• ベストアンサー

管理会社との管理委託契約における重説について

 築30年くらいのマンションを所有している不動産会社の社員です。この度初めてこのマンションの管理を外部の管理会社に委託しようと思っています。マンション管理適正化法によると管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結するには集会での決議(管理委託に関する決議)が必要とあります。その集会の決議に基づいて管理委託契約を締結するわけですが、この集会の決議の前にマンション管理会社は説明会を開かなければならないともあります。つまり、   説明会→集会(管理に関する決議)→契約  という流れですが、法律はこの説明会の一週間前までに「重要事項」と説明会の日時・場所を記載した書面を交付しなければならないと規定しています(72条)。しかし私達が話を進めている管理会社はこの説明会を単なる会社説明とし行った上、重要事項の説明は集会の決議の後に行うと主張しています。つまり   単なる会社説明→集会(管理に関する決議)→重説→契約  のようです。この流れは法律の規定する流れと食い違わないでしょうか?どなたかお詳しい方、上記のような管理委託契約締結に関する流れに関して教えて頂けないでしょうか?

noname#12541
noname#12541

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.2

前の方に補足します。 元々重要事項説明は、マンションの区分所有者が管理会社と契約する時に、契約内容をきちんと理解した上で契約するために実施する、とされています。 契約の意志決定は総会の決議で行われますから、管理会社は、その前に重要事項説明を行う必要があります。手元にある「管理業務主任者実務講習テキスト(平成13年版)にも「総会での管理委託契約の締結に関する議決の採択を行った後に重要事項説明を行っても、法律上の義務を果たした事にならないのである。」と明記されています。 したがって、今回のケースでは、法律違反になる可能性が高いと思われます。 その管理会社が、どうしてもその順序でやりたい、と主張するのであれば、契約の中に区分所有者に不利な項目が入っている可能性もありますので、今一度契約書、業務仕様書の内容を確認した方が良いと思います。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

管理委託の集会決議の前に重要事項説明(書面交付含む)が必要です。これが原則です。 例外として、新築マンションで工事完了日から一年以内の契約期間の場合は重要事項の説明の省略が可能です。また、同一条件での契約更新の場合も例外条項がありますが、あなたがするべきことは・・・、 直接その業者に疑問点をぶつけて、どういう根拠で決議前の重要事項説明を省略するのか確認することですね。

関連するQ&A

  • マンションの委託管理契約を理事会が勝手に解消

    私のマンションでは、管理を管理会社に委託しています。 先日、「管理契約を解消した(期限前解消)」旨の報告が理事会から出されたのですが、規約を読むと「管理の委託契約の締結」は総会の決議事項となっています。 現契約の締結も総会で承認したのですから、解消もそうあるべきだと思うのですが、、、、。 何か抜け道があるのでしょうか?

  • マンション管理会社との契約更新について

    マンション管理会社との契約更新について 今期(7期)、マンション管理組合の理事になったのですが、管理会社との契約更新について質問します。 管理組合と管理会社の契約は1年ごとの更新制となっていて、自動更新は原則的に認められていません。 管理組合は次年度もその管理会社に管理業務を任せるつもりなら、契約終了日の3ヶ月前までに管理会社に契約更新の意思を示します。契約更新の意向を受けた管理会社は、管理委託契約を結ぶ前に、委託契約のポイントを「重要事項説明書」という書面にまとめて、区分所有者全員に交付し説明会を開かなければなりません。 ということを最近しりました。 私どもマンションでは管理組合と管理会社との契約後(3、4ヵ月後)に定期総会にて重要事項説明を行っていますが、これは法律違反なのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • マンション管理委託契約の重要事項説明について・・・

    いつもお世話になっています。 標題の件で質問があります。次の理事会で次年度契約のために重要事項説明をしますという申し入れがあり重要事項説明書と管理委託契約書の事前配布がありました。 内容はほぼ今までと同様なのですが、前回の理事会で委託業務の一部について他の専門業者と直接契約するほうがかなり安く上がるので管理委託契約から外す事を決議いたしました。管理会社フロント氏も同意したのですが、事前配布された次年度契約書には、次年度契約では外すことを決定した業務も掲載されており、委託料も昨年度と同額になっていました。何かの間違いでは?と思い管理会社フロント氏に確認の電話を入れたのですが、(案)なので気にしないで下さい。契約の一部を変更する事は承知しているとの事。だったらなぜ契約書の内容を変更してこなかったのか?ちょっと心配しています。 この場合心配なのが理事会として重要事項説明を受ける事によって、説明された契約内容が有効となってしまうのかどうか?という事です。 この件に関して詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

  • マンション管理委託会社が指示処分を受けました。

    最近自分が住んでいるマンションの委託管理会社が行政庁より下記内容の指示処分を受けました。この内容は普通の管理会社は守っているものですか? 3 処分理由 (1) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付しなかった。   このことは、法第72条第2項の規定に違反する。 (2) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなかった。   このことは、法第72条第3項の規定に違反する。 (3) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面を交付しなかった。   このことは、法第73条第1項の規定に違反する。 (4) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に交付した契約成立時の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった。   このことは、法第73条第2項の規定に違反する。 (5)被処分者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなかった。   このことは、法第75条の規定に違反する。 (6) 被処分者は、法第79条に規定するマンション管理業者の業務を記載した書類である業務状況調書を作成しなかった。   このことは、法第79条の規定に違反する。  なお、被処分者は、過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を行っており、当該違反行為による違反状態が長期にわたっていると認められる。一方、行政庁の指摘に応じ直ちに違反状態を是正していること、及び管理組合への対応が誠実であると認められる。  これらの情状を勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。

  • マンションの管理委託について

    マンションの管理組合の理事をしています。 管理会社より管理委託契約の更新の申し出があったのですが、管理会社は重要事項説明として、 マンション管理適正化法の72条に基づき「管理者等」に説明すればいいと理事長(規約で管理者と規定)にのみ説明をしましたが、法に言う「管理者等」とは管理者方式を採用している場合の管理者及び、管理組合がある場合は、管理組合に説明しないといけないと思うのですが、どうでしょうか? 法的根拠も教えてもらえればありがたいです。 管理会社は理事長=管理者に説明したから管理組合に説明する必要はないと主張しています。

  • マンションの管理委託契約書について教えてください

    2年ほど前に管理会社がうちのマンション管理委託契約書の書式変更を行ったおり、マンション標準管理委託契約書でいうところの「マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」を基幹事務以外にしていることが分かりました。 本来基幹事務とされるべき項目のようなので、なぜ管理会社が勝手にそうしたのか疑問でなりません。 管理会社は再委託回避のための規定なので問題ないと言いますが、わざわざマンション標準管理委託契約書と異なる選択をしていることに意味がないと思えません。 この修繕項目は基幹事務でも基幹事務以外でも管理組合にとって問題ないのでしょうか? 専門知識がなく困ってます。どうか知識のある方教えてください。

  • 管理委託契約

    新築分譲マンションにて抽選で初年度の理事の1員となりました。 つきましては、管理会社との委託契約について数点おかしいのでは と思う事があります。 (1)契約書に出納業務については「原則方式」となっているが、 実際は事後報告にて内訳書に承認印を押している。 通帳の名義は組合理事長で通帳は管理組合、印鑑は理事長が保管と 契約書には書いている。 (2)管理委託契約の中に、委託契約に含まれるものと含まれないものが 明記されており、受電設備の点検費は含まれるとなっているのですが 毎月の支出明細に管理委託費とは別に計上されている。 いろいろサイトなどを見てみたのですが、聞きなれない言葉ばかりで 理解しづらく理事会で意見する前にこちらで教えていただければ 幸いです。

  • マンション管理組合の契約行為

    「理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか規約、使用細則等又は総会もしくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を遂行する」、と定めれています。 業者との契約(法律行為)は理事会もしくは総会決議が必要であるからそれを経ない契約は無権代理契約になると考えます。正しいでしょうか。 理事会定足数不足が続き理事会が開けず理事会決議を経ないまま(当然理事長を互選出来ず、総会決議も存在しない)理事長(自称)は管理会社との管理業務委託契約書に署名捺印を行いました。 管理会社は理事会の流会を承知していましたし理事長は無権代理契約になると警告されていました。 この場合でも管理会社は善意の第三者に相当し表見代理人(理事長)と契約したといえますか。 理事長に対して組合費の不正流用を理由とした損害賠償請求権が組合員個人にありますか。

  • 管理委託契約書の内容が15年間でかわっている。

    マンションの役員をしています。 管理会社から重要事項の説明を受けた時に、前(2006年)に理事長をしていたときと変わっているので、その旨を現理事長に伝え、管理会社と当初契約を交わした時の管理委託契約書を現理事長から管理会社に請求してもらいました。 現管理委託契約書と比較すると内容が変わっているのです。 具体的には、 1.滞納者に対する督促に、「配達証明・内容証明による督促」が入っていたのに、消えている。 2.「電気設備の点検1回/月」が「外灯証明の点検1回/月」に変更されている。 管理会社にこのことを盛り込むことを強く求めましたが、管理会社は何色を示しています。 契約期限も間近に迫る中、管理会社が要求を拒絶した場合、どのような対処方法があるでしょうか。 管理会社変更は目下検討中ですが、これからもこの管理会社と契約することを前提として、ご回答ください。 よろしくお願いします。

  • マンション管理士とはこんなものでしょうか

    超高層大規模マンションの理事です。 前期までお願いしていた顧問M氏(マンション管理士)が辞任したので後継顧問を理事会は選考することになりました。予算と人選の理事会一任が総会で決議されています。 理事長がY氏と面談を行いY氏にしたいと理事会に報告がありました。 私は理事長に選考経緯や選考理由の説明を求めましたが意味不明の回答であったので継続審議にすべきと発言しました。その時の理事会は定足数に達せず決議できない状況でもありましたので理事会決議は見送られました。この会議にはY氏は同席していますので会議の様子をご存知です。 その後顧問と理事長は顧問契約に署名捺印していることが判明しました。 そこで私は顧問にメールで理事会決議のない契約は無効だと指摘したら【理事長が署名したのであるから契約は有効である】と回答がありました<私は個人としての契約は有効であっても管理組合との契約は成立していないと考えています>。 私はマンション管理士は法や管理規約を正しく解釈しそれに反するような行為が理事会(長)や管理会社に見受けられる場合はその旨助言するのが基本的責務だと思っていたのでこの回答に驚きました。理事会決議のない法律行為は管理規約に反すると考えるからです。理事長から契約を迫られたとしても理事会決議を経てから行いたいと説明し署名捺印を保留すべきだったと考えます。 辞任した顧問M氏(マンション管理士)は理事会が定足数に達しない状態が続いたとき参加意思がある理事の半数が出席すれば理事会は成立すると理事会に助言していました。総会でこれが発覚したため理事会/総会決議の効力を巡って総会が紛糾し結果的には総会決議無効訴訟にまで発展してしまいました(応訴費用は膨大です)。 事例の二人の管理士はいずれも首都圏マンション管理士会所属です。 質問です。 (1)マンション管理士が法や管理規約、総会決議事項を守らなないことをおかしいと考える私の認識が常識と外れているのでしょうか。マンション管理士とはこんなものでしょうか。 (2)このような管理士は管理士会の倫理規定や法に抵触しないのでしょうか。罰する方法がありますか。