• 締切済み

決着ポイントはどのあたり?

現在、差額返還訴訟中です。(要求は、資料のある平成6年からについて) 管理業務委託契約書(平成4年)にて管理料5%で不動産会社に委託していましたが、不動産会社からの支払い明細では7%を支払っていました。(おそらく、当初から) 不動産会社サイドの主張は、支払い明細のなかで管理料計算にx0.07を記載しているので、管理料7%は了解されたものであると主張しています。 両者のちょっとした「見落とし」(私は、支払い明細のx0.07を。 不動産会社は、契約書の5%を。)から生じた問題かと思われますが、決着のポイントなどについて、ご意見をいただければ幸いです。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 質問者様が不動産会社の立場になったと仮定してみてください。契約書に押印してあるのに多めの金額を請求していた。どちらが理にかなっているのか?  また、契約書に記載している金額より少ない金額で請求していたら不動産会社は差額分を請求しなかったのか?  裁判若しくは和解という形で決着すると思いますが、債権請求時効が10年ですので今回の件が債権と考えると不動産会社が過去10年間の差額支払いをする、それ以前は時効となると思います。ただ、債権じゃないかもしれませんね。  専門家ではないので参考まで。

smart-watanabe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 今年の初めに不動産会社に対して、弁護士を通して返還要求の内容証明を出し、回答いただいた内容で、 すぐにでも、話し合いでの決着を想定していました。が、相手も、弁護士をつけて、現在に至っています。 相手も弁護士がついているので、時効10年は承知のはずだと思います。これほど時間のかかる問題ではないと思っています。 回答ありがとうございました。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

建築及び宅建業者です。 管理委託契約と言う契約をされているのですから、契約書が全てになります。支払い明細に7%と計算されていようが、それは記載ミスであって、それで了承しているという事にはなりません。 そうでなければ契約書の存在意義がありませんね。 司法判断を仰がない限りは、要は話し合いで決着を付ける事になるので、落とし所は中をとって6%と行きたいと思われるかもしれませんが、私なら契約書に順守して5%を主張します。 いかなる法律論を持ち出しても、双方が合意の上に記名押印した契約書を軽視する事はお勧めできません。

smart-watanabe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私もご回答頂いた内容と思っていますので、裁判に至るような問題では無いと思っていましたが、 残念ながら、民事、差額返還請求訴訟で、まだ、決着に至っていません。 心強い回答、ありがとうございました。

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