• 締切済み

世の中の管理会社には、あり得るのかな?

 ある管理会社と委託管理契約を結んでいましたが、管理料を契約書上は5%としていたのに、口頭での了解を得たとして、支払い明細書に7%を記載して、過去長きにわたって7%で徴収されていました。口頭での了解など全くの嘘であり、当然、契約書の書き換えは、行なっていません。 管理料以外にもいろいろ問題がありその管理会社との契約は解除しました。    質問は、もし、従来の契約書内容と違う事柄が発生した場合、管理会社として、契約書の書換えは不要なのか? 上記のような管理会社に対して、どのような対応が可能なのか? 教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.6

世間一般の「通念」としては管理会社は書き換えるべきでしょうが、それは相続などにより第三者が介入(参加)する可能性を想定してのことです。当事者間の問題としては記憶違いなどに備えることくらいでしょうか。 これ以外にもいろいろな問題があったのなら、対応としては契約の解除以外はあり得ません。管理の委託や賃貸借などの継続的取引の成立要件には信頼関係が必須ですが、それが損なわれたのなら一旦決別するしかありません。不履行なら償いで解決可能ですが、不信感は指摘したことを訂正したくらいでは払拭できません。 このご相談では契約書に記載があるかないかは問題になりません。7%で支払っている事実があるなら、それが有効だと主張されたら反論できないからです。

smart-watanabe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書通り管理されていると信頼していたのに、気がついたら大変なことになっていた。 世の中のもめごとは、このようなことから生じているのだろうか? 信頼、うまくいっているときには、最大の力を持つが、 問題が生じると、その信頼が起点になっていたというように、どうしようもないもの。 でも、自分は今後も大切にしたいと思います。信頼される人、信用出来る人と言われる為に! 回答ありがとうございました。

回答No.5

大家をしています。 まず、大変でしたね。。。 >従来の契約書内容と違う事柄が発生した場合、管理会社として、契約書の書換えは不要なのか? 必要だと思います。 ただ質問にあったように、契約書より多く支払っていた場合お金が戻ってくるかというと 実際問題難しいのが現状のように思います。 >上記のような管理会社に対して、どのような対応が可能なのか? 管理会社にはいろいろな管理会社があるので、大家としても知識をしっかりともって賢くなることが大事と最近では強く思っております。 信頼できる管理会社であればいいのですが、 色々とトラブルが起きているのも現状ではあります。 一番注意したいのは、やはり金銭面ですよね^^;; 自分でしっかりと管理される場合には、 ちくいち確認すること、記録を残すことが大事だと思います。 何か起きた際は、 他に信頼できる管理会社を見つけて相談したりするのもいいかもしれません。 第3者の方に入ってもらうと解決しやすくなります。 下記は専門家の意見が聞いたり見たりすることができるので 一つの参考にしてもいいかもしれません。 http://www.onayamiooyasan.com/

smart-watanabe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サラリーマン大家でしたが、退職して大家のみとなってから時間に余裕が出来、確認した結果、 色々と管理会社の問題がでてきました. 回答ありがとうございました。 リンク先も、参考になりました。 PS. 現在、会社で頑張っていらっしゃるサラリーマン大家さんへ、片手間だと危ないですよ!

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

法律論の観点からの質問なら、 「契約」そのものは口頭でも有効です。両者が納得していれば契約書がなくても成立はします。 しかし、口約束だけでは後々トラブルになることも多いので、実務上は書類ではっきりさせるのが普通です。 ご質問のケースだと、支払うお金に関する極めて重要な話ですから、何の証拠もなしというのは考えられませんので、必ず変更契約書なり覚書なりを作成するだろうと言うのが答えです。 それではこの口頭による契約が無効で、今まで「余分に」払った管理料を取り戻せるかと言うと、なかなか難しい問題がありそうです。 というのは、質問者さんが長年にわたって7%の管理料を払い続けている事実があるからです。 これは、変更契約書の有無とは関係なく、質問者さんが7%であることを承知していたから、文句もいわずずっと払い続けてきたとみなされます。 まして毎月の支払明細書に7%と記載してあったわけですから尚更です。 これを覆すには、「自分は契約どおり5%のつもりで払っていたのに実際は違っていた。だまされていたのに気が付かなかった」ということを、客観的に説明できるかどうかでしょうね。

smart-watanabe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「自分は契約どおりのつもりで払っていたのに実際は違っていた。だまされていたのに気が付かなかった」ということを、客観的に説明する事ができるかどうか準備してみようかと思います。 回答、ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

個人同士であっても、会社対会社であっても、口頭による契約または契約変更は商法上有効とされています。 ですので、 >質問は、もし、従来の契約書内容と違う事柄が発生した場合、管理会社として、契約書の書換えは不要なのか? という質問であれば「書き換えしなくてもよい」ということになります。 ただ、普通はそういうことはしません。その管理会社はずぼらであることは明白でしょう。ただ、質問者様も気をつけたほうがいいですよ。 >過去長きにわたって7%で徴収されていました。 ということは、一定期間を過ぎれば「口頭で7%の変更したことは事実」で「長期に渡ってそれが行われてしまったことと、契約書の変更しなかったために、一方的に質問者様が忘れてしまった」と裁判所などで判断されることもあるからです。 その点で、質問者さまもずぼらであることを自覚したほうがいいと思います。 商売でやっているなら、時々見直しをするのがいいですよ。

smart-watanabe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ご指摘の通り私も、ずぼらな点があり、そのため、長期間にわたり、この問題を見つけることができず、 解決するのが、ややこしくなっているようです。 回答、ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

契約書の基づいて変換請求しなくては、管理組合役員が訴えられますね 一般居住者=管理組合員 から見れば 余計な補修を支払った如くに見えます 其れで無くとも、管理会社と役員との関係には問題がある組合を見受けます 弁護士に依頼料払ってでも、此の件は発覚した時点でケリ付けて於く必要がある

noname#226867
noname#226867
回答No.1

契約書を作っておいて口頭での変更が可能なら契約書は紙くずですね。 言った言わないを防ぎ、共通認識をするために契約書を作り、お互い内容を了承してサイン・押印をするのです。 口頭で変更の了解を得たなら時間をおかず契約書を作り直し、差し替えるのが当然だと思います。内容変更をされた契約書がない以上、それを知った時に管理料を直接管理会社に支払わず、法務局に供託しておけば不利にもならず話し合いができたと思います。 場合によっては契約書と明細書を証拠に返金も要求できたのではないですか?(時効分は除いて) いい加減な管理会社には、電話でも直接会った時でも対応社員の氏名は必ず聞き取り、日時、内容と一緒にメモをしておく方がいいかもしれませんね。

smart-watanabe
質問者

お礼

早速の、回答ありがとうございます。 私も、口頭での約束事を書面に残すのが当然のことと思っています。 業務委託管理を業としている会社においては、なおさら絶対の事とおもいます。 回答、ありがとうございました。

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