• ベストアンサー

賃金割り増しの計算

普段は8:00~17:00勤務ですが、たまたま平日1日だけ21:00~3:00の合計7時間勤務となりました。時給は1000円です。 この場合、以下の計算で合っているでしょうか? 通常時間 21:00~22:00の 1時間×1000円 深夜時間 22:00~3:00の 6時間×1000円×1.25

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.4

毎週月曜から金曜まで8:00~17:00勤務であるが,その週だけは例えば 水曜日の日勤がなくなって水曜21:00~木曜3:00の勤務になったということでしょうか。それなら 21時-22時 1時間x1000円 22時-03時 5時間x1000円x1.25 です。 しかし水曜日の日勤がなくなって火曜21:00~水曜3:00の勤務になったということなら火曜の残業という扱いになりますので 21時-22時 1時間x1000円x1.25 22時-03時 5時間x1000円x1.50 です。

CBGB109
質問者

お礼

やはり、そうですね。

その他の回答 (3)

noname#259815
noname#259815
回答No.3

№1 訂正 ✖ 通常時間 21:00~22:00の 1時間×1000円×1.05% 深夜時間 22:00~03:00の 5時間×1000円×1.50% 〇 通常時間 21:00~22:00の 1時間×1000円×1.25% 深夜時間 22:00~03:00の 5時間×1000円×1.50% 失礼いたしました

回答No.2

計算方法自体は合っていますが、21時-3時であれば7時間ではなく6時間ですね。 なので 21時-22時 1時間x1000円 22時-03時 5時間x1000円x1.25 になります。 以上、ご参考まで。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

割増率とは、残業代の計算をする際、通常の賃金に上乗せする割合です。通常の時間外労働の割増率は25%となります 深夜労働(22~5時の労働は)はさらに25%プラスされ50%になります なので 通常時間 21:00~22:00の 1時間×1000円×1.05% 深夜時間 22:00~03:00の 5時間×1000円×1.50%

関連するQ&A

  • 日給での賃金計算について

    以前に深夜勤務の場合の時給での計算の仕方を質問させていただいたのですが、今回は時給ではなく日給の場合の賃金計算の仕方を教えていただきたいと思います。 日給6500円とします。(時給の場合は765円ですが、今回の仕事場では日給計算) 勤務時間が21時~翌7時までの場合 6500円+深夜手当1400円+残業代765円×1.25=956円=8956円 日給でもらう場合深夜手当などはどういった計算でだされるのでしょうか? すべてを時給で計算して日給で足らない部分を深夜手当として計算するのでしょうか?

  • 変形労働時間制の割増賃金計算について

    変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします

  • 割増賃金の計算について

    例えば、基準額が1,000円で「時間内深夜」が2時間、「時間外深夜」が3時間あったとして、 (1) 1,000×0.25×(2h+3h)+1,000×1.25×3h     =1,250+3,750=5,000           (2) 1,000×1.5×3h+1,000×0.25×2h     =4,500+500=5,000    と、どちらの計算でも答えが同じになりますが、これはどちらの計算方法でも構わないのでしょうか? 私の会社では(2)の計算方法で計算していますが、賃金台帳や給与明細には上記の場合「時間外0」「深夜5時間5,000円」と記載されています。 私としては「時間外3時間3,750円」「深夜5時間1,250円」となっているほうがスッキリします。 あるいは「時間内深夜2時間500円」「時間外深夜3時間4,500円」となっている方がまだマシな気がします(欄がありませんが)。 「休日深夜」も同じように全額が「休日出勤手当」に加算されていて「深夜」はゼロとなっています。 普通はどうなのでしょう? なにか決まりはあるのでしょうか?

  • 深夜割り増し賃金について

    現在、私は神奈川県内のラブホテルでアルバイトをしています。 勤務時間は、午前0:00~午前9:00までです。 雇用契約書記載の時給は800円です。 深夜時間帯(午後10:00~午前5:00)の時給は850円で支払いを受けています。 労基法37条の規定により計算すると、1,000円になるはずですが・・・ 過去2年分の未払い深夜割り増し賃金は回収できますか? 2,724時間×150円で、408,600円なんですが・・・

  • バイトに対する賃金

    時給のバイトに対する賃金の計算で質問です。例えば、時給800円で月払いのバイトの賃金の計算は、一日ごとに時給と勤務時間をかけて計算したものを合計するのか、一ヶ月の勤務時間を全部足してそれに対して時給をかけて計算するのかどちらが正しいのでしょうか?

  • 賃金計算について

    時給800円とします。 勤務時間が24時~翌12時までの場合 計算方法としては 24時~5時まで夜勤なので800円×1.25=1000円×5H=5000円 5時~9時まで800円×4H=3200円 9時~12時まで残業なので800円×1.25=1000円×3H=3000円 合計5000+3200+3000=11200円 この計算方法であっていますか?

  • 最低労働賃金と深夜割増賃金について

    最低賃金と深夜割増賃金について教えてください。 私は愛知県で飲食業を今後起業したいなと考えております。 そこで最低賃金と深夜割増賃金の決め方、定義が分からないので教えていただきたいです。 最低賃金とは国で決まっているのですか?それとも各都道府県または市町村で決まっているものですか? また深夜割増賃金は通常賃金の25%増とありますが、これは最低賃金の25%なのでしょうか? それとも当店での通常勤務時間帯の賃金をベースに25%増なのでしょうか? または最低賃金を下回りさえしなければどちらをベースでもいいのでしょうか? 例えば、最低賃金が800円としてA店が時給900円(通常時間帯)とするならば、深夜割増賃金とは、1000円(800円の25%増)ですか? それとも1125円(900円の25%増)ですか? どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします!

  • 給料の計算 残業 深夜

    給料の計算方法を教えて下さい。 8時間通常勤務・1時間休憩・残業6時間してそのうち1時間が深夜22時以降の勤務です。 もし時給が1000円だとしたら 通常勤務8時間(8000円) 残業勤務6時間が1.25倍(7500円) 残業中の深夜勤務1時間は通常時給の1000円に1.25倍した(250円)がプラスされるのでしょうか? それとも残業中の1250円に1.25倍した(312.5円)がプラスされるのですか?

  • 割増賃金の支払いについて

    会社の事務を担当しております。 今、今月末の給料を払う為に先月分の従業員の日報を計算して いるのですが、経理担当に渡す前に疑問が生じたので色々と 教えていただきたく質問いたします。 通常、午前8時から午後5時半までの勤務体制となっています。 ですが先月は現場が忙しく、午後10時から午前5時までの 深夜労働をさせた従業員が何人かいます。 労働基準法第37条によると 通常勤務の時間外労働は2割5分増(1)    〃  深夜労働は  〃  (2) 時間外が深夜に及ぶ場合は(1)+(2)=5割以上 休日労働の時間外労働は3割5分増(3)    〃  深夜労働は2割5分増(4) 時間外が深夜に及ぶ場合は(3)+(4)=6割以上 という風にかかれています。 そこでもし、日給1万円の従業員が深夜労働を7日続けていて そのうち1日は日曜出勤で休日出勤扱いとなり、さらに4時間 程残業していた場合、一体この人の7日分の給料はどうなるの か教えていただけますか? 我が社は深夜労働を過去に一度もしたことがなくて、みんなで 頭を悩めております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 割増賃金の計算

    割増賃金の計算の基礎となる『通常の労働日の賃金』 についてですが、これまで 対象となる賃金の月額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月) として計算していましたが、1年単位の変形労働時間制 の場合各月の所定労働時間で時間単価を計算しても良い のでしょうか?   対象となる賃金の月額÷その月の所定労働時間 繁忙期の時間単価が下がることになります。