• ベストアンサー

消滅・取得時効の抗弁は、権利抗弁ですか?

消滅時効の抗弁、取得時効の抗弁は権利抗弁でしょうか、事実抗弁でしょうか? 援用が必要なので権利抗弁のような気がするのですが、手持ちの本を見ても権利抗弁の例としてあげられていません。

  • rcn72
  • お礼率46% (13/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

援用するてことは、権利主張するてことだろ? てか、本屋でほかの本を見てみ?

関連するQ&A

  • 権利消滅的抗弁権とは?

    今日、今まで習っていた民法を復習していた際、『権利消滅的抗弁権』という言葉が出てきました。解らない言葉だったので、学校の法律用語辞典を開いたのですが、『権利抗弁』しか載っていませんでした。この言葉の逆の意味なのかどうか疑問に思い、質問させていただきました。 よろしかったら解る方、教えてください。

  • 消滅時効と同時履行の抗弁権の関係

    消滅時効について、テキストを読んでも、具体的に理解できないところがありまして、ご教授願います。 「同時履行の抗弁権がついている債権でも、履行期が到来すると消滅時効は起算される。なぜならば、自己の債務を履行して、相手方の同時履行の抗弁権を封じ込めることが可能だから。」 という、内容なのですが、具体例にするとどうなるのでしょうか。 例えば、買主―売主の関係だと、 買主は「物を引き渡さないと、お金払いません」という債権で、 売主は「お金払わないと、物を渡しません」という同時履行の債権があります。 そこで、「自己の債務を履行して相手の同時履行の抗弁権を封じ込める」には、売主側からだと買主に物を渡すことにより同時履行の抗弁権を封じ込めた。ということになる。 ここまでの段階で、私の理解は合ってますでしょうか… 次に、消滅時効の起算ですが、売主の債権は、買主に物を渡した時点から起算するということでしょうか… でも、これでは、物は渡すわ、債権は消滅し始めるわで、単なる売主の損な話なので、この事例自体が間違った事例な気がします。。。 前述しました、「同時履行の抗弁権がついている債権でも、履行期が到来すると消滅時効は起算される。なぜならば、自己の債務を履行して、相手方の同時履行の抗弁権を封じ込めることが可能だから。」この部分の具体例をご教授願います。

  • 消滅時効

    消滅時効5年が完成する1カ月前に債権者が提訴。訴状の送達は、住所を債権者が間違えたために、何年も交渉の無かった実母の所に郵送された。だいぶ 経って実母より債務者本人に事実上訴状が送られて来た。その時は既に消滅時効が完成していた。しかし、答弁書を提出し消滅時効を援用した。消滅時効は認められますか。

  • 消滅時効の援用について

    消滅時効の援用をする場合、消滅時効完成前であった場合は消滅時効の援用した行為は債務の承認にあたってしまうんでしょうか?

  • 保証人の時効援用

    下記の文章の、カギ括弧内の意味がよく分かりません。 主たる債務が消滅したときは保証債務は付従性により当然に消滅するから、保証人はこれを抗弁として主張立証することができる。したがって、主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができるから、保証人は、これを援用して少なくとも自己との関係では主たる債務が消滅したものとして、付従性に基づき自己の保証債務も消滅したことを抗弁として主張することができる。 『これに対し、時効援用権の喪失や時効利益の放棄は相対的効力を生ずるにすぎないから、主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄したことは再抗弁とならない。』 カギ括弧内の文章は、「主たる債務者について、時効援用権の喪失や時効利益の放棄があっても、保証人は保証債務の時効消滅を主張することができない」という意味でしょうか。 「相対的効力」という言葉が腑に落ちません。主たる債務について時効援用権の喪失や時効利益の放棄が生じても、「付従性」により保証債務についても、時効の援用ができなくなるということでしょうか。 「相対的効力」により保証債務がどのような影響をうけて、再抗弁とならないのか、どなたか説明して頂けないでしょうか。

  • 消滅時効の援用

    20年以上前の借金なんですが。自分で消滅時効の援用を書いて送りたいのですが、最終の取引が2000年になります。これは消滅時効の援用が適用されますでしょうか? また。記入する際に「消滅時効の援用を適用します」と記入で郵便で送れば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 消滅時効を援用できるか?

    平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。 これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。 そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、 時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。 問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。 内容から、 現契約日:平成08年11月29日 譲渡契約日:平成20年 7月16日 次回約定日:平成12年 7月05日 自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を 無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。 そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か? と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

  • 民法の時効学説について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m

    時効学説の中で法定証拠提出説としているもので 「時効は実体法上の権利の得喪とは無関係であり、時効の援用は時効の完成という事実を法定の証拠として裁判所に提出するものとする」 そしてこれは 「時の経過(時効の援用)に強い証拠価値を与え、時効を援用するだけで、権利消滅・権利取得の裁判を受けることが出来る」 さらに ◆「時効が完成しても債務は消滅せず、ただ、時効の完成という事実が法定の証拠として裁判所に提出されると、債権者は請求できなくなる。」 となっているものがあります。 この説は、いわゆる「訴訟法説」のことで良いのでしょうか? もし良いのだとして、僕は「訴訟法説」のことを・・・ 真実の権利人または無義務者を救済する立場の説で、債務者はもうすでに債権者に支払いが済んでいる(真実の無義務者)ので、そういう無義務者を不当な請求から救出するためにある説なんだな。と思っていたのですが・・・・ ◆の中の、「時効が完成しても債務は消滅せず」という説明文を読んで、なんで無義務者(債務が無いものとしてみている人)に対して「債務が消滅せず」となっているのだろうと思い、悩んでいます。 どなたかご教授願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 消滅時効と所得時効

    消滅時効にかからない権利として、所有権、占有権、共有物分割請求権などがあると教えられたのですが、所得時効との関係で分らなくなってしまいました。 所有権は、10年又は20年で時効取得(民法162条)できます。 しかし、一方では消滅時効にはかからないとは、一体どういうことなのでしょうか? 例えば、自己の所有物が侵害され、所有権に基づく返還請求をしようとした場合の、「所有権に基づく返還請求権」は消滅時効にかかると言うことなのでしょうか? 「自己の所有権は消滅時効にはかからないが、相手方が時効取得してしまう場合は、自己の所有権は反射的に消滅する」と考えれば良いのかよく分らないのです。このように考えても附に落ちないのですが。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 時効取得できるのに何もしない

    回答がほしいので別の方面から質問させていただきます。 20年以上前に、仕方なく境界線を認めたのですが時効取得できるのに先方は登記の変更も要求せず、固定資産税はもちろんこちらが払い続けています。 先方はずっと使い続けている以外は公的に自分の物にしていません。 土地を取られない方法を探していますが、これなら援用していないという事で相手は時効取得の権利はないと思うのですがどうでしょうか。 こちらが一旦境界線を認めた以上は援用しなくてももう相手の物なのでしょうか。 援用に期限はないですか、今後される可能性があるならどうすれば阻止できますか。

専門家に質問してみよう