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パソコンの減価償却と新しい定額法の計算
- パソコンの減価償却の計算で困っています。今年4月から開業した個人事業者(青色)の場合です。去年9月に購入したパソコンを今年4月開業時に事業へ転用しました。この場合、このパソコンの減価償却費の計算は新しい定額法を適用するのだと思うのですがその計算は以下であっているでしょうか?
- A:<通常の減価償却> 耐用年数4年⇒定額法の償却率0.25 15万×0.25=3万7500円として、各年の減価償却費を算出。平成19年決算 3万7500×9/12=2万8125円 平成20年決算 3万7500円 平成21年決算 3万7500円 平成22年決算 2万1974円(備忘価額1円まで償却完了)
- B:<10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却できる特例> 15万×1/3=5万として。 平成19年決算 5万 平成20年決算 5万 平成21年決算 2万5100円 ←ここで残り全て償却?
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法人が中古資産として購入した場合には新たに取得として一括償却や小額減償などの規定が使えますが、個人が自家用資産を事業転用した場合には新たな取得とされない為、取得の日からの普通償却になるものと考えられます。 またパソコンの耐用年数は旧定額法では4年で償却率は0.25です。 取得価格15万 耐用年数4年 経過期間の償却額 150,000円×0.9×0.25×7/12ヶ月=19,687円 事業転用時の未償却残高 150,000円-19,687円=130,313円 19年度 150,000円×0.9×0.25×12/12ヶ月=33,750円 残高 96,563円 20年度 150,000円×0.9×0.25×12/12ヶ月=33,750円 残高 62,813円 21年度 150,000円×0.9×0.25×12/12ヶ月=33,750円 残高 29,063円 22年度 21,563円 残高 7,500円 23年度からは7,500円を5年の均等償却で1円までとなります。 詳しくは税務署でお聞きになる方がいいと思います。
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- munorabu
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減価償却資産は購入時の法令に基づいて耐用年数を算出するものとされています。 18年9月に購入されていますので旧定額法で計算しないといけません。 これが法人への事業転用でしたら、中古資産として法人が個人から購入し新定額法により耐用年数を算出して減価償却するということになるのですが・・・。
お礼
旧定額法ですか・・。 そうすると 153000×0.9×0.166×1=22858 153000-22858=130142が未償却分となって、 これを3年で償却すると考えて以下のような仕訳になるのでしょうか・・? H19資産計上 一括償却資産/事業主借 130142 H19決算 減価償却/一括償却資産 51000円 H20決算 減価償却/一括償却資産 51000円 H21決算 減価償却/一括償却資産 28142円 ・・いろいろ調べているうちに混乱してきました。。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました! >個人が自家用資産を事業転用した場合には新たな取得とされない そうだったのか!なるほど・・。 他のサイトを見てもいろいろ書いてあることがばらばらなので困惑していたのですが、個人事業と法人の場合での処理を混同していたのかもしれません。 業務に供していない期間を1.5倍するってのもどこかで見かけたのですが、これは定率法のときだったのか法人のみなのかどうなんだかよくわからずじまいですし。。 ・・なかなかややこしくて興味深いものですね。 もう少し頑張ってみます。