30,000・・・・これが定額法計算から定率法計算を差し引いた差額になりませんか? (6) あなたは(70,000-100,000)×0,2=▲6,000になっていますね?この根拠を説明してください。 (7) 私の計算は100,000-70,000=30,000という意味です。 (8) 定率法では償却率0,369で計算します。 (9) 定額法では償却率0,200で計算します。 (10) 当然償却率の端数が0,369(定率法)と0,200(定額法)では変わってきます。定率法は最初に多く償却費を計算し定額法は一定額で償却費を計算をします。最終的償却費計算後の残存価額は多少差はでます。 (11) 確認の意味で書きますが定率法の計算は。 1回目計算(取得価格)1,000,000×(償却率)0,369=(減価償却費)369,000 >取得価格1,000,000-減価償却費369,000=残存価額(簿価)631,000 (12) 2回目計算(期首残高簿価)631,000×(償却率)0,369=減価償却費232,839 >期首残存価額(簿価)631,000ー232,839=398,161・・・・1回目減価償却費369,000+2回目減価償却費232,839=601,839・・・・これが2回目の減価償却費累計そうて・・・・5年間計算した後の期首残存価額(簿価)が70,000のなったのですね? ※ 念の為に定率法でもう一度5年間の減価償却費の計算してみてください。四捨五入・切捨て・切上げ等の計算により多少異なりますが、念の為にお願いします。 (13) ですから定額法簿価100,00-定率法簿価70,000=30,000・・・・貴方の計算が確かならこの差額になりませんか?と言うのです。▲6,000にならないと思います。 ※ 定率法と定額法の計算をごっちゃにしないで分けて5年間減価償却費を計算してみてください。そうして定額法計算の残存価額から定率法計算の残存価額を引くのです。これが差額で30,000なるか否かです。 ※ 全てを行った結果を連絡をください。
お礼
お手数おかけします。ありがとうございます。 私の出した耐用年数、金額はあくまでも例ですので、実際のものとは 金額が異なってきていることをご承知頂きたいと思います。 (取得価額1,000,000に対して残存価額10%以上まで償却している ことを説明するために、例として期首帳簿価額を70,000としました。 実際の金額とは異なります。) 私の計算結果である▲6,000とは、償却方法を定額法に変更した 事業年度の減価償却費の算出方法を (期首帳簿価額-取得価額の10%)×定額法償却率 と認識していたため、その式に当てはめた結果が▲6,000となっています。 確認ですが、「取得当初から定率法で償却した帳簿価額(70,000)」と 「取得当初から定額法で償却した帳簿価額(100,000)」を比較し、 その差額が今年度の減価償却費として計上可能ということでしょうか? 何度も説明して頂き、恐縮です。
定率法の時の計算で取得価格1,000,000円が現在残存価額(簿価)が70,000円になっているのですね? 定額法の計算は(取得価格×90%)×0,200(定額法償却率)×5年(耐用年数)ではありませんか? ※ 上記から計算すると下記のようになりませんか? 定額法に置き換えて計算したら(取得価格1,000,000×90%)×0,200(定額率)×5年(耐用年数)=900,000(減価償却費累計) 取得価格1,000,000-減価償却費累計900,000=残存価額(簿価)100,000 100,000-70,000=30,000残存価額(簿価) このように思いますがもう一度法令を調べてください。定率法から定額法に変更になったのであれば現在に置き換えた計算ー過去の計算と思います。それで減価償却費累計の95%の金額までできる。
お礼
>定率法の時の計算で取得価格1,000,000円が現在残存価額(簿価)が70,000円になっているのですね? その通りです。言葉が足らず、申し訳ありません。 「100,000-70,000=30,000残存価額(簿価)」 とはどういうことでしょうか。 (経理・税務知識が浅いもので、申し訳ありませんが、ご教授頂けないでしょうか。) 法令に関しても、こちらで再度調べさせて頂きます。
#1です。定率法から定額法に変更した場合という大前提を無視して回答してしまいました。回答は撤回します。寝ぼけていたようで、大変申し訳ありません。
お礼
こちらこそ夜中に質問させて頂き、申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。 こちらで、もう少し分かりやすいタイトルにすべきでした。 ありがとうございました。
償却額の計算が全く違います。 定額法の償却限度額は、 「(取得価額-残存価額(通常、所得価額の10%))×償却率」と「期首帳簿価額-償却限度額(通常、取得価額の5%)」のいずれか小さいほうの金額 です。 ですから、償却率が0.20で、残存価額の率が10%、償却限度額の率が5%とした場合、 (1,000,000-100,000)×0.20=180,000 > 70,000-50,000=20,000 なので、減価償却費は20,000ということになります。
お礼
的確なご説明ありがとうございます。 私も、当初はそのように算出するしか方法はないのではと考えましが、 いまいちその根拠となる法令等が見つからず、ご相談させて頂きました。 自分の中でモヤッとしていたものが、スッキリしました。 ありがとうございました。 そこで、重ねての質問となってしまいますが、「旧法人税基本通達204の3」は 現在でも効力のある通達なのでしょうか。 (知識のない素人で申し訳ありません。)