※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコンの減価償却と新しい定額法の計算?)
パソコンの減価償却と新しい定額法の計算
このQ&Aのポイント
パソコンの減価償却の計算で困っています。今年4月から開業した個人事業者(青色)の場合です。去年9月に購入したパソコンを今年4月開業時に事業へ転用しました。この場合、このパソコンの減価償却費の計算は新しい定額法を適用するのだと思うのですがその計算は以下であっているでしょうか?
A:<通常の減価償却>
耐用年数4年⇒定額法の償却率0.25
15万×0.25=3万7500円として、各年の減価償却費を算出。平成19年決算 3万7500×9/12=2万8125円
平成20年決算 3万7500円
平成21年決算 3万7500円
平成22年決算 2万1974円(備忘価額1円まで償却完了)
B:<10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却できる特例>
15万×1/3=5万として。
平成19年決算 5万
平成20年決算 5万
平成21年決算 2万5100円 ←ここで残り全て償却?
パソコンの減価償却の計算で困っています。
今年4月から開業した個人事業者(青色)の場合です。
去年9月に購入したパソコンを今年4月開業時に事業へ転用しました。
この場合、このパソコンの減価償却費の計算は新しい定額法を適用するのだと思うのですがその計算は以下であっているでしょうか?
パソコンは15万円で購入しています。
<事業に供していない期間の「減価の額」の計算>
去年9月~今年3月⇒私用の期間7ヶ月≒1年
耐用年数4年×1.5倍⇒6年・・定額法の償却率0.166
取得価額-減価の額=未償却残高
15万-(15万×0.166×1年)=12万5100円
これで事業転用時の未償却残高=12万5100円となる。
そのときの減価償却費を計算してみました。
それぞれA,B,C3パターンあります。
A:<通常の減価償却>
耐用年数4年⇒定額法の償却率0.25
15万×0.25=3万7500円として、各年の減価償却費を算出。
平成19年決算 3万7500×9/12=2万8125円
平成20年決算 3万7500円
平成21年決算 3万7500円
平成22年決算 2万1974円 (備忘価額1円まで償却完了)
B:<10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却できる特例>
15万×1/3=5万として。
平成19年決算 5万
平成20年決算 5万
平成21年決算 2万5100円 ←ここで残り全て償却?
C:<30万未満の少額減価償却経費算入の特例>
平成19年決算 12万5100円(未償却残高全額)
A,B,Cでそれぞれ合っているでしょうか?
なかなかいい線まで来たと思いきや、ポカがありそうで・・
そもそも旧定額法が適用されるなら根本的に計算がちがうのでやっかいですね。。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました! >個人が自家用資産を事業転用した場合には新たな取得とされない そうだったのか!なるほど・・。 他のサイトを見てもいろいろ書いてあることがばらばらなので困惑していたのですが、個人事業と法人の場合での処理を混同していたのかもしれません。 業務に供していない期間を1.5倍するってのもどこかで見かけたのですが、これは定率法のときだったのか法人のみなのかどうなんだかよくわからずじまいですし。。 ・・なかなかややこしくて興味深いものですね。 もう少し頑張ってみます。