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賃金計算について

時給800円とします。 勤務時間が24時~翌12時までの場合 計算方法としては 24時~5時まで夜勤なので800円×1.25=1000円×5H=5000円 5時~9時まで800円×4H=3200円 9時~12時まで残業なので800円×1.25=1000円×3H=3000円 合計5000+3200+3000=11200円 この計算方法であっていますか?

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  • takuranke
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回答No.2

1週の労働時間が40時間内に収まっていても、1日の法定労働時間は8時間なので、8時間を超える労働には割増賃金が発生します。 ですが、8時間を超えて仕事をさせる場合、1時間以上の休憩を与えなければならず、時給労働の場合には、その休憩時間分の賃金は労働を行っていないので、会社は支払う義務がありません、また、賃金がもらえないからと、労働者が勝手に働くことも駄目です。 計算としては、 休憩をいつ取るかによりますが、さいて 4時間働いて1時間休んだとすれば、 0時から4時までは割増賃金が発生します、 4時から5時までが休憩で賃金なし。 5時から9時までが通常時給 9時から12時までが残業手当が発生します。 ですので、 800*125%=1000円*4h=4000円 5時~9時まで800円×4H=3200円 9時~12時まで残業なので800円×1.25=1000円×3H=3000円 合計4000+3200+3000=10200円 になります。 5時間働いて休めば、10400円になります。 800円で深夜割増が含まれている場合、最低賃金法に抵触します。 現在642円が地域別で一番低く、これに深夜割増をつければ804円(642円*125%で803.5円)になり、 時給800円に深夜割増が入っているという主張は通りません。

その他の回答 (1)

  • 197658
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回答No.1

>この計算方法であっていますか? いいえ。 ●8時間以上労働させる場合、1時間の休憩が入っていない。 ●そもそも週40時間に満たないような1日おきで12時間なら残業代もない。 ●元々が深夜勤務の場合、手当て込みの金額になっている可能性がある。

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